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退職後の税金

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回答No.2

今年の7月に結婚退職とのことですが、その後年内いっぱい働かなかった場合、今年中の所得が1~7月までの給与のみで、給与収入103万円(給与所得控除後38万円)以下であれば、彼(夫)の控除対象配偶者となる要件を満たし、彼の勤め先での年末調整で配偶者控除を受けられることになります。配偶者特別控除は、(妻の)給与収入が141万円未満であれば、段階に応じた控除額を(夫の)所得から差し引くことができます。(1~7月までの給与から所得税が引かれていた場合は、年末調整の代わりに確定申告をしましょう。) 退職後は国保と国民年金に入ろうと思うとのことですので、おそらく雇用保険の失業給付を受けられるからなのではないかと思いますが、国保料(税)の試算は役所へお願いしてみましょう。(国保も住民税と関連して、前年中の所得がベースになっており、6月から年度が始まります。) また、住民税は前年中の所得および申告した所得控除に応じて6月から課税されますが、「ちゃんとしたところ」にお勤めの給与所得者は、翌5月までの12回分割で給与引きされます。途中退職などで給与引きできなくなった場合は、年度末である5月分までの「残税額」を最後の給与から一括徴収されるか、後日、役所から送られる納付書で支払うことになるかのどちらかになります。 それ以外の方は、6月の納期限に「年税額」を一括で納付するか、(通常、6・8・10・1月の)4分割で納付することになります。 1月1日現在の住所地の自治体から、(その後転出しても)5or6月に住民税の税額決定通知書が届くはずですので、(結婚退職後すぐの)8月とかに離日しても、この6月からの年度(2002年度)の住民税は全額支払う必要があります。 <ポイント:住民税の年度は6月から翌5月。1月1日(賦課期日といいます)現在の住所地の自治体へ、その前年の所得および申告した所得控除に応じて決定された「年税額」を、賦課期日以降に転出・死亡された場合でも、規定の回数で納付>

sinha
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます。 渡航するまでおそらく少し時間があるので、バイトをする予定です。そうすると140万は確実に超えてしまうので、扶養控除にはならないですよね? こういう状況で保険や年金も年内中に扶養に入ったりは できるものなんですか?失業保険も手続きしようかとも思っています。どのようにするのが一番得なのでしょう。それと、確定申告ってしたことないんですけど、か以外に行ってる場合はどうするんでしょう。 次から次へと疑問がわいてきます。よくわからないので教えてください。

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