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任意継続から、社会保険(扶養)への切り替えタイミング

現在、健康保険証を任意継続しています。 そして、失業給付を受けていて、先週で終わり、その認定日が11/6にあります。 最近、妊娠が分かったので、しばらく就活を休むことにし、夫の扶養に入りたいと思っています。 現在加入中の健保で確認したら、「失業給付が終了したら、支払いをせず強制脱退して夫の社会保険の扶養に入っても良い」と言われました。 この場合、認定日より前には扶養には入れないんですか? やはり、認定日の11/6が認定日なので、11/7から扶養に入れるんでしょうか? 例えば、11/7から夫の保険に入れたとしたら、月の途中の切り替えとなってしまいますが、11/1~6までの間の保険はどうなりますか? 主人の会社にいつから入れるか確認してもらっても、事務員に「11月から入れるんじゃないの?」といい加減な返事しかもらえず困っています。

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  • jfk26
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回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 >最近、妊娠が分かったので、しばらく就活を休むことにし、夫の扶養に入りたいと思っています。 夫の健保によって扶養の条件が異なります。 夫の健保がAであれば所定給付日数が終了した翌日から扶養になれます。 夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません、場合によっては来年の1月から、あるいは再来年の1月からと言うこともありえます。 最初にこの確認が肝心です。 >現在加入中の健保で確認したら、「失業給付が終了したら、支払いをせず強制脱退して夫の社会保険の扶養に入っても良い」と言われました。 任意継続の場合は手続きをして正規の形で脱退をするのであれば、夫の扶養になると言う理由では脱退できません。 しかし保険料の支払日(多くは毎月10日ですがそれ以外の日の健保もある)までに保険料を支払わなければ、強制的に脱退はできると言うことです。 ただこの任意継続の強制脱退の場合は、扶養になるという前提だと不都合が発生する可能性が出てきます。 つまり毎月10日(一般的には)までに保険料を支払わなければならないのですが、これを支払わずに強制脱退するしかないということですが、例えば来年の1月から扶養になるとして、1月10日までに保険料を支払わなければ保険証は10日まで有効で11日に資格喪失となります。 この場合に夫の会社がきちんと扶養の手続きをしてくれればよいのですが、よくあるのが夫の会社での手続きの遅れです。 もし手続きが遅れて資格獲得日が20日になると11日~19日まではいわゆる無保険の空白期間ができてしまうので気をつけなければいけません。 以前あった質問の例ですと、やはり任意継続をしてある月から夫の扶養になろうとして任意継続を強制脱退をして夫の会社に扶養の申請をしたのですが、夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為になんと扶養の資格取得日が翌月の15日になってしまったということです。 しかもその質問した方はその時期に体調を崩して、しばしば病院に通うようになったそうです。 夫の会社の担当者からは任意継続の資格を喪失した日まで遡れるので、保険証が来るまでの間は一時的に全額を負担して保険証が来た時点で健保に還付請求をすれば良いという話で、全額支払ってきたが差額は戻るのかと言う質問でしたが、結論はお気の毒ですが差額は戻らず全額自己負担で泣き寝入りと言うことになります。 まず10日で任意継続を強制脱退すれば任意継続の保険の適用は10日までです。 一方扶養のほうは健保では一般にある期限を設けて、それまでに手続きをすれば遡って11日から資格取得となるという事で、その期限を過ぎれば手続きをした日が扶養の資格取得日となります。 ですから夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為に、手続きが遅れて翌月の15日になってしまえば、扶養の資格獲得も翌月の15日になってしまい、任意継続は10日まで夫の扶養は翌月の15日からと言うことになり、11日から翌月の14日までは無保険の空白期間となるので、その間に使った分についてはどこの健保からも還付されないことになります。 これが国民健康保険ですと扶養になった日にあわせて脱退できますし、また例えばどこかに就職して任意継続を脱退する場合にはやはり就職した日にあわせて脱退できますが、夫の扶養になるために任意継続を脱退する場合のみ、脱退が先にあって扶養になる日をそれに合わせる形となるので、このような空白期間が生じる可能性が出てくるのです。 もちろん夫の会社も会社の担当者もきちんとしていればそのような心配は杞憂に終わるはずですが、いい加減な会社やずぼらな担当者が多くトラブルになることも多いようです。 >主人の会社にいつから入れるか確認してもらっても、事務員に「11月から入れるんじゃないの?」といい加減な返事しかもらえず困っています。 夫の会社の担当者は前述の例に当てはまる典型的ないい加減でルーズな人物ですね、そうなると前述のようなトラブルが起こる公算が大きいでしょう。 夫の会社の担当者がそういう人物であれば本来ならば任意継続ではなく国民健康保険にすべきでした、このままだと健康保険の空白期間が出来てしまう可能性があります。 妊娠しているのに健康保険の空白期間が出来るというのは不安です。 もっとも妊娠の定期検査などは保険適用外ですが、それでも妊娠時期には何が起こるかわからないですから。 >この場合、認定日より前には扶養には入れないんですか? 夫の健保がAの場合ですと、扶養になれるのは認定日ではなく所定給付日数が終了した日の翌日です。 >やはり、認定日の11/6が認定日なので、11/7から扶養に入れるんでしょうか? 例えば、11/7から夫の保険に入れたとしたら、月の途中の切り替えとなってしまいますが、11/1~6までの間の保険はどうなりますか? ただ質問者の方の場合は任意継続を強制脱退するので、扶養になるのは強制脱退した日からと言うことになります。 例えば11月10日が保険料の納付期限であれば、11月11日から扶養になるということで10日までは任意継続の保険証は有効です。 質問者の方の場合は健康保険の空白期間のリスクを回避する為には、国民健康保険に加入しておいたほうが良いでしょう。 例えば11月10日が保険料の納付期限であれば、翌日の11日に健保から被保険者喪失証明書をもらって市区町村の役所へ行って国民健康保険に加入します。 平行して夫の会社に扶養の手続きをお願いします。 保険証が来た段階で被扶養者の資格取得日が11月11日になっていれば、市区町村の役所にその保険証を持っていって11月11日で資格喪失手続きをします。 また例えば被扶養者の資格取得日が11月28日になっていれば、11月28日で資格喪失手続きをします、こうすれば何もしなければ本来は11日から27日までの17日間は無保険の空白期間になってしまうはずですが国民健康保険の加入と言うことで救われます。

kawatam
質問者

お礼

大変詳しく教えていただき、かなり勉強になりました。 主人の保険は、全国健康保険協会になっていました。 >夫の健保がAの場合ですと、扶養になれるのは認定日ではなく所定給付日数が終了した日の翌日です。 知りませんでした。 すでに、私は給付日数が終わっていますので、扶養になれるということですね。 >任意継続を強制脱退するので、扶養になるのは強制脱退した日からと言うことになります。 主人の会社に再度確認したら、11/1付けで扶養なる手続きをしてくれるとのことでした。 >任意継続を強制脱退するので、扶養になるのは強制脱退した日からと言うことになります。 任意継続中の健保に連絡したら、11月から脱退扱いにしてくれるとのことでした。 しかし、手続きが遅れても11/10までは任意継続の保険証は有効とのことでしたので、安心しました。 国民健康保険への加入も合わせて、無保険状態にならないようにしたいと思います。 お忙しいところ、回答くださりありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>失業給付が終了したら、支払いをせず強制脱退して夫の社会保険の扶養に入っても良い」と言われました  ・>支払いをせず強制脱退して   任意継続の保険料の支払期限は毎月10日になります   11/10までに保険料の支払がない場合、翌日の11/11が任意継続の失効日になります:11/11に強制脱退させられ事になります   (11/1~11/10までは、任意継続の保険証は使えます、11/11から使えなくなります)   ご主人の社会保険の扶養に入る日は、11/11からになります  ・後日、任意継続の健康保険の事務局から連絡があります   (ご自分で連絡した方が早いですが・・)   任意継続の保険証の返還と、健康保険喪失証明証を貰って下さい・・この喪失証明書を会社に提出する事になります

kawatam
質問者

お礼

はい、支払い期限は毎月10日になっています。 強制脱退した後、11/11からは入れるんですね。 主人の会社に再度確認したら、11/1から加入出来るよう手続きをしてくれるとのことでした。 もし、遅れても10日までは保険証を使えるとのことで安心しました。 事務局にも連絡したいと思います。 回答ありがとうございました。

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