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土地・建物の相続税について
私の質問を見て頂きありがとうございます。 私は法律について無知のため、ご質問させていただきます。 私の家族構成は、父、母、姉、私の4人家族です。 父親が痴呆症になり判断能力が全くないので、父親名義である土地・建物と父親の生命保険金の相続について家族会議をした結果、私に全て相続させることになりました。 私が相続するためには、どのような手続きをとって、どのくらいの税金を払えばいいか全くわかりません。 土地・建物の合計評価額は1000万円前後です。 他に財産や負債はありません。 よろしくお願いします。
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- Domenica
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#2です。 ご丁寧なお礼をありがとうございました。 > 母が私に財産全てを相続させたいという希望があり、現在死亡時保険金受取人が「母のみ」となっているものを「私のみ」に変更したいと考えています。 正確な手続き等は、契約している生命保険会社等にお尋ねいただくのが間違いないとは思いますが、まず、証書などで「保険契約者(=保険料を払っている人)」もご確認ください。 おそらくお父さまになっていると思いますので、現在の契約内容は、 ・保険契約者(=保険料を払っている人)…父 ・被保険者…父 ・死亡時保険金受取人…父の妻100%(分かりづらい書き方をしてごめんなさい。でも、法律上、「母=父の妻」とは限りませんので。) このようになっていると思います。 実際に判断力を失っていても、「保険契約者(=保険料を払っている人)」が父のままであるのは、問題ないと思います。 今回、この契約で「死亡時保険金受取人」を「父の妻」から「私(父の子)」に変更されたい…ということですよね? 多くの生命保険契約では、「死亡保険金受取人を変更する時には、被保険者の同意が必要」となっていますので、ここでも、「父」の「同意」を必要としています。 判断能力が亡くなられてしまわれた『お父さまに代わってお父さまの意思を遂行する』人間が必要になります。 ですから、やはりお父さまに対して『成年後見人』の申し立てをされる必要があると思います。 ただ、「死亡時保険金受取人」が「ご質問者さま」になるということは、「お父さま」と「ご質問者さま」の間で「利益相反」となることも考えられます。 ご質問者さまがお父さまの後見人になることはできなくないのですが、「お父さま」と「ご質問者さま」の間で「利益相反」となることが生じる場合には、特別代理人の選定が必要となります。 (失礼な例えながら、一番分かりやすいのは、「お母さまがお父さまより先に亡くなられ、お母さまについての相続が発生した場合」ですね。お父さまとご質問者さまのいずれもが、お母さまの『法定相続人』になりますので、「利益が相反」し、後見人(ご質問者さま)は、被後見人(お父さま)を代理することができないんです。) 「死亡時保険金受取人」の変更が「利益相反」に該当するかどうかが、私には分かりませんので、この点も合わせて生命保険会社に確認されるとよろしいでしょう。 なお、死亡保険金と税金に関しては、 ・保険契約者(=保険料を払っている人)…父 ・被保険者…父 ・死亡時保険金受取人…妻(母) or 子(ご質問者さま) という契約であれば、相続税の課税対象になります。 もし、保険契約者と死亡時保険金受取人をご質問者さまに変更する…として(これもできるはずです)、 ・保険契約者(=保険料を払う人)…子(ご質問者さま) ・被保険者…父 ・死亡時保険金受取人…子(ご質問者さま) という契約になったとして、お父さまの死亡によりご質問者さまが生命保険金を受け取りますと、対象となる税金は「所得税(一時所得)」となります。 また、 ・保険契約者(=保険料を払う人)…妻(母) ・被保険者…父 ・死亡時保険金受取人…子(ご質問者さま) という契約に直せば、お父さまの死亡によりご質問者さまが生命保険金を受け取りますと、対象となる税金は「贈与税」となります。 生命保険金と税金の関係は、保険契約者、被保険者、保険金受取人によって違ってくるんですよ。 お母さまのお考えも分からないではないのですが、『成年後見人』の申し立てなど、面倒も多いので、「取り敢えずは『そのまま』」にされてもよろしいのではないかと思うのですが…。
