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相続分を渡す義務はあるの?

素人なのですがよろしくおねがいします。 知り合いに2人兄弟がいて、その兄弟の父親が亡くなりました。(母親は離婚していていません) 財産はお兄さんが全部握っていて、弟が自分には相続分の2分の1はもらえる権利がある!と言っているのですが、兄は俺には渡す義務は無い と言っているのですが、兄には渡さなければならないという義務は無いのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • botabota9
  • ベストアンサー率45% (33/72)
回答No.6

なんか回答が割合論になってますが、割合論はご質問にはあまり関係がありません。 兄には渡さなければならないという義務があるか? と言うご質問ですが、財産の内容によって変わるというのが答えになります。 預貯金などは当然に分割されますから、渡すと言うより権利行使に協力する一定の義務があることになります。 その他の物については、遺産分割前は兄弟の共有という関係になりますので、兄は握っている物を渡す義務があるとは言えません。 独り占めを防ぎたいなら、遺産分割協議を申し入れることです。協議がまとまらないなら裁判所に調停を申し立てることもできます。 遺産が分割されれば、その分割にしたがって引渡しを請求することができます。

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その他の回答 (10)

  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.11

遺産分割が終わるまでは、相続財産は、相続人の間で共有の状態にあります。 民法 第八百九十八条  相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 従って、自分には権利があるから相続分を渡せとは言えませんし、お兄様が相続分を渡す 義務もありません。 ただ、現状では、相続財産の全体像も見えず金額的に確定できない状態であり、非常に危 うい状況だと思います。なぜなら、後述するように遺産分割前でも自分の相続分相当は処 分が可能だからです。 従って、遺産分割協議の前に「相続財産の保全」を家庭裁判所に請求するべきです。 民法 第九百十八条 第二項  家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に  必要な処分を命ずることができる。 この「必要な処分」とは、仮差押を含みますから金庫の番号を知っているお兄様でも手が 出せなくなります。 この辺りの詳細は、弁護士、司法書士、行政書士の方に伺ってみてください。 これで相続財産が固定されますので、兄弟で遺産分割協議をするなり、その協議がまとま らない場合は家庭裁判所に遺産分割の申立をしてください。 まず、調停で話し合いをまとめようとして家事審判官と調停委員が尽力してくださいます。 それでもまとまらない場合は、家庭裁判所が職権で一切の条件を考慮して、法定相続に 従って遺産分割をしてくれます。 なお、前述の通り「遺産分割前」でも、その相続分に応じた相続財産の処分は可能です。 民法 第九百五条 1 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共   同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。 2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。 第九百五条は、相続財産全体に対してです。 相続財産を構成する個々のものに対しては、判例は、共有説というものを採り、 「相続財産全体に対してのみならず、相続財産を構成する個々のものに対して、相続分に  応じた共有持分権を持ち、それを第三者に譲渡できる」 としています。(最高裁判決S38.2.22) そしてその第三者への譲渡は、以下の条文で保護されます。 民法 第九百九条  遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。  ただし、第三者の権利を害することはできない。 よって、お兄様は「遺産分割前に」相続財産を構成する個々のものに対して、自分の相続 分相当の持ち分を処分する事が可能です。 一方、質問者の方が「遺産分割前に」相続財産を構成する個々のものに対して、自分の相 続分相当の持ち分を請求できるかというと、判例はこれを否定しています。 (最高裁判決S62.9.4) 以上のように、お兄様は「遺産分割前に」相続財産を構成する個々のものに対して、勝手 に自分の持ち分を処分できるが、質問者の方は、自分の持ち分を請求できないという状況 です。

resort7
質問者

お礼

皆様へ 本当は皆様一人一人にきちんとしたお礼を 書かなくてはいけないのですが、同じ文面になってしまうのも失礼なので、ここで皆様にお礼を言いたいと思います。 親切にアドバイスしていただき本当にありがとうございました。 この事を弟さんに伝えたら、家庭裁判所か行政書士さん のところに行くと言っていました。 弟さんも、大変感謝していました。 もしみなさんのアドバイスが無ければ、何も出来ない 間に兄に全部ギャンブル等に使われてしまったかもしれない、そう思うと親切にアドバイスしてくれて 本当にありがとうございました との事です。 自分からも、みなさん本当にありがとうございました。

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回答No.10

死因贈与の際には「遺留分」といって、総額の財産から割り出した最低額の相続額があります。 お兄さんがもし生前に贈与を受けていたとしても、遺留分請求をすることによって「遺留分」の部分の財産を必ず相続することができます。 遺産分割協議をご兄弟でされて、どうせ折り合わないでしょうから早めに皆さんおっしゃるとおり家庭裁判所へ解決をお願いしてみてはいかがでしょうか。

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  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.9

渡す渡さないとありますが、渡すも何も、遺産分割をする前はお兄さんのものではありません。お兄さんが自分のものだと思っていることがそもそもおかしいです。遺産分割前にお兄さんが勝手に使ってしまえば違法です。 お兄さんが応じないなら、家裁に調停を申し立てましょう。

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noname#62235
noname#62235
回答No.8

下に回答されているとおりですが、 ・現時点では引渡しの義務は兄にはない(もちろん、勝手に全額使ってよいという権利もない) ・遺産分割を行えば、引渡しの義務が生じる ということですね。 お兄さんに渡す義務が(現時点では)ないというのは正しいです。 だから「渡してもらわなくて良い、金庫をあけてくれたら自分で持っていく」といえばいいのではないでしょうか?(言葉遊びみたいになってしまいましたが)。

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  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.7

質問の内容だけでは判断はできません。 父親名義の財産であっても、実際には兄が貢献している場合もあります。 この場合は、寄与率として判断され、100%兄のものと見做される事もあります。 地元の役所で、無料法律相談がありますので、財産の種類・生前の医療費生計費負担等を整理して相談すると良いでしょう。

resort7
質問者

補足

すみません説明不足でした。 相続人は、兄と弟の二人だけで、父の住んでいた家は 賃貸だそうです。 相続財産は現金だけであり、全額父が使っていた金庫にしまっているそうです(兄しかあけ方は分からない) 兄弟は特別に親からお金をもらったことも無く 兄は学校卒業後すぐ東京に出て東京で遊び歩いていて 弟さんはたまにお父さんの面倒を見ていたそうです。 弟さんは全額使われてしまうことを恐れています。 No.6さんが「権利行使に協力する一定の義務がある」 といってくれましたが 自分の素人の考えなのですが 「権利行使に協力する一定の義務」という義務が兄にはあるという事ですよね? 兄はやたら義務があんのか 義務があんのかと 義務にこだわっているみたいなので 弟さんがそうだよ兄には義務があるんだよと言える という事ですよね? 素人が変な質問をしてしまいすみません。

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回答No.5

No2.さんの場合の補足です。 亡くなる前に,兄だけに贈与(生前贈与)があったとしたら,その場合は兄は特別受益者となる可能性があります(民法903条)。 このとき,生前贈与も含めた額を,みなし相続財産とし,改めて法定相続分を計算します。兄への生前贈与は相続分を「先取り」したものと見なされ,みなし相続財産の1/2から,先にもらった生前贈与の額を引いたものが,今回相続できる額になります。したがって,生前贈与されていたらお終い,というわけではありません。 かりに,父の相続財産2000万の他に,兄へ1000万の生前贈与があったとすれば, みなし相続財産は,2000万+1000万=3000万, これに対する各人の法定相続分は,3000万×1/2=1500万 兄の相続分は,1500万のはずですが,1000万を「先取り」していると考えて,1500万-1000万=500万, 弟の相続分は,1500万のままとなります。 つまり,生前贈与されていることがわかれば,それを含めて法定相続分を計算し直す必要があります。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/jueki.html
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回答No.4

母親は離婚しているということなので相続権はありません。したがってご質問の文面だけからみると相続人はその2人兄弟だけです。 まず原則論からいうと相続分は2分の1ずつですので兄には渡す義務があります(正しい表現ではないですが)。 そして、兄に全部相続させる、といった遺言があるような場合でも最低でも弟は4分の1は相続する権利があります。

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回答No.3

その父親に遺言がなかったとすれば,お父様の財産は,亡くなられた時点で,法定相続人の共有財産となっています。法定相続人は,通常は配偶者と子供ですが,亡くなった時点より前に離婚されているのなら,配偶者はいないということで,法定相続人は,兄弟お2人だけです。配偶者に相続権があるというのは,相続時点での配偶者だけです。(そうでなければ,先妻すべてが相続権を持っちゃいますよ) それをどのように分けるかは,相続人の協議によって決めます。これを遺産分割協議といいます。目安となるのは,民法上の法定相続分で,兄1/2,弟1/2です。ただし,合意ができれば,これ以外の配分でも構いません。お二人での協議が整わなければ,家庭裁判所での調停などへと進みます。 さて,銀行預金であれ,土地・家屋であれ,これらの名義を,お父様からご兄弟に変更するときの相続手続きには,原則として法定相続人の遺産分割協議書が必要です。これには,弟の実印と印鑑証明が必要です。 お兄さんが,財産を握っているとおっしゃいますが,もはやお兄さん単独では,何もできません。 ただ,兄が父になりすまして,あるいはATMなどでの出金をされるとやっかいなことになります。銀行には,父の死亡の事実を伝えた方がよいでしょう。そうすれば,払い戻しは不可能になります。これによって,お兄さんが弟と協議が整うまえに財産を処分することを防げます。

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  • masa_bou
  • ベストアンサー率28% (74/257)
回答No.2

父親が亡くなる前に、贈与という形で兄に名義変更されていたら、権利は殆んどなくなると思います。

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  • baronmori
  • ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.1

母親がいるなら母親が1/2、兄弟合わせて1/2ですので、弟さんの法定相続分は1/4です。 遺留分はその半分ですので1/8は弟さんは主張できます。 ただ、「財産は兄さんが全部握っている」というのはどういうシチュエーションでしょうか? もともと兄の資産であれば、それは相続財産ではありません。

resort7
質問者

補足

相続人は兄弟の二人だけです。遺言書も無く 兄は父親の住んでた家に住み込み、預金等も父の使ってた金庫にしまってあるそうです(あけ方は兄しか知らない) 兄は、弟に対し「おまえに相続分をもらう権利があるのかもしれないけど、俺には払わなくちゃいけないなんて義務がどこかにかかれてんのか?」 といった感じです 二人とも特に親からお金を多くもらったことは無いようです。 噂によると借金があり、いちゃもんつけて どうにか独り占めしたいようです。 何か払わせる、義務などはないのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • らくちんプリントで名刺の印刷をしたら小さい文字の印字がぼけてる
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