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ピアチェック制度と建築確認の再発防止策について
- ピアチェック制度((ピアチェック))は、建築確認の再発防止策の一環として検討されています。専門家の確保が難航すれば、建築確認の業務に支障が出る可能性もあるため、導入には注意が必要です。
- 判定機関は都道府県知事が指定し、建築構造に関する専門家や研究者が「判定員」として活動することが想定されています。37都府県が判定機関の設置に期待を寄せており、構造計算書の偽造を防止できると回答しています。
- しかし、自治体側は指定機関が首都圏に集中してしまうことや、建築構造士の数が少ない地方自治体では指定機関に頼らざるを得ない状況が懸念されています。建築構造士の数や指定機関の分散化が重要とされています。
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こんにちは。 私は、建材業界で働く者です。 件名の通りなのですが、 6月20日より構造計算適合性判定が義務化されましたが、 その際の審査手数料は、自治体や判定機関によって全く同じ建築物でも 変わってくるのでしょうか? すみませんが、お返事宜しくお願い致します。
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一級建築士のものです。建築士資格の取得後の実務経験は3年未満です。 質問の主旨は、指定確認検査機関での建築審査業務の実務経験は管理建築士の受講資格に足るものでしょうか、という意味です。 現在勤務している設計事務所の労働時間が過酷なため、指定確認検査機関へ転職を検討しております。転職後は建築審査の補助業務を経て適合判定資格を取得し、建築確認審査員として働くつもりでいます。 ただし、将来的に建築事務所の開設をするかどうかは分かりませんが、進路の可能性を広げる意味で管理建築士の資格も得られれば尚良いと考えております。 この場合、指定確認検査機関に転職後の業務も実務経験として認められるのでしょうか。個人的には、下記の建築士法文の第五号または第六号に近いかと思いますが、調査や鑑定とは少し違い、手続きの代理でもありません。もし認められる場合、補助業務の時点はどうでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。 第二十条の五 法第二十四条第二項 の国土交通省令で定める業務は、次に掲げるものとする。 一 建築物の設計に関する業務 二 建築物の工事監理に関する業務 三 建築工事契約に関する事務に関する業務 四 建築工事の指導監督に関する業務 五 建築物に関する調査又は鑑定に関する業務 六 建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務 2 前項各号に掲げる業務に従事したそれぞれの期間は通算することができる。
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