• 締切済み

台風の影響で親の管理している山林の木が隣の家のフェンス・壁等を破壊した場合の保障対応は?

はじめまして。 30年前に土地を購入した時の木が5本ほど10mぐらい大きくなり3年前から隣の住居に 枝が一部かかる事と台風の影響で切断をお願いされていましたが親の体調も良くなかった事から 現地に出向くことは難しく隣の住民と電話で相手側立会いの元、昨年に現地の業者に切断を お願いする方向に決まりました。 但、昨年は家族の不幸により中止となり今年の台風にて木が倒壊後に切断をしています。 一部の木の枝は、隣の住民が切断してくれています。 倒壊した場所は隣の住民の住居ではなく3mぐらい川を挟んだ違う住居に木が倒れています。 只、こちらの方は現在、生活されていないようで今後住もうと計画されていたようです。 倒木及び今後心配な木は全て業者にお願いをして撤去いたしましたが、損害費用が見えない事から 見積もりを送ってくださいとお願いをしていたところ 弁護士を通して全額修理の○○百万を支払って下さいと言われてます。     ご迷惑をおかけしてるのは十二分に承知してるのでお支払いはする事は想定してますが 見積もりの内容をどのような対処をすればよろしいでしょうか? こちらも弁護士を通して対処してもらえればいいのでしょうか? 法律的にも「第717条」に当てはまるものかと思います。 第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときはその工作物の 占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。 ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を 賠償しなければならない。 以上、お手数ですがよろしくお願いします。

みんなの回答

  • chunky730
  • ベストアンサー率32% (57/176)
回答No.2

 相手方とのご関係はそれほど険悪ではないのでしょうか?  見積もりをお願いしていた→弁護士を通し請求 というのが通常の状態でないように思えてしまうのですが…  XYZ2006_77さんも弁護士を立てて対処するのが一番簡単そうですが、費用もかかりますし、補償額次第のような気がします。  またXYZ2006_77さんが、請求額には不満なく支払う意思はあるが、見積額が正当かどうかを知りたいというのであれば、別途見積り内容を審査(見積り作成と別の修理業者、工務店さんに依頼)してみるのが良いかと。  補償請求の際には、不必要の所まで修理するのはよくあることですので…  なお、法律の関係であればカテゴリーをかえてご質問された方が、専門家の目にとまりやすいかと思います。

XYZ2006_77
質問者

補足

chunky730様、早速のお返事ありがとうございます。 両親と相談した結果、参考にさせて頂きます。 >相手方とのご関係はそれほど険悪ではないのでしょうか? 相手方とは、両親も全く面識がなく、今回の件で2回ほど 電話でお話をしたそうです。 >法律の関係であればカテゴリーをかえてご質問された方が 専門家の目にとまりやすいかと思います。 法律関係も、私が調べただけなので法律でも確認して みようと思うので早速聞いてみます。 お忙しい中、お返事ありがとうございました。

noname#39684
noname#39684
回答No.1

いずれにしましても、ご質問者様は理由はともかく、管理を怠ったばかりではなく、一部の後片付けも周辺住民にさせており、かなり「悪質」と見られてもしかたありません。 717条は「瑕疵」についてのものです。この場合、災害による被害も予測されていたから毎年枝の切断もしていたわけですから「それを昨年怠ったので被害が出た」と見ることもできますので「瑕疵」と決めるわけにはいきません。 瑕疵となるかどうかは、その他の周辺の被害状況です。他の場所に目立った被害が無く、ご質問者様の木の被害だけであれば、それを瑕疵とするよりも管理不備とされるかもしれません。 田舎の人のみならずこのような場合は「ぼったくる」のが常ですので○○万円が本当の金額かわかりません。けれども、損害賠償の責任があることはおそらく明らかです。 見積もりの内容が正しいかどうかや金額の適否を弁護士を立てて費用の交渉などを行うことでしょう。

