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任意継続保険を滞納するタイミング
現在、任意継続保険に入り失業給付を受給中です。 再就職が思うように行かなく負担も大きいので、失業給付終了後、夫の扶養に入りたいと思っています。 任意継続は滞納という形でやめようと考えています。 失業給付受給終了日は7月24日です。 この際、任意継続保険は7月分を滞納し、7月11日資格喪失としてもいいのでしょうか? 7月11日から7月24日まで空白期間が生じるのは問題ないでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
厳密に言うと、失業保険受給中(7月24日まで)は夫の扶養に入れませんので、国保加入の必要があります。法律に従うとすれば、(1)7月11日から24日まで国保の保険料を支払う(一か月分が必要です。) (2)7月分の任意継続保険料を支払い、8月分を滞納して8月11日付で夫の扶養に切り替える。 もったいないような気もしますがね・・・
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- sakaki_yasu
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回答No.1
納付期限の翌日が資格喪失日になるようです。
質問者
お礼
ありがとうございました。 資格喪失から扶養になるまで空白期間があるのは問題でしょうね~?
お礼
ありがとうございました。 今になって計算してみたら国保の保険料の方が安かったので、7月分を国保にして切替えます。 あまり考えずに任意継続にしましたが、もっと最初に調べれば良かったと思います。もったいないことしてます...