相続した土地建物の遺産分割が済まないうちに二次相続
相続した土地建物の遺産分割が済まないうちに二次相続が発生、二次相続発生後に一次相続の遺産分割協議書を作成した場合、一次相続財産は遺産分割が済んだものとして算定されますか?それとも法定相続分で遺産共有持分があるとして算定されますか?
平成21年一次相続時の被相続人はFで相続人は配偶者Hと子A,B。相続財産は自宅土地建物8000万円のみ。遺産共有の不動産登記を行ったが、遺産分割協議は行わなかった。
また基礎控除額8000万円以内であるため、相続税の申告もおこなわなかった。
自宅には配偶者Hが住み、固定資産税をHが支払っていた。
このままHが他界し二次相続が発生、H固有の財産として株式5000万円あり、二次相続の相続人は子A,B。
そこで、遅まきながら、自宅土地建物をFからAが相続するという一次相続の遺産分割協議書を作成し、子A、Bが捺印した。一次相続時は配偶者Hも相続人であるため、故H相続人Aと故H相続人BとしてA、Bが捺印した。
このような場合、二次相続の課税価格はいくらになるでしょうか?
登記上はH,A,Bによる遺産共有であるため、一次相続時に法定相続分通りに遺産共有が行われているとみて、配偶者Hが土地建物8000万円の1/2である4000万円の土地建物持分と株式5000万円の計9000万円の相続財産を有していると、算定するのでしょうか?。
それとも、Aへの相続による移転登記はなく、また一次相続の遺産分割協議書の日付が二次相続より後であったとしても、遺産分割の効果はFの相続開始時にさかのぼる(民法909条)ため、土地持分はHにはなく、相続財産は株式5000万円のみであると算定するのでしょうか?
(預金等の財産は簡素化のため割愛。土地価格は路線価ベース。)