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個人年金の年末調整での扱い

年末調整の時期ですが、保険料控除申請で、配偶者(妻)のかけている個人年金も対象になるのでしょうか? ちなみに妻は無職です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • snopopon
  • ベストアンサー率28% (111/391)
回答No.2

奥さんの分も対象です。 証明書を添付することが条件なので大丈夫です。 国税庁の『年末調整のしかた』をリンクしますので、参考にどうぞ。 24ページをご覧ください。 控除額は以下のとおりです H18年中に支払った金額が 25,000円以下の場合→支払った保険料全額 25,001円~50,000円の場合→(支払った保険料)×1/2+12,500円 50,001円~100,000円の場合→(支払った保険料)×1/4+25,000円 100,001円以上の場合→一律50,000円 の控除ができるようになっています。 したがって合計で100,001円以上になった場合いくら払っていても最高50,000円の控除しかできないということです。 こんな、説明でよかったでしょうか?

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/pdf/00.pdf
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その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

生命保険料控除は、受取人のすべてを本人又は配偶者その他の親族とする保険について、実際に支払った者で控除すべきものです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm ですから、その個人年金について、ご質問者様が支払われている、というのであれば、もちろん控除できます。 (状況的には、奥様が無職であれば、ご質問者様が支払っている、という感じになるとは思いますが) ついでに言えば、扶養に入っているかどうかは関係ありません。 扶養から外れていたとしても、家族の保険料を実際に支払っていれば、支払っている者で控除すべき事となります。 生命保険料控除については、一般分、個人年金分、それぞれ別々で最高5万円(支払う保険料の額で言えば最高10万円)控除できます。 ですから、もともとご質問者様が入っている保険が一般分のみであれば、奥様の個人年金分については全額が控除(もちろん最高額は5万円)できる事となります。

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

扶養家族でもあれば可能性です ただ扶養家族と本人合わせて10万円までが控除対象となります 超える分は対象に成りません

jyadoh
質問者

補足

10万円とは、年間保険支払い額の合計が10万円ですか?

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