懸賞トラブルに関する角川書店出版の条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 友人に頼んで落札物をネットオークションに出品したところ、角川書店から契約違反とのメールが届いた。
  • 角川書店の応募ページには第三者への譲渡禁止の注意書きがあったが、これだけで契約違反になるのか疑問。
  • 落札者への譲渡は行っておらず、価値の確認のために出品しただけなのに、角川書店は認めようとしない。
回答を見る
  • ベストアンサー

懸賞トラブル

角川書店出版のとある雑誌の当選物の価値を知りたかったので、友人にいくら出してでも落札者になってもらうようにお願いした上で、ネットオークションに出品しました。 すると、オークション終了の翌日、角川書店から『誌上で、第三者への譲渡をおこなうのを禁止するということを明示したはずなのに、ネットオークションに出品するなんて契約違反だ。すぐに、当選を無効にするので、商品を返品して欲しい。従わなければ、顧問弁護士に相談のうえ、しかるべき処理を行う。』というメールがきました。 その雑誌の応募ページを見直してみると確かに小さな文字で『読者プレゼント賞品につきましては、第三者への譲渡を禁止とさせていただくことを、応募の条件とさせていただきます。何卒ご了解の上でご応募くださいますよう、お願い申し上げます。プレゼントに応募いただいた段階で、条件に同意していただいたものとさせていただきます。』と書かれていました。 ここで、まず一つ疑問が生じます。もし、仮に私が第三者への譲渡を行っていた場合、たった、これだけの注意書きで、角川書店がいうように、契約違反になり、契約解除をされて、原状回復義務にもとづいて賞品を返却する義務が発生するのでしょうか? さらに、先にも述べたように、私の出品は商品価値を計るために行ったことであり、落札者(第三者)への譲渡は行っておりませんし、もちろん落札金額も受け取っておりません。当然、その旨を、メールにて角川書店に返信したのですが、あちらの返信は『仮に事実がそうであっても、そのような事情はこのオークションを見ている第三者にわかることでもなく、言い訳にもなりません。』と、全く私の言い分を聞き入れてはもらえませんでした。 私は、どうすればよいのでしょうか?角川書店のいう条件に従わなければ罪になってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#27375
noname#27375
回答No.4

#1です。 >第三者への譲渡もおこなっていません 譲渡していないこと自体は問題ありません。ここでは、TAN2005さんの譲渡する、あるいはしないの意思とは関係なく、オークションに出品したことそのものに問題があるのです。「オークション出品そのものに対する規制は一切かけられておりませんでした。」とのことですが、これが注意書きの言う「第三者への譲渡」にあたるかどうかです。 ネットオークションを閲覧する多くの方は、売る側は「自分が所有している物を誰か買ってくれませんか?」という意思を持って、買う側は「自分がほしい物を誰か売ってくれませんか?」という意思に基づいて閲覧しています。これが、商品価値を計るための出品であるということは閲覧者にとって予測不可能です。友人は知っていたとのことですが、知っているのはあくまで「友人」だけで、不特定多数の閲覧者はあなたには譲渡する目的があって出品していると考えますよね。つまり「知らない」のです。 以上のことを踏まえ、注意書きの「第三者への譲渡」について考えると、「オークション出品そのものに対する規制」はなくても「第三者への譲渡」に含まれると考えられます。譲渡という行為は手渡しだけに限らないからです。わざわざ注意書きに譲渡の方法を記載していたらキリがないです。 >民事で訴えられた場合どういう罰則が与えられるのでしょうか? 民事において「罰則」はありません。しかし、契約違反による損害賠償請求が考えられます。当選した商品がどのような商品かはわかりませんが、契約に違反してしまった以上、返還義務は当然に発生します。訴えられたときのことをお考えという事はすなわち、争いの場を裁判所に移すということですよね。あなたが勝訴する可能性は極めて低いです。 納得がいかない気持ちはよくわかりますが、ここは返還するのが最善だと思います。

その他の回答 (3)

  • kokkucho
  • ベストアンサー率18% (122/643)
回答No.3

なんかうさんくさい話ですね。そのメールには「角川書店」の住所や名前等の記載はありましたか?これだけの大手なのですから、必ずメールに「角川書店」送信となる表記があります。まずはそれらを調べてみましょう。合致しなければイタズラメールの可能性有りですね。オークションのメアドに返信されただけなのだから、当選者が誰なのかってたどり着くこと出来るのかな?まさか当選者1名の景品をオークションに出したとかじゃないですよね。もし住所等の表記があって「角川書店」送信のものとなった場合は景品発行元である「角川書店」の言い分が正しく当選無効となり景品を返却しなくてはなりません。

