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保存するべき帳簿について(青色申告)
過去の年度の帳簿が無整理のまま溜まってきてしまったので、いろいろと捨てたりしようと思っています。 ネットで青色申告の会社が保存するべき帳簿を調べたのですが、その中で疑問に思ったことを質問させて下さい。 1.仕訳帳・現金出納帳、預金出納帳などについてですが、これらの流れは総勘定元帳に転記されているわけで、それを見ても分かりますよね?それでもなお、元の仕訳帳なども全て保存しておかなければならないのでしょうか? 2.領収書に関してですが、ツケで買って、あとで月一で集金に来てもらっているような店の領収書の場合、集金の際に渡された領収書および請求書を取っておけばそれで良いのでしょうか? それとも買い物のたびに毎回受け取っている領収書も取っておかないとダメなのでしょうか? 分かる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
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あくまで私が思うにですが、 >1.仕訳帳・現金出納帳、預金出納帳などについてですが、これらの流れは総勘定元帳に転記されているわけで、それを見ても分かりますよね?それでもなお、元の仕訳帳なども全て保存しておかなければならないのでしょうか? 元の仕訳帳は補助簿として保存義務が確かあります。 (何年かは忘れましたが・・・) なので、 期ごとに保存箱に入れて保存しましょう。 >2.領収書に関してですが、ツケで買って、あとで月一で集金に来てもらっているような店の領収書の場合、集金の際に渡された領収書および請求書を取っておけばそれで良いのでしょうか? それとも買い物のたびに毎回受け取っている領収書も取っておかないとダメなのでしょうか? こちらも、 全て保存義務があります。 ツケという事は掛けで購入しているという事になるので、 一括で支払う際、 その請求金額の合計がどこからきている金額かを調べる必要があるからです。 例: 請求額10,000円きたとしても、 本当にその集計期間の合計額が10,000円かなんて、 こちらにも控えが無いと分からないですよね? 付け合せ(詳細内容確認)するのに必要です。 書類は一杯たまる一方ですが、 ファイリングなどをうまくして、 整理整頓頑張ってください。 ※不安な場合は担当の税理士さんなどに確認してください。
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- purincoron
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1)補助簿があって総勘定元帳に記載されていることが証明されます。 保存義務があります。 2)請求書と領収書はすべてセットにして保存 青色申告者の書類の保存期間は7年 見積書や注文書仕入れ伝票等も改定され7年です。 毎月ファイリングする事をお勧めします。
お礼
ありがとうございました。 とても参考になりました。 そうするようにしたいと思います。
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ありがとうございました。 とても参考になりました。 そうするようにしたいと思います。