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神社のお祓い・玉ぐし料の消費税課の税非課税について

 神社などに車のお祓いで支払うお金ですが、私が会社の経理・総務の担当をしていた在職中に税務署に尋ねたことがあり、その時は消費税に関してはすべて課税仕入であるとの返事をもらったことがあります。今日また同じ質問を近くの税務署に電話で尋ねたところやはり課税仕入れであるとの返事をいただきました。  ちょっと混乱しているのですが、実は以前税務署に電話で聞いた内容が、税務調査の時に否認されたということがあり、今後の自分のスキルのために念のために今一度確認しておきたいと思います。表題の問題について、このサイトをご覧になっている専門家、経理・総務の経験者諸氏にお尋ねします。この件について根拠法令なども含めてお教えいただければ幸いとするところです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MSZ006
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回答No.2

消費税法では、「国内において事業者が行った資産の譲渡等にはこの法律により消費税を課する。」と書いてあり、資産の譲渡等とは「事業として対価を得て行われる資産の譲渡および貸し付け並びに役務の提供をいう。」となっています。 宗教法人などの公益法人であっても事業者ですし、お守りやおふだの販売(「販売」という言葉は適当でないかもしれませんが・・・)やお祓いは「非収益事業」ではあっても「事業」ですから「資産の譲渡等」に該当すると思われますので消費税が課される(=払う側からすれば課税仕入になる)のではないでしょうか。 法人税法では公益法人の非収益事業から生じた所得には法人税を課さないと規定されていますが、消費税法にはそのような規定がありません。(#1のご回答に「神社などは、宗教法人なので、消費税法の規定により宗教活動については非課税である」と書かれていますが消費税法のどこ(第何条)に規定されているのでしょうか?わたしには見つかりませんでした。) 間違っているのかもしれませんがわたしは以上のように考えています。

poor_Quark
質問者

お礼

 回答を読ませていただきました。#1のお礼を書き込んだ直後であったため多少混乱しています。私も法令は当たったのですが消費税法では確かにそのような解釈になりますが、私の知らない法律か省令か通達があったのだろうと曖昧に考えていたところもあります。結論をだすのはもう少し待ってみます。たいへん重要な内容を含む指摘をいただきまして感謝します。

poor_Quark
質問者

補足

 一年以上かかりましたが、国税局から「不課税」とのご返事をいただきました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

私も以前、調べたことがありますが、その時の質疑応答から、下記のように判断しました。 神社などは、宗教法人なので、消費税法の規定により宗教活動については非課税であるが、収益事業については課税対象になる。 お祓いについては、宗教活動として捕らえているので、非課税である。 ただし、神社などが収益事業として行なっている場合は、役務の提供に当たるので課税対象になる。 この場合は、収益事業の売上が3000万円以下であれば、課税業者にはならない。 最後の部分が、非常に曖昧で、そんなことは神社に聞いても、答えは当然、宗教活動だと答えるでしょう。 と、云うことで、非課税であろうと結論付けています。 参考にしてください。

poor_Quark
質問者

お礼

 なるほど税務署も見解が別れているのか、別の県の税務署に何カ所か聞いてみたのですが、やはり課税だろうとの返事でした。ま、税務署はつねにそうこたえるものなのでしょうが。  消費税の根本理念から考えるとお答えいただいた内容は理解できます。つまり、付加価値税たる消費税は社会の純然たる価値生産活動の結果について課税される、つまり、宗教活動も、金融サービスの提供や、労働の提供と同じようにその根本足りうる、しかし一方表面的には宗教行為に見えてもそれ自体が価値生産活動であるなら、課税の対象になる、昔習ったことが少しだけ頭をかすめました。  たぶんこういう理屈なのかなと思います。お手数おかけしました。回答いただき感謝します。

poor_Quark
質問者

補足

 先週国税庁から電話でご返事をいただきました。通達により「不課税」だそうです。通達は何年の何号までは教えてはいただけませんでしたが。

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