子供の扶養と住民税について

このQ&Aのポイント
  • 子供の扶養について説明し、夫と妻のどちらが扶養すべきかについてアドバイスを求めています。
  • 封書には申請せずとも収入の高い方が扶養することになるが、どちらが得なのか迷っています。
  • 昨年度の年収は妻の方が高かったが、今後の状況は不透明です。回答が今月中なので早めのアドバイスを求めています。
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子供の扶養と住民税について

すいません、マネーのその他カテゴリに質問させていただきましたが、こちらに質問させてください。 先日、役所から 『夫婦で同一の子を扶養していることになっているので、扶養者を決めてください』 という封書が来ました。 以前、夫が無職になった際に子供を一時的に私の扶養にいれたことがあったのですが、 夫が転職した際にまた夫の扶養に戻しました。 それ以来、私の会社からは扶養手当等は給付されていませんし、健康保険からも外してあるので、 おそらく住民税の追徴課税があると思いますが、 この場合、夫と私、どちらの扶養にしたほうが得なのでしょうか? 現在、健康保健等は夫の扶養になっているので 夫にすべきなのでしょうが、 封書には特に申請をしないと自動的に収入の高い方が扶養することになるそうなのですが、申し出ればどちらが扶養してもよいそうなのです。 ちなみに昨年度の年収は私の方が高かったですが、今後は??です。 回答が今月中なので出来れば早めのアドバイスをいただけると助かります。どうか、よろしくおねがいします。

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回答No.2

 こんにちは。 ○扶養控除 ・お子さんを扶養親族にされると、扶養控除として年末調整で扶養にされているか球課税所得が38万円減ることになります。 ○扶養控除の仕組み ・ここからが、個別に考えないと単純に比較できませんから難しいのですが、ご存知のように所得税の税率は累進課税になっていますので、所得により税率にいくつかの段階があります。  ですから、単純に考えますと、所得の高い方の方が税率が高いか、所得の低い方と同じですから、所得の多い方のほうが有利になります。 ・単純に計算しますと、「38万円×税率=所得税の減額(×定率減税90%。今年で終わりますが)」となりますから、税率が高いほど税金が減ります。 ○特殊なケース ・ただし、収入によっては、38万円控除してもらうことにより、一ランク下の税率になる方もおられます。つまり、税率が変更になる境目に近い収入の方です。この場合は、この方の扶養にされると、この肩の税率が下がりますから、その方が家庭全体で比較しますと特になることもあります。  例えば、 ・年収330万円超~900万円以下の方の税率は「20%」で「控除が33万円」あります。  一方、330万円以下の方の税率は「10%」で「控除は0円」です。 ・ですから「課税所得350万円」の方と「課税所得400万円」の方がおられるとしますと、 ・「課税所得350万円」の方から控除した場合  350万円-38万円=312万円ということで税率が20%から10%に変わりますから、  控除しない場合…(350万円-33万円)×20%=約63万円  控除する場合…(312万円)×10%=約31万円  差額…約63万円-約31万円=約32万円の所得税の減額 ・「課税所得400万円」の方から控除した場合  400万円-38万円=362万円ということで税率が20%で変わりません。  控除しない場合…(400万円-33万円)×20%=約73万円  控除する場合…(362万円-33万円)×20%=約66万円  差額…約73万円-約66万円=約7万円の所得税の減額 ・ということで、こういったケースでは、収入が少ない方から控除した方が得な場合があります。 ○結論 ・一般的には、課税所得の多い方の扶養家族にされたほうが有利です。 ・ただし、上記のような例外もありますから、その辺りに気をつけて下さい。損しますから。 ・ちなみに、「課税所得」とは、社会保険や元々非課税の通勤費などを引いた後の、所得税が課税される所得のことですから、総収入やいわゆる手取りではありませんから、その点も気をつけて下さい。  http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
hanasakura111
質問者

お礼

大変分かりやすい説明ありがとうございました! さっそくシミュレーションをしてみようと思ったのですが、 以前taxanserのページ内で源泉徴収票を元に 還付金等計算できるページがあったと思ったのですが、 見つかりませんでした。 二人分の源泉徴収票はあるので、計算してみたいのですが・・・

hanasakura111
質問者

補足

それぞれの扶養に入れた場合(Aに入れた場合、Bに入れた場合)の所得税を計算してみたのですが、 合算すると納付する所得税は同じ額になってしまうのですが、計算が