  • yuiyui25jp
  • ベストアンサー率19% (259/1309)
回答No.2

あの・・・・・。 単純に、なぜあなたとわかったのでしょうか???? 1名限りの当選ならまだしも、悪質ないたずらの可能性はないでしょうか? 罪にならないと思うのですが、家人が勝手に価値を判断するために 出品したのでは???と通してはいかがでしょうか。

noname#27375
noname#27375
回答No.1

条件に従わなければならないと思います。 「たったこれだけの注意書きで」とおっしゃっていますが、たかが注意書き、されど注意書きです。読んでいなかったあなたに過失があるものと言わざるを得ません。この場合「注意書きを読んでいなかったから譲渡が禁止されていたことを知らなかった」という言い訳は法律上できません。 『応募の段階で同意したものとさせていただきます』という文言からわかるとおり、あなたが応募した時点で譲渡禁止に同意していることがわかります。 にもかかわらず、あなたはネットオークションに出品しました。 出品は商品価値を計るためとのことですが、出品そのものは第三者への譲渡を目的とした行為であり、商品価値を計ることを目的とするものではありません。外観上、あなたの「出品」の目的は第三者への譲渡であり、商品価値を計るという目的をもって出品していることはあなた以外はわからないと思います。言い分を受け入れてもらえないのは当然ではないでしょうか。 最後に、罪に問われることはありませんが、民事で訴えられる可能性はあります。もめ事を回避したければすぐにでも角川書店に商品を返却すべきです。

TAN2005
質問者

補足

早急の返信ありがとうございます。 puppetC様のおっしゃる意味は理解できます。しかし、もういくつかだけ補足で質問させてもらえますでしょうか? 誌上では、オークション出品そのものに対する規制は一切かけられておりませんでした。あくまで、第三者への譲渡のみを禁止されていました。私は、第三者への譲渡もおこなっていません。商品価値を計るための出品であるということは、私以外に落札者(友人)も知っていました。 以上のことを考慮しても、やはり私が一方的に悪いのでしょうか? また、民事で訴えられた場合どういう罰則が与えられるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 懸賞の転売について質問です。

    友人が困っています。 友人がある商品を当選し、手に入れました。 そこには、当選通知書がはいっており、中の一文に 「当選品をオークションで転売などしないでください」 という様な一文があったそうです。 ですが、友人は不要なものだったのでオークションで転売しました。 すると、商品の送付元から商品取引後ベストタイミングで 郵送で手紙が来て、 「オークションで転売するなと書いてあるにもかかわらず、あなたはした。すぐに当選品を送り返せ。要求に応じないと弁護士を立てる」 というような文章が送られてきました。 これって、契約違反になるんでしょうか? 数百人もの当選者がいる当選品を転売したら罪になるんでしょうか? よく、行列の出来る法律相談所で言われている 「譲渡契約」にはならないのですか? もしかして、落札者の詐欺の可能性もあるんじゃと考えています。 (理由を話して商品を返してもらう約束をしました。返金が先ですが、商品を送って返さないとか・・・) 教えてください!

  • ジュース等の懸賞応募シールの売り買いについて

    某オークションにて、ドリンクに付いているキャンペーンシールを 出品したところ、下記のような質問が来ました。 あくまで付いていてシールを売っているだけで、 当選の権利を売っているわけではないのですが。 これは違法なのでしうか? 詳しい方、教えてください。 ○○キャンペーン 応募シール出品取下げのお願い。 ○○様が○○オークションで出品されております応募シールは、「○○商品名」拡売以外を目的とした使用、および譲渡・売買・オークション出品が禁止されております。応募シールの売買は多方面の関係者に被害・損害を与える恐れがあります。状況をご理解頂き即座の出品取消しを頂けますようお願い致します。 2007○○「○○キャンペーン」事務局

  • オークションについて

    最近よく、ポカリスエットのキャンペーン(ポルノグラフィティのライブ)の当選権利や、24時間テレビの観覧ハガキ(抽選で当選したもの)がネットオークションに出品され、高値で落札されています。どちらも主催者が、売買禁止 譲渡禁止 としているものです。売買や譲渡した事実がばれると、当選権利は無効になるみたいなんですが、そもそも法律には触れないのでしょうか? また、譲渡禁止であるにもかかわらず、オークションページで「譲渡書を書いてもらえませんか?」と質問しているかたをよく見受けますが、譲渡禁止なのに譲渡書なんておかしくないですか?

  • オークションについて

    最近よく、ポカリスエットのキャンペーン(ポルノグラフィティのライブ)の当選権利や、24時間テレビの観覧ハガキがヤフオクに出品され、高値で落札されています。どちらも主催者が、売買禁止 譲渡禁止 としているものです。売買や譲渡した事実がばれると、当選権利は無効になるみたいなんですが、そもそもこういうのを売買すると、法律には触れないのでしょうか? また、譲渡禁止であるにもかかわらず、オークションページで「譲渡書を書いてもらえませんか?」と質問しているかたをよく見受けますが、譲渡禁止なのに譲渡書なんておかしくないですか?

  • 「転売禁止」が条件のプレゼントは転売できない?

    先日、とある懸賞の応募条件に 「賞品の転売、譲渡を禁じます」 という但し書きがあるのを見つけました。 そこで質問です。 この賞品(電気製品)が当選した場合、転売、譲渡を行うと何らかの法的な問題が発生するのでしょうか? 私の感覚では、当選した場合、賞品の所有権は自身に移るわけですから、どうしようとそれは自由である気がします。 回答に、根拠となる法律も示していただけると非常に助かります。 よろしくお願いします。

  • 出品者のキャンセルは違法?

    オークションなどで落札があれば、それは売買契約が成立したことになり、出品者には売る義務が生じ、落札者は買う義務が生じるとのことですが、出品者が重要な欠陥を知らせていなかった場合などは契約は無効となるようですね。 では、出品者の売る義務はどういった時に免除となるのでしょう? よくオンラインショップなどでもいったんオーダー注文しているにもかかわらず品切れで変えない場合があります。 これは売買契約の不履行にはならないのですか? オークションでも落札後の発注を謳っている出品者があり(かくいう私がそうですが)、その結果、品切れとなって買えない(売れない)場合があります。 これは法律に違反しているのでしょうか? 違反しているとしたらどの法律のどの条項でしょうか? オークションの規約との関連は結構です。 法的にどうなのかが知りたいです。 法律に明るい方にご意見頂けると幸いです。

  • 懸賞 当選商品を、売るか処分するか?

    某雑誌の懸賞でポスターが当選しました。 当選者は2名で、雑誌の巻末に当選者の氏名が掲載されていました。 商品が不要な為、オークションに出品しようと思っています(転売禁止とは書いていません)。 当選商品をオークションに売るのは初めてですが、雑誌の巻末に当選者の名前が書いてあった場合、これを出品すれば、「この人は(名前)さんだ」と分かるものなのでしょうか?調べる人はいますか? ※破棄するべきか、欲しい人の手に渡った方が良いのか・・・出品しようか迷っています。 マイナス思考すぎでしょうか?皆さんだったらどうしますか?

  • オークションに出品されているジャンフェスの招待券

    ジャンフェスのスーパーステージ招待券がヤフーオークションにさっそく出品されているようですが、これは違反なんじゃないですか? もの凄く行きたかったのに外れてしまいとてもがっかりしていた所、この話を知ってとても怒りが湧いています。 通報するには登録が必要だと聞きましたが、これは違反として出品を取り下げさせる事はできるんでしょうか? 抽選に漏れた悔しさから当選した人に嫉妬で横やりをいれるのもどうかとは思いましたが、お金目当てに売られてしまっていると言う状況がファンとして本当に悲しいです。 譲渡禁止の招待券の出品を「違反」として通報する事はできるのでしょうか?

  • 商品が当選。不要で出品したいが転売禁止。どうすれば

    半年前に、某俳優のタペストリーが当選したのですが、商品と共に「転売禁止。見つけ次第当選を無効とします」と書いてありました。 しかし、第3希望の商品だったので、正直不要です。 タペストリーの棒の長さがゴミ袋にどうしても入らず、ごみ収集に電話したら、棒を切断してくれと言われましたが、のこぎりがなく…その場合は粗大ごみ扱いにになると言われ(1,000円費用発生!)、捨てることもできず、未だ未開封のままです。 そして今日、父が応募した洗濯機が当選し到着したのですが、父は自分が応募したことを忘れ、我が家ではすでに洗濯機を購入済み。 商品と共に、やはり「転売禁止。見つけ次第しかるべき対処をいたします」と書かれていました。 しかし、捨てるには家電リサイクル法で2,400円かかり、やはり捨てられず未開封のままです。 オークションで出品することは違法なのでしょうか? 1円でもいいので、オークションに出品してしまいたいのですが、『しかるべき対処』が怖いです。 見つかったら逮捕されるのでしょうか? 当選無効になれば、賞品を返してくれと言われるのでしょうか?

  • オークション落札後のトラブル

    オークション落札者本人が、初心者の為代理で質問致します。  先に落札したオークションで、出品者が落札価格が低過ぎると言う自分本位な理由でキャンセルしたいと言う旨と評価は悪くしないでくれと言うメールが入りました。 落札者は、納得いかなかった為、評価を悪いと入れた所、出品者に逆切れされ、落札者に対して悪いの評価を入れ返してきた様です。 売買契約は、成立していると思うのですが、オークションの場合契約成立と言う訳ではないのでしょうか? 落札者は、今後の為にもこの様な出品者は許しておけないと言う気持のようです。 何か良い方法をご存知の方教えてください。

専門家に質問してみよう