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解雇しときながら、有給休暇を取得させない就業規則ってあり?

bouwaの回答

  • bouwa
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回答No.2

1,懲戒解雇の理由として、「体調不良による有給休暇をとったこと」というのは不適当だと思われます。 2,退職金規定が就業規則で定められている場合、変更するには従業員の承認が必要だったと思います。 3,残業代は過去2年にさかのぼって請求できます。タイムカードなどの証拠があればBESTですが、毎日メモ帳に書き入れた物があればそれも証拠になります。 法律の専門家ではありませんが、以前本などで得た知識より思いつく部分のみお答えしました。 弁護士に相談して、 1,内容証明郵便で未払いの残業代、不当な退職金の削減による未払いの退職金を請求 2,支払われない場合裁判 という感じになると思います。 証拠があれば、裁判になれば会社側は負けるのが目に見えてますので、裁判になる前に示談というかたちになると思います。 質問に対し知っている部分でしかお答えできませんでしたが参考になれば幸いです。 いずれにしても、プロである弁護士に相談するのは必須だと思います。 社会的罰があたえられるかは分かりませんが、会社に金銭を支払わせることが、後々そういった会社を減らしていくことになるのではないでしょうか。 日本は低所得労働者の犠牲の上に、成り立っているのではないかと思います。 ひどい労働条件の会社が多々あります。 がんばって下さい。

takosupan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 補足しますと解雇通告後、有給休暇を2日取得しただけで「懲戒解雇だ」と怒鳴られているのです。これだけで懲戒解雇とは解雇権の濫用としか言えません。 しかし、貯金ができないくらいの給料でしたので、資力が乏しく通常訴訟は難しいです。まさに泣き寝入り状態です。 「悪いことした者勝ち」となっている今の社会の改善を願っています。 励まされました、ありがとうございました。

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