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相続分を渡す義務はあるの?

botabota9の回答

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  • botabota9
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回答No.6

なんか回答が割合論になってますが、割合論はご質問にはあまり関係がありません。 兄には渡さなければならないという義務があるか? と言うご質問ですが、財産の内容によって変わるというのが答えになります。 預貯金などは当然に分割されますから、渡すと言うより権利行使に協力する一定の義務があることになります。 その他の物については、遺産分割前は兄弟の共有という関係になりますので、兄は握っている物を渡す義務があるとは言えません。 独り占めを防ぎたいなら、遺産分割協議を申し入れることです。協議がまとまらないなら裁判所に調停を申し立てることもできます。 遺産が分割されれば、その分割にしたがって引渡しを請求することができます。

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