民法717条3項の占有者について

このQ&Aのポイント
  • 請負人Bの瑕疵により建物の外壁が崩れ、通行人Dがケガをした場合、占有者Cは求償権を行使できるのか疑問
  • 所有者Aと占有者Cは過失がないので、占有者Cは損害を賠償しなくてもよいと考えるが、民法717条1項により占有者Cも求償権を行使できる可能性はある
  • 土地の工作物の占有者は他人に損害を与えた場合、瑕疵がある場合は責任を負うが、所有者が注意をした場合は所有者が賠償責任を負う
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民法717条3項の占有者について

AがBと請負契約を締結し建物を建築し、その建物の所有者となり、これ(その建物)をCへ賃貸中に、請負人Bの仕事に瑕疵があったために、外壁が崩れて、通行人のDがケガをしたとします。 この場合は、同条3項どおりだと、「所有者A又占有者Cは請負人Bに対して求償権を行使することができる。」ということのなるのですが、「占有者Cが、求償権を行使する」ことが理解できません。 というのは、所有者A、占有者Cともに過失はないので、同1項により、所有者Aについてはともかく、占有者Cは損害を賠償しなくてもよく、よって、占有者Cにつきましては「求償権を行使する」機会はないと思うのですが。 ご教示よろしくお願いいたします。 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 第七百十七条  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 2  前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 3  前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

同法同条3項を考える前に、1項を理解して下さい。 1項では、その責任は、住んでいる者や管理人などの占有者の責任とされています。 ですから、一時的には、占有者の責任で解決すべきことです。 そこで、ご質問の『「占有者Cが、求償権を行使する」ことが理解できません。』 と言う点ですが、1項で通行人Dのケガの保障は占有者Cがしています。(しなくてはならないのです。) 占有者Cは、1項によって責任はあっても、瑕疵責任はCにあったわけですから最終的な責任者ではないです。 ですから、占有者Cは請負人Bに求償権が発生しています。 その条項が3項です。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

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