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【談合の罪】って・・どういう意味があるのでしょうか?

hanbunの回答

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  • hanbun
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回答No.3

当初の質問に対する回答はnobugs(回答者No2)さんと同じです。 で、「小さな政府になったとき、誰が随意契約の適否を判断するのか」についてですが、「小さな政府になったとき」というのがどういうことかわからないため、私の勤めている地方自治体(市町村)の現在の場合についてお答えします。 1)まず、その契約を発注する課(原課「げんか」といいます)が、随意契約にしたいかどうか(した方が経費が安くなる、とか、災害復旧とかで競争入札している時間がない、など)を決めます。ここで、随意契約にしたいと思ったら、その理由と根拠となる法令・条例を記載した「随意契約理由書」を作成します。 2)1)で作った「随意契約理由書」を契約(入札)担当課が確認して、根拠法令・条例に間違いがないか、随意契約の理由として不適当でないか、などを確認し、問題がなければ、OKとなります。 政府機関、都道府県、市町村で若干の違いはあると思いますが、だいたい以上のとおりだと思います。 発注課と契約(入札)担当課を分けて、発注課が勝手なことができないようにしています。

tomatosala
質問者

補足

hanbunさん、ご回答ありがとうございます。 ATCやOCAT、大阪ドーム、子供の過疎の学校、公営住宅建替え時の仮住まい用住宅など、、確か借り手が無くて困っていたと思うのですが、 介護福祉施設を新築してる大阪府ですが、 こういうたとえ市の施設でも無駄に空いてるものは、地理的に重なるのですから、府が借りて利用すべきに思います。 (元々、府の計画に沿って市が建てたのですから) 施設で、建築する時からメンテナンスを考慮して、設計をアドバイスし、専門技術ということで引き続き、同じ会社がメンテナンスも随意契約するということも可能でしょうか? 今ある建物を利用する発想なら、個別のサービスとして、其々小さな個人業者さんでも入札可能な仕事でしょうが、、 大規模な複雑な機能をつけた業務には、それが可能であるある程度大きな組織の会社が入札することになりますでしょ? そこが、、政治に絡まる建築関係のモノゴトがややこしくなった要素の一つかなと思ったのです。

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