- Domenica
- ベストアンサー率76% (1060/1383)
2級技能士までしか取得していませんが、一応FPです。 仕事上の経験(金融機関勤務で、住宅ローンに携わっていたこともありますので)と自身の相続の経験(2001年~2005年の間に3人の同居家族を送りました)から。 > 父親が痴呆症になり判断能力が全くないので、父親名義である土地・建物と父親の生命保険金の相続について家族会議をした結果、私に全て相続させることになりました。 > 私が相続するためには、どのような手続きをとって、どのくらいの税金を払えばいいか全くわかりません。 えっと…。 お父さまは判断力を失われているだけで、まだ亡くなってはいらっしゃらないのですよね? ならばまだ『相続』はできませんよ。 『相続』は、「お父さまの死亡」によって初めて発生するものです。 お父さまが亡くなっていらっしゃらない今の時点では、『生前贈与』になります。 『贈与税』は『相続税』よりも高いので、『生前贈与』はやめておかれた方がよろしいかと思います。 > 父親名義である土地・建物と父親の生命保険金の相続について家族会議をした結果、私に全て相続させることになりました。 「将来、『相続』が発生したときにはこうしよう」という、身内の内諾としておかれればよろしいでしょう。 それを、将来『相続』が発生したときに、『遺産分割協議書』の形で文書にされればよろしいでしょう。 > 土地・建物の合計評価額は1000万円前後です。 これも、「現在の価値」ですよね。 お父さまが長生きされれば、その「価値」は変わるかもしれませんよ。 それに「相続税」は、全ての被相続財産から算定します。 お父さま名義の預貯金の1円もない訳ではありませんでしょう? 1円でも被相続財産ですよ。 年金収入が2か月に1度入るのではありませんか? ただ、預貯金、有価証券等が殆どなく、めぼしい被相続財産としては「評価額が1000万円前後の土地・建物」のみということでしたら、相続税の基礎控除分5,000万円未満ですから、相続税はかかりません。 なお、どうしても、今、お父さま名義の土地・建物について、ご質問者さま名義に変更する(生前贈与を行う)ということでしたら、そこには『お父さまの意思』が必要になります。 現所有者の意思に関係なく、誰かのものにできてしまう…なんてことがまかり通れば、世の中大変なことになりませんか? 極端な話、ご質問者さまのものとなった土地・建物を、「私・Domenica」の名義にすることもできてしまいますよ。 > 父親が痴呆症になり判断能力が全くない ならば、『お父さまに代わってお父さまの意思を遂行する』人間が必要になります。 要するに『成年後見制度』を利用しなければ、お父さま名義の土地・建物について、お父さまからご質問者さまに移す…ということはできません。 生命保険については、その性質上(被保険者の死亡時にも保険金が下りる)、「被保険者」と「死亡時保険金受取人」は別の人間が設定されていることが多いです。 ですから、「死亡時保険金受取人」がお母さま(配偶者)か姉(子)か私(子)になっていれば、わざわざ変更する必要はないと思いますが…。 「死亡時保険金受取人」がお母さまであっても、私に変更されたいのでしょうか?
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
生命保険は相続人が受け取ると税法上、みなし相続財産としてあつかわれ税金を計算する上で有利に扱われますが、民法上、相続対象でなく受取人のものです。受取人が、質問者さんや相続人でない場合、税法上の扱いがややこしくなります。質問者さん以外が受取人であった場合、質問者さんにわたすと贈与になります。 土地建物は相続を原因とする登記が必要です。遺産分割協議書を作成して、相続人全員が実印を押して作成します。預貯金も同じです。全部相続するかわりに、残りの相続人になにがしかの償い金を渡す場合でも、協議書に盛り込みます。でないと、贈与になります。 相続税は基礎控除で5千万あるのでおそらくかからないでしょう。ただし贈与扱いとなる取引に注意してください。
補足
とても明確で分かりやすい回答をして頂きありがとうございます。 >「死亡時保険金受取人」がお母さまであっても、私に変更されたいのでしょうか? 母が私に財産全てを相続させたいという希望があり、現在死亡時保険金受取人が「母のみ」となっているものを「私のみ」に変更したいと考えています。