XYZ2006_77
質問者

補足

ponsuke04様、早速のお返事ありがとうございます。 現状は私自身も未確認ですがご迷惑がかかってる事から「悪質・管理不備」と 言われても仕方が無いと感じており両親と参考内容を確認後、相談していきたい と思います。 >717条は「瑕疵」についてのものです。この場合、災害による被害も予測され >ていたから毎年枝の切断もしていたわけですから「それを昨年怠ったので被害が出た」と >見ることもできますので「瑕疵」と決めるわけにはいきません。 >瑕疵となるかどうかは、その他の周辺の被害状況です。他の場所に目立った被害が無く >ご質問者様の木の被害だけであれば、それを瑕疵とするよりも管理不備とされる >かもしれません。 被害状況につきましては他の場所はなく被害請求の1件のみになります。 お忙しい中、お返事ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 台風の影響で親の管理している山林の木が隣の家のフェンス・壁等を破壊した場合の保障対応は?

    私自身、社会人(女)経験が1年目と認識が浅い事からアドバイスお願いします 30年前に土地を購入した時の木が5本ほど大きくなり3年前から隣の住居に 枝が一部かかる事と台風の影響により心配なので切断をお願いされていましたが親自身が 体調も良くなかった事と遠地の為、現地対応は難しく隣の住民と電話で 相手側立会いの元、昨年に現地の業者に撤去をお願いする方向に決まりました。 昨年は親の家族の不幸により中止となり今年の台風にて木が倒壊後に木を10本撤去しています。 一部の木の枝は、隣の住民の敷地を越えた時に切断して頂いたと報告頂いてます。 只、倒壊した場所は心配していた隣の住民の住居ではなく3mぐらい川を挟んだ違う住居に 木が倒れておりこちらの方は現在、生活しておらず今後住もうと計画されていたようです。 倒木及び今後心配な木は全て業者にお願いをして撤去いたしましたが、損害費用が見えない事から 見積もりを送ってくださいとお願いをしていたところ 弁護士を通して全額修理の○○百万を支払って下さいと言われてます。 親と相手の方は面識が無く、電話で2度程今回の件で話をしたようです。     ご迷惑をおかけしてるのは十二分に承知してるので対応をする事を前提としてますが 見積もりの内容や今後どのような対処をすればよろしいでしょうか? こちらも弁護士を通して対処してもらえればいいのでしょうか? 親には精神的に疲れないでほしいと思っています。 法律的にも「第717条」に当てはまるものかと思います。 第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときはその工作物の 占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。 ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を 賠償しなければならない。

  • 隣の家の木が敷地にかぶる場合

    ご存じの方がいたら教えて下さい。 私が所有しているアパートの住人から隣の家の木が成長してベランダまで届いているので 対応して欲しいと連絡があったのですが、確認してみると確かに木の枝がかなりこちらの敷地内まで茂っている状態でした。 私は所有者ですが、実際に住んだことは無く、隣の家とも面識はありません。 この場合ですが、下記のどの対応が良いのでしょうか? 1隣には連絡しないで.自分の敷地内に侵入している枝木はこちらで切り取る。 2.隣に連絡して、切り取ってもらう。 3.隣に連絡して、こちらで切り取る。 木は何かのこだわりがあると言う感じは無く、ただ手入れしていなくて伸び放題の状態です。 よろしくお願い致します。

  • 台風被害と自動車保険

    先ほどの台風で、自宅のブロック塀が倒壊し、隣の月極駐車場の車を傷付けました。車の持ち主を特定しようにも警察は取り合ってくれません。どうしたら相手がわかりますか。隣の駐車場に看板などが無いので駐車場の業者もわかりません。それとこういった場合の損害賠償についてもご存知のかた教えてください。

  • 伐採した桐の枝から芽が出ました

    桐の木が台風19号で倒れてしまい、幹や枝を切断して積んでおいたら木の幹から芽が出てきました。 この芽を育てて元の木を復元したいのですか、どうしたらできるでしょうか。

  • 足場倒壊による損害賠償責任

    建物の壁の修繕(5階建て)で業者に工事をお願いしており、現在 足場が組まれております。隣家から台風が来るが足場は倒れてこないか、 と心配されております。一応業者に頼んで補強はしてもらいましたが、 超大型台風ということなのでそれでも心配です。万が一倒壊して隣家を損壊 した場合 1.風水害付の火災保険の対象になるか 2.ならないとして、工作物責任(民717条)の工作物にあたるか? 3.工作物にあたるとして責任は誰が負うのか?私(占有者?)か業者(所有者?)か? 4.占有者が免責される場合は具体的にどのような注意義務を果たした場合か? 5.きゅうきょ掛け捨ての保険に入れないか? と盛りだくさんの質問ですが、どのたか教えていただければありがたいです。 よろしくお願いします。

  • 民法717条3項の占有者について

    AがBと請負契約を締結し建物を建築し、その建物の所有者となり、これ(その建物)をCへ賃貸中に、請負人Bの仕事に瑕疵があったために、外壁が崩れて、通行人のDがケガをしたとします。 この場合は、同条3項どおりだと、「所有者A又占有者Cは請負人Bに対して求償権を行使することができる。」ということのなるのですが、「占有者Cが、求償権を行使する」ことが理解できません。 というのは、所有者A、占有者Cともに過失はないので、同1項により、所有者Aについてはともかく、占有者Cは損害を賠償しなくてもよく、よって、占有者Cにつきましては「求償権を行使する」機会はないと思うのですが。 ご教示よろしくお願いいたします。 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 第七百十七条  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 2  前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 3  前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

  • 戸建賃貸の庭にある木の太い枝が折れそうで危ない。

    1戸建ての賃貸に住み始めたのですが、庭(駐車場)の端に大きな木が何本もあります。 今朝、起床して庭に出てみたら、太い木の枝が折れて地面に落ちていました。 木の枝が落ちていた場所に少し離れたところに車を止めていたので、車は傷がつきませんでしたが、もしそこに車を止めていたら車に大きな傷がついておりました。 正直なところ、太い枝なので、もし人に当たってしまったら、打ち所によっては命にかかわりそうです。 ※子供や女性、高齢者なら、やばいと思います。 まだまだ庭にある木の枝は、弱っているのが何本もあります。 この木の枝は、賃貸の大家さんに話せば切ってよいのでしょうか? もし、切るのはダメだと言われて、その後、また木の枝が落ちてきて車などに損害が起きた場合、大家さんに損害賠償できるのでしょうか?

  • 自然災害で他人に損害を与えた責任は私に?

     最近「竜巻」「台風」等の自然による家屋倒壊・人的被害が頻発していますが、ニュースで家屋の一部が風により飛び散り他人の自動車・家屋または電線を切断している映像を観て自分にその事態が生じたとき他人事と思えず大変だなと思いました。  質問事項ですが、 自分所有の家屋の一部または植木が風により飛び去りまたは倒壊して、隣家の塀・家屋または他人に人的被害を与えた場合に、自分の所有物によるので私に損害賠償の責任が生じるのでしょうか?  よろしくご回答ください。

  • 北海道の折れた桜の木

    皆様今日は 今回もどうぞよろしくお願い致します。 昨年(2005年)夏の日曜日のフジテレビのノンドキュメンタリーの番組(記憶が定かではありません。別のチャンネルかもしれません)で、台風もしくは人の手によって桜の木の上半分が切断され、枝も一本しかないのにも拘わらず、初夏、大平原に一本しか育っていないその木の枝にとても美しい桜の花が咲いているという非常に感動的な番組を放送しておりました。 もう一度その木を見たいと思ったのですが、どうしてもその番組が思い出せません。 ナレーションの「それでもこの桜は咲いているのだ」という一言を聞いて涙が溢れるのを抑えきれなかった事を思い出しました。どなたかその番組名ともし、DVD等で販売しているようでしたら、ご教授頂けませんでしょうか。 再度、抽象的な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。

  • 物権的妨害排除請求権について

    占有回収の訴えでは占有物の回収及び損害賠償請求ができますが、物権的妨害排除請求ではどのようなことができるのでしょうか? よろしくお願い致します。