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懸賞の転売で契約違反?当選品をオークションで転売することの罪について
- 友人が当選した商品をオークションで転売した際、送付元から契約違反の通知が届いた。
- 数百人もの当選者がいる場合、当選品を転売することは罪になるのか疑問。
- また、落札者の詐欺の可能性も考慮する必要がある。返品を約束してもらったが、商品返送がない。
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ご友人がなにかの懸賞に応募され、抽選の結果商品のテレカが当たった、ということでお話をさせていただきます。 通常、懸賞には主催者側で作成した「応募のきまり」のようなものがあります。 例: ・「お一人さま1口までしか応募できません」 ・車が当たる懸賞ですと、「自動車免許をお持ちの方のみ応募できます」 ★ご友人の懸賞に、この「応募のきまり」があった場合。 この「応募のきまり」の中に、例えば旅行が当たる懸賞ですと、「当選した場合、その権利を他人へ譲渡できない」旨記されているものをよく見かけます。 同じように、仮にご友人の場合にもこの「応募のきまり」があったとして、その中に「当選賞品は転売禁止です。転売した場合には当選は遡って無効となります。」というような一文があったすれば、それを読まずに賞品を転売した場合には無効となる可能性もあるかとは思います。 ですが、実際問題として、テレカのような賞品ですと、転売禁止という制限があったとしても、人に無料であげることは自由です。※無料であげることまでも禁止するような制限は、モニター懸賞ででもない限り、通常は考えられません。 では、もらった人がオークションに出品したらどうなるのでしょうか? もらった人が、また誰かにあげ、その人がオークションに出品したら? きりがありませんよね^^ つまり、テレカのような賞品ですとこの転売禁止自体がそもそもあまり意味をなさない規定なのです。 まあ、「できたらお願いねっ!」程度のものでしょうか(^^) このネットオークション全盛の時代に、無理な注文をつける方がどうかしています。 ★ご友人の懸賞に、この「応募のきまり」がなかった場合。 「当選品をオークションで転売などしないでください」 「オークションで転売された場合には、当選は無効となります」 「応募のきまり」がそもそも無い場合や、あっても上記の二つの文章がその中に記されていなければ、当たった賞品をどのように処分しても当選者の自由です。 当選賞品に同封されていた、「当選品をオークションで転売しないでください」と書かれた当選通知書は、ほとんど意味ないものです。 努力目標ぐらいでしょうか(^^) なぜなら、世の中にはオークション等での転売目的で懸賞に応募する人もたくさんいるからです。 転売目的で応募して、それが当たって、いざ賞品が送られてきたら「オークションでの転売はダメよ」。 『じゃあ、はじめから応募しなかったよ!』 『はがき代返してよ!』 っていう話になります。 ですから、転売禁止というような制限を設ける時は、「応募のきまり」のようなものを作って、事前に応募者に告知する必要があるわけです。 以上、ご友人の場合、応募された懸賞に「応募のきまり」があってもなくても当選品を送り返す必要はないと思います。 弁護士を立てるなら立てさせればよいことです。 道理がわかる弁護士なら、そんな依頼はまず引き受けませんよ(^^) それよりも、落札者の詐欺の可能性の方が気になります。
その他の回答 (1)
- chines
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どんな当選品ですか?
お礼
テレホンカードらしいです・・・
お礼
そうですよね~。 私も、今後当選品を出品したら駄目なのかと思っちゃいました。 早速友人に伝えます。 よく、法律関係のテレビなどで「譲渡契約」(一度人に譲ったものを どうしようとその人の勝手)←ちょっと細かいところまで覚えてませんが そういう感じだったと思います。 事前に告知はたぶん無いと思いますし、友人も、当選通知書は「おめで とうございます」の部分しか読んでいなかったようで、全く悪気は無か ったようです。 というか、他にも同じのを出品した人が居たのを見て、 それを自分も 売ったそうです。 落札者の詐欺の可能性も無いわけじゃないので、返金するのはとりあえず待てと止めました。 回答ありがとうございました。