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年俸制で採用された社員に就業規則に定める年間労働時間数は適用されるのでしょうか?

年俸で会社勤務しています。入社時の雇用契約では、「休日は暦どおり」とされていますが、入社後に年間労働時間が不足するという理由で時々土曜出勤を命ぜられます。年俸制の社員に年間労働時間は適用されるのでしょうか?と言うのは、就業規則には昇給とか昇格とかありますが、これらは全く適用されません。 そもそも、年間労働時間を規定する法律は存在するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yama_x
  • ベストアンサー率20% (188/940)
回答No.2

通常の月給制と年俸制を併用している会社は、多くの場合、管理監督者= 年俸制となっていることが多いかと思います。 質問者さんが管理監督者(本来は役職だけでなく、自分で労働時間の管理が 出来る、など条件が厳しいですが、一般的には課長職以上)であれば、 労働時間は関係有りませんが、所定日数は関連してきます。 極論、1日1時間の出社でも構わないが、所定日数分は出社しなければ ならない、ということです。 で、問題は「休日は暦どおり」ですが、厳密に暦通りであれば、 休日は日曜日と祝祭日であり、土曜日は休みとは限りません。 就業規則に年間就業日数もしくは総労働時間が書かれていると思います。 日数がない場合は総労働時間/1日の所定労働時間がおおよその勤務日数と みて良いでしょう。 これも会社によっては組合総会があるときは半日出勤、とかでカウントされている 場合もありますので、必ずしもキレイに割り切れないことも有るでしょう。 その日数が、365-年間の土日祝日数より多ければ、土曜出勤もありかと思います。 仮に管理監督者でない年俸制の場合は、別に定められていない以上、 労働時間は月例給の社員と同様となるでしょう。

その他の回答 (2)

回答No.3

年間労働時間という形ではないですが、労働基準法では1日8時間以内、1週40時間以内という原則を定めています。(労働基準法第32条) その適用方法の1つとして「1年以内の期間を平均して週40時間になること」という方法があります(通称1年単位の変形労働時間制といいます・労働基準法第32条の4)。 このような労働基準法で労働時間の原則が適用にならないのは労働基準法第41条でいう管理監督者などに限定されています(他にも制度は色々あるが、内容からみて該当しないと思われるため割愛)。「土曜出勤を命ぜられる」という時点で管理監督者には該当しません。 とここまでが法律の範囲です。 で、回答なんですが、雇用契約をする際に年俸と総労働時間を定めていたのであれば、「総労働時間全部を勤務することによって所定の年俸を払う」という形になります。従って、当初の賃金を受け取るためには、出勤しなければならない、ということは言えると思います。これは契約の問題でしょう。 ただし、これは割増賃金を想定していないものですから、土曜出勤をした結果、1日8時間、1週40時間のいずれかを超える場合は割増賃金の支払い義務が生じます。したがって、「0.25」は払わなければならないことになります。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.1

残念ながら、日本の労働環境は仮に法律で規定されていたとしても「会社の『空気』」が法律を無視する」という現実があります。 (残業や有給についても同様です。) ↑が解消されない限り、日本において年棒制や評価主義は正常に機能しないと感じてます。 http://sanwa.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2468166 http://www.geocities.jp/japankaroshi/ http://www.ringolab.com/note/daiya/archives/002046.html なお、規定についてですが、「年俸制は本来労働時間に関係なく、労働者の成果・業績に応じて賃金額を決定しようとする賃金制度です。」とあります。 (↓の「★年俸制賃金関係」を参照。) http://roudoukyoku.go.jp/soudan/t-jirei.html ただし、年棒制でも時間外労働の賃金は払う事となってます。 もし、賃金が支払われていない場合は問題だと思われます。 http://giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_6.asp http://giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_34.asp

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