• 締切済み

旧姓を名乗る元妻

離婚暦のある男性と3年ほど付き合ってます。 子供は2人(中学生と大学生)元妻が養育しています。 その元妻、子供達とも苗字は旧姓に戻さず彼の苗字をいまだ名乗っています。 最初この2点の話を聞いた時、いい気はしませんでしたが、 結婚暦のない私は「そんなもんかな?」とも思い特に気にしませんでした。 先日この話を姉(同じく離婚し旧姓に戻り子供を養育してます)に話したら、 「絶対おかしい!」と言われ、皆さんからの客観的なご意見を伺えればと思いました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • j-sparrow
  • ベストアンサー率43% (7/16)
回答No.21

私もバツイチの彼とおつきあいをしています。 彼には元妻のもとに子供がひとりいます。 私自身もバツイチで自分が養育している子供が二人います。 私の彼の元妻も 彼の姓を未だに名乗っているようです。 元妻の事が嫌で嫌でどうしても好きになれなくて 十数年経ってやっとのことで離婚出来たのだから 子供絡みの事以外では 元妻はもう一切関係のない人間だ、 元妻も「子供さえ居ればあんたは要らない」と言いながら 離婚に応じて別れてくれたという話を彼から聞いています。 が、お互いに完全に気持ちが残っていない状態で離婚したのに、 元妻がなぜ彼の姓をそのまま名乗っているのかが 不思議なので それについて以前彼に聞いたところ、 「俺も真意はよくわからないけど、 元妻は昔親に虐待されて育って 今でも親を憎んでて その親と同じ旧姓を名乗る事は絶対にしたくないから そのまま姓を名乗らせておいてほしい、と言われたから それならまぁ仕方ないという感じにした」 と言っておりました。 それはそれでまぁひとまず私も「そういう事なのかぁ」と 納得はしたんですが、 (私が納得するしないは関係ない部分でしょうけれども。) 元妻からではなく 彼から離婚を切り出したわけですし 元妻はもっと昔に 彼が別れを切り出した時に 自殺未遂を二度も したくらい彼と離れたくなかった様子だったらしいので、 (それで籍を入れざるを得なくなったようです) 彼の姓を離婚しても名乗っているのは 心のどこかで無意識か意識的かわからないけど 彼に対して未練があるのではないだろうか、 名前だけでもまだ繋がっていたい、という気持ちが心のどこかに あるのではないだろうか?などといろいろ考えてしまいます。 離婚後 元妻が子供と生活する為のアパートの保証人も 彼の知らない所で、彼の母親に頼んでいたりするくらいなんで。 離婚届を出すと、姓は自動的に元の旧姓に戻りますけど、 元夫の姓をそのまま名乗るには また特別にそれなりの申請をして手続きを踏まねば ならないわけですから、 わざわざ手続きまで踏んで面倒くさい事をしてまで 元夫の姓を名乗りたいと思うのは私にもよくわかりません。 私の場合は、元夫とも 元夫の一族とも 全て一切の縁を切りたかったので 私は旧姓に戻して 子供たちも私の旧姓を名乗っています。 本当に縁を切りたかったから 元夫の姓を名乗っていることも イヤでしたから。 よく、子供の為に・・とか理由を話されている方も多いですが、 私の子供たちは姓が変わることに何の抵抗もなかったのと、 離婚後 引越した先で 学校が転校になる機会があったので その時に子供たちの姓も変更しました。 息子の友達にも親が離婚した為に突然姓が変わる子も けっこういますが、そんなことでイジメとか何もないですけどね。 ですから、質問者様のお友達の言う意見と 私は同じかもしれません。 ただ、「絶対におかしい!」とまでは思いませんけどね。 それなりに細かい事情があれば仕方がないかとも思います。 質問者様も彼に、 元妻がなぜ旧姓に戻さず彼の姓を名乗っているのか 一度聞いてみたりしてはどうでしょうか?

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.20

 こんにちは。  お答えが多いですので、今までの回答を一切読んでいませんので、重なるお答えがありましたら、ご容赦ください。 ○ポイント ・今回の件のポイントは、元奥さんは、離婚されれば原則として婚姻前の性に戻るのですが、戸籍法第77条の2の届けを奥さんがすれば婚姻時の姓を名乗ることになっているということです。  つまり、離婚後の姓を、旧姓に戻るか婚姻時の姓を名乗るかは、奥さんの意思と法律で認められた権利であり、批判の対称にならないということです。 ・それと、男性と元奥さんの姓は、確かに文字は同じですが、法律上は違う姓です。以下そのことを中心に書かせていただきます。 ○「民法上の姓」と「戸籍上の姓」 ・姓には、法律的な考え方として、「民法上の姓」と「戸籍上の姓」があります。 ・今回のケースですと、彼と婚姻され、元奥さんが彼の姓を名乗られたということは、婚姻によって、「民法上の姓」と「戸籍上の姓」が彼のお家の姓になったことになります。 ・一方、離婚された場合は、「民法上の姓」は旧姓にもどることになるのですが、元奥さんは、戸籍法第77条の2条の届を提出することにより「戸籍上の姓」は婚姻中の姓を名乗っているという状態になります。 ・現在の元奥さんの「戸籍上の姓」は、彼のお家の姓と同じ文字ですが、姓としては違うということになります。  もっと簡単に書きますと、例えば、彼が「田中」さんだとしますと、元奥さんも「田中」を名乗られているということですが、元奥さんの姓の「田中」は、彼のお家の姓を継いだのではなく、日本全国におられる赤の他人の「田中」さんという姓と同じ扱いになります。 ・戸籍法では「姓」や「名」の変更が手続きとして認められています。 要は、法律的には、元奥さんは姓を「田中」に変えられたのと同じことです。 ・なお、以上が、元奥さん以外が、奥さんの選択を批判できない理由でもあります。  法律的に、かつ、客観的に書きますとそういうことになります。 ○おまけ ・私見というか実体験(以前、仕事で戸籍事務をしていました)を交えて書きますと、実際に最も多い理由は、奥さんが元の姓に戻られ、お子さんを戸籍上引き取られると、お子さんも奥さんの元の姓になってしまいます。  これは、お子さんが就学されている場合は、途中で姓が変わりますからかわいそうだということで、お子さんのことを考えて婚姻中の姓をそのまま名乗られる方が多いです。 >その元妻、子供達とも苗字は旧姓に戻さず彼の苗字をいまだ名乗っています。 ・これには理由があります。戸籍法第77条の2の届けを一旦提出されると、奥さんの元のお家の姓に戻ることは法律的にはできないことになっているからです。  つまり、元奥さんが「子供もひとり立ちしたので、そろそろ元のお家の姓を名乗ろうかな」と思われたとしても、できないことになっています。 [参考] 戸籍法 第77条の2 民法第767条第2項(同法第771条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

回答No.19

#2です。 補足です 元妻も元夫の姓を名乗ってます。 その知人の周りにお子様は元夫姓、元妻は旧姓に戻られ結果学校で子供とお母さんの姓が違うことでいじめにあった 方がおられたから知人も元夫の姓を名乗ったそうです。 gygydeytさんの彼氏の元妻の場合がこれにあたるかわかりませんが…。

  • denmushi
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.18

「絶対おかしい!」ですか・・・ 私も離婚後もそのまま夫姓を使用し、新しく戸籍をつくり私が筆頭者です。実家に住んでますので両親とは別姓になります。子供は当時1歳、もしかしたら将来復縁もあるかもと思い夫姓を名乗ることにしました。(私から一方的に別れましたので。でもそんなことはもうありえないと思います) 子供(男)の名前は苗字に合うように字画等を考えてつけていますし、私の結婚前の苗字に合わない気がします。 田舎ですので、結婚前の苗字に戻し子供も同じ苗字にすると、離婚または未婚で産んだと思われるのがとても嫌でした。郵便受け等に名前を記入していますので。 自分の結婚前の苗字があまり好きではないし、元夫姓って結構珍しくて好きです。 子供と元夫は永遠に親子ですが、私と元夫はもう戸籍上は他人です。私の勝手で離婚しましたが、子供とはつながっていて欲しかったという気持ちもあったからです。養育費ももらっていませんし、連絡もとっていません。相手の両親からは初孫にあたる子供宛にクリスマスプレゼントが毎年届きます。その程度のお付き合いしかありません。子供は幼すぎたので父親のことは覚えていませんし、離婚しているってこともわかっていないかもしれません。ただ、遠くに住んでるってことは知ってます。写真も見せてます。 家庭裁判所に書類を提出して受理されたのだから別にいいんじゃないですか?たくさん悩んで、考えて決めてます。 いろんな人が世の中にいるんです。私と同じように元夫姓を使ってる人がいて安心しました。たくさんいるから「おかしい」ことではないんじゃないでしょうか?

noname#69551
noname#69551
回答No.17

おかしくない、と思います。 多くの方が解答されている通りだと思います。 既婚で子供がふたりおりますが、もし離婚した場合は夫姓である現姓を名乗ります。 なぜなら、子供の苗字を変えたくないし、子供と違う姓を名乗るつもりはないからです。 質問者様は結局、元妻が彼の姓を名乗っていることがお嫌なんですよね? >子供は学校の事情などにより理解もできるのですが・・・ >元夫に依存しているかのような彼の元妻の姿勢に腹立てたのだと思います。 >自立して自分自身の姓を何故名乗らないのか?という部分です。 上記の発言よりそのように受け取れました。 元妻の心情は彼女にしかわからないのに決め付けすぎです。 姓を変えないだけで依存してるとか自立してないとか決められても困ります。 他の部分でそのように思われているのでしたら、余計なことを申し訳ありません。 直接会ってお聞きになったらすっきりするかもしれません。 彼と結婚されるのでしたら、元妻になにかあったら質問者様がお子様達を養育されるのですし、彼さえよければ一度お会いになってみてもいいかもしれません。 お気になさる程のことではないと思います。 どうぞお幸せに。

  • rugirugi
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.16

すでに多くの方が回答されていますが、私自身離婚して元夫の姓を未だに名乗っています。 子供の学校でのことが主な理由です。 離婚後の籍は元夫の戸籍とは何も関係ありません。 私が筆頭となって新たに作った、全く別の戸籍です。 そのことは役所でも「たとえば日本中に鈴木さんという家は何万戸もあるように、ただ同じ苗字というだけですから」と言われました。 旧姓に戻したい人は戻せば良いし、そのままが良い人は戻さない。 ただそれだけのことであって、自分の中の常識だけでおかしいと言うことの方がおかしいと思います。

noname#80537
noname#80537
回答No.15

 子供が男の子である場合、元夫あるいはその親が「自分たちの戸籍に残してもらいたい!跡取りだ!そうしなきゃ養育費を払わん!」とうるさいため、子供を父親の姓のままにするしかなく、しかし旧姓に戻ると子供と自分との姓が違ってしまい、いじめなどいろいろと不都合なのでやむなく元夫の姓を名乗る人もいますが。

回答No.14

 離婚して旧姓を名乗る理由は 1、離婚したわけですし、なんとなく。 2、結婚していた事実全てを消したい。(今Xは消せますからね。) 3、元旦那が大嫌いで彼の苗字なんて絶対嫌だ。  などいろいろあると思いますが、戻さない理由も  1、お子さんがいらっしゃれば、子供の苗字かえるのに不都合(イジメとか)がある。  2、自分(元妻)の仕事の関係で不都合がある。  3、嫌いになった訳でも無いし、子供の父親である事は事実なので、戻す事もないかな。(ヨリを戻す事は無い場合と、ヨリを戻す事が視野にある場合)  4、単に気に入った苗字。  などと、いろいろあるのだと思います。  気になりますかね?   あまりにも気になるのでしたら、あなたはX1の人と付き合っていける器では無いのかと思います。  お姉さんの言葉で気になり始めただけだと思いますので、最初は気にならなかったんですよね?  そんなスタンスでいいんだと思いますよ?

回答No.13

 単純に子供さん達の学校の問題だと思います。 離婚時に子供さん達が学校で急に名字が変わる事が 良い影響を与えないという事ならわかりやすいですね。 離婚届は勝手に出せるものではないので質問者さんの 彼が一番、わかっていると思います。 ダイレクトに聞いて見てはいかがでしょうか?

回答No.12

人それぞれ、事情それぞれ。変わってるとは思いますが「絶対おかしい」と言い切るのも変だと思います。 知人のケースでいくと、子供がいなくても離婚後も夫姓を名乗っています。 キャリアウーマンなので、結婚するときも姓が変わることで大変面倒だったそうです。「今度は離婚で一々詮索される・説明するのもプラスで面倒具合は比較にならないし…」だそうです。 学齢期の子供を抱えて、保護者の母と姓が違うのは子供への影響があるので「成人するまで待って」というケースも同級生にいます。 元奥様の実家がそもそも結婚に反対していて、離婚したからといって実家の姓に戻るのにいい顔をしていないのかもしれません。「だからそんな男とは反対したんだ。自業自得だ!」とか言われて実家にも頼れず…のケースも知ってます。 元妻の思惑や周囲の考え方は置いておいて、実際問題、離婚して手元に居ないからといって親子の縁は切れません。元妻に何かあれば、父親が引き取るのがスジです。 金銭的な負担もありますし、子供のことでの相談事、子供が結婚するなら呼ばれれば父として結婚式に参列…で元妻と顔を合わすことだってあるんです。嫌だと言う権利はありますが、止める権利はありません。 彼の元妻が彼の姓・旧姓のどちを名乗るかなんてより、そういうハンデ(リスク)を抱えていても人生を共に生きていける人かを考えるべきでは?

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