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退職時に知っておく事は?

いつも大変お世話になっています。今回は来月の退職に関連した質問です。7月いっぱいで退職をします。 9月に入籍、12月に海外赴任に同行する予定です。 たしか、退職の時に税金も一括精算して退職金をもらってたような気がするのですが、12月に出国するとして、住民税とか所得税は今の職場にはどのように精算してもらうのがよいのでしょうか?払わなくてもいい分があるなら、余分に払うのはもったいないので。。。 あと1ヶ月ほどなので、色々知っておいて、事務に必要なものをそろえてもらわなくてはいけないなと思っています。まったくもって、知識不足ですが、色々アドバイス頂けたら嬉しいです。

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  • iiy
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回答No.2

No.1の追加質問に対する回答です。 住民税は、前年分の所得および所得控除に基づき、1月1日現在の住所地の役所か ら6月に税額通知書が届きます。もうその住所地に住んでいなくても、納付先は1 月1日現在の住所地の役所になりますし、通知された年税額をすべて支払うことが 求められます。 お勤めの方ですと、勤務先が役所から通知された税額通知書に基づいて、給与から 住民税を引き去っていること(特別徴収といいます)が多いので、納税意識はどう しても希薄になりがちですが、退職されたりして「特別徴収」ができない場合(普 通徴収といいます)は、役所から届けられる納付書を指定の金融機関かその役所へ 持って行き、ご自分で納付手続きをしなければなりません。 退職後、年内に再び勤めに出られても、再就職先の給与から住民税が自動的に引き 去られる(特別徴収)ことにはなりません。その会社等が役所へ「○○さんの住民 税を引き去るにあたって税額を通知して欲しい」との連絡がない限り、「特別徴 収」に切り替えられることはないのです。 >所得税は9~12月まで、場合によってはバイトをしようと思ってるのですが、 その場合はバイト先に年末調整をしてもらうのでしょうか。いずれにしても、源泉 徴収とか、給料の明細書を持参して、税務署に行くのがよいのでしょうか。 バイト先で前職分の給与とあわせて年末調整してもらえるのであれば、確定申告の 手間が省ける場合がありますので、そのほうが楽でしょうね。バイト先に前職分の 源泉徴収票を提出するだけで済むのですから。もし、それができないのであれば、 税務署で確定申告をすることになります。ただ、「給料の明細書」では受け付けて もらえませんので、給与の支払者から受け取る「源泉徴収票」を用意してくださ い。(どうしてもできない場合は、税務署へ相談しましょう。)

その他の回答 (1)

  • iiy
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回答No.1

所得税や住民税について回答いたします。 まず、所得税についてですが、7月いっぱいで退職され、その後再就職されない 場合は、年末調整を受けることができませんので、ご自分で本年分の所得税を 精算する必要があります。具体的には、税務署で確定申告をしていただくことに なりますが、申告期間中に申告書の提出を身内や知り合いに頼むことができない 場合は、出国前に税務署へ相談に行ってください。 次に、住民税についてですが、住民税が給与から引かれている場合、年税額を 12で割った金額を6月分から翌年5月分にかけて、毎月の給与から引き去ら れています。 その年度の途中に退職されると、「残税額」が発生しますので、その分は 最後の給与支払時に一括して引き去ってもらう方法(6~12月までは任意 だが、1~5月退職等の場合は一括引き去りのみ)と、役所から納付書を 後日自宅へ送ってもらう方法のいずれかで納付していただくことになります。 後日自宅へ納付書を送ってもらう方法の場合には、出国により納付できなくなる 場合を考慮する必要があります。出国前に残税額がないか、役所に確認された 方がよいと思われます。

sinha
質問者

補足

回答ありがとうございます。住民税ですが、現在支払っているのは、昨年度の分と言う事ですよね。私が海外に転居しても、その分は支払う義務があるのですよね。 そうだとしたら、全部引き去ってもらう方が、自分で払わなくていいので楽ですね。 所得税は9~12月まで、場合によってはバイトをしようと思ってるのですが、その場合はバイト先に年末調整をしてもらうのでしょうか。いずれにしても、源泉徴収とか、給料の明細書を持参して、税務署に行くのがよいのでしょうか。

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