• 締切済み

一般税務と国際税務、税理士は国際税務OK?

そもそも、一般税務という言葉が税理士の皆さんの間に存在するか、否かわかりませんが、とりあえずここでは国際税務と比較する形でご質問させていただきます。 日本国にて税理士の資格をお持ちの皆様に、国際税務の依頼が来たとします。その場合、国内にて資格を取得する際に国際税務についても学ばれるのでしょうか? そして、我々起業家、経営者はそのことを心配せずに税理士の皆さんに国際税務を含む税務顧問等を頼んでも構わないのでしょうか? こちらとしては、できない分野まで頼みたくない。 税理士としては、できない分野まで依頼されたくない。 これを防ぎたいのです。 最近、MAPS経理コンサルティングのウェブサイトにて国際税務に関する事項を目にしましたが、外国送金(アメリカに限らず)に関する源泉等税が心配でして・・・。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

一般税務や国際税務として分けている根拠がわかりませんので・・・ 税理士の資格試験の内容から、簿記論、財務諸表論、消費税法又は酒税法、法人税法、相続税法、所得税法、固定資産税、国税徴収法、住民税又は事業税の科目の内、一定のルールに従って会計2科目、税法3科目合格し、実務経験を経てから税理士になることが出来ます。 したがって、税理士は自分の得意科目や合格しやすい科目を選択して税理士になり、すべての税目の専門家になります。 質問者が言われているように、国際税務を資格取得時に勉強していないといけないのなら、国内の資格で専門家は存在しません。 顧問先の業務で発生する国際税務?があれば、やっても問題ないと思います。その書類の提出先次第ですが・・・。 源泉税程度であれば、外国税と国内の源泉の調整程度だから、ほとんど勉強せず出来ると思います。 難しいですが、完全な専門家というなら、国際弁護士(国内と相手国で弁護士登録)で税理士登録又は通知弁護士制度により国内税務を行い、相手国の税務の知識のある弁護士を探すしかないと思います。国内において弁護士は登録や通知により税理士業務を含むほとんどの法律の専門家であり、弁護士資格はある一定の国際的法律の専門家になることが出来ます。但し、その場合も司法試験には税法はもとより国際法はほとんど無いと思いますので勉強していないと思います。 相手国や詳細な税目等により税理士会、弁護士会に紹介してもらうのが良いと思います。 以上、税理士になれなかった・諦めた、元税理士事務所職員でした。

JackSparrow
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

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