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カナダ国籍を取得すると日本にある土地・建物にかかる税金はどうなるのか

私が相続することになっている家と土地(日本にある)は私がカナダ国籍を取得した場合、何か不都合はありますでしょうか? 相続税に関しては日本国籍の父からカナダ国籍の私に資産が渡されるので日本の相続税がかかると思うのですが、土地や建物にかかる税金はどうなるのでしょうか?(農地や土地を貸すことにより入る不労所得など) あと、カナダ国籍の私からカナダ国籍の子供に相続させるときは日本に ある財産(土地・建物)には相続税はかかりませんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

良いページが見つかりましたのでご紹介します。 http://www.kimura.ca/news2005/news-dec2005.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/4102.htm 3.相続税の納税義務者 ○被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡の日前5年以内に日本に住所を有したことがある・・・もらったすべての財産 ○相続や遺贈で日本国内にある財産をもらった人で日本国内に住所を有しない人・・・日本国内にある財産 父からの相続時は、以上のようになります。 また、子どもに相続するときは、カナダは相続税ではなく所得税を所有者である被相続人に課税します。 この様な課税になるようですが、相続財産の取得費はいくらになるのかご確認下さい。

torukoburo
質問者

お礼

わざわざありがとうございます。日本の税金が少しでもやすくなって ほしいですね。

その他の回答 (1)

  • thor
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回答No.2

税金で重要なのは国籍ではなく住所(居住者かどうか)です。 税金は国籍に関係なくかかりますので。 〉(農地や土地を貸すことにより入る不労所得など) ※「不労所得」は税法の用語ではありませんが。 「国内にある不動産や不動産の上の権利等の貸付けにより受け取る収入」は、「国内源泉所得」として、日本の所得税の対象です。 (所得税法5条2項・161条3号) http://www.taxanser.nta.go.jp/2878.htm 〉カナダ国籍の私からカナダ国籍の子供に相続させるときは日本に ある財産(土地・建物)には相続税はかかりませんでしょうか。 日本の相続税がかかります。 日本国内にある財産を相続によって得た人は、国籍も住所も関係なく課税の対象です(相続税法1条2号)。 日本とカナダとの間の租税条約により別の扱いになる場合もありますし、日本とカナダと両方でかかる税額の精算せいどもありますので、双方の税務当局にお尋ねください。

torukoburo
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。

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