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任意継続中の健保から扶養への移行

今、雇用保険を受給中で、11月20日が最終認定日・・・11月17日までの分で受給終了です。 今、以前働いていた会社の健康保険を任意継続しており、毎月10日に1万5000円ほど払っています。 ほとんど医者にかかっていないのでもったいないと思い、10月一杯で任意継続を辞めて、少々の期間無保険状態にして主人の扶養に入った方がいいかなと思ってますが自分が万が一・・・以外に何か支障があるのでしょうか? あと、主人の健保の扶養に入れるのは11月18日からと解釈していいのでしょうか?

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回答No.1

任意継続は自分の意志でやめることはできません。 任意継続資格を喪失するのは、会社に入社して資格を取得したときか、2年を経過したとき、もしくは納期限までに保険料を払わなかったときです。 納期限は政菅の場合10日ですが健保組合によっては違うかもしれません。 納期限を過ごして資格を喪失しても失業給付日額3612円以上ならご主人の扶養には入れません。 11/17失業給付受給終了→納期限(任継喪失)→扶養という流れになるのでは?

ohohoooo22
質問者

お礼

御礼が遅くなりすいません。任意継続は自分の意思では辞められないとは・・・初めて知りました。ありがとうございます。 >11/17失業給付受給終了→納期限(任継喪失)→扶養という流れになるのでは? 毎月10日が納期限ですので、この流れで行くと11月10日は支払う形ですよね?(ちなみに派遣健保です) もしこれを仮に支払わないとすれば、11月1日から資格喪失ということになるのでしょうか? ケチな話で申し訳ありませんが、仮に11月1日から喪失したとしても、11月18日から扶養に入ることができればその期間は無保険でがんばろうと思うのですが・・・。それは不可能なのでしょうか? 細かい話で申し訳ありません。今、色々と出費が重なり(幼稚園の入園など)1万円でも惜しい状況なので・・・。 もしよろしければ教えていただければ幸いです。 あと、主人の扶養の申込時に任意継続資格喪失の証明書?を出さなければならないようですが、そういう事をすると健保の審査?に影響などがあるのかもご存知であればお願いいたします。

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回答No.3

ごめんなさい。11/10まで支払って12/10まで資格を継続するのが正しいやり方ですね。 11/10までに支払をしないときは11/11から11/17まで無保険状態になってしまいます。

ohohoooo22
質問者

お礼

きめ細かなご回答ありがとうございます。 大変参考になります。 私が申し上げていた「健保の審査?に影響?」という意味ですが、 その11月11日から11月17日までに仮に無保険でいた場合、扶養になるための不具合というか影響と言いますか・・・。そういうものがあるのか疑問だったと言う意味です。 文章が下手で申し訳ありません。 >11/10まで支払って12/10まで資格を継続するのが正しいやり方 確かにそれが順当なやり方だというのはわかっているのですが・・・。

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回答No.2

>毎月10日が納期限ですので、この流れで行くと11月10日は支払う形ですよね? ちがいますよ。11/10に支払わないことによって11/11に資格を喪失します。 11/10までに支払うと12/10まで資格が継続します。 >あと、主人の扶養の申込時に任意継続資格喪失の証明書?を出さなければならないようですが、 11/11に資格喪失後社会保険事務所でもらってください。 >そういう事をすると健保の審査?に影響などがあるのかもご存知であればお願いいたします。 ?扶養に入る妨げになるかとのご心配ですか?むしろ扶養に入れてもらうために任意継続の資格喪失証明が必要なのです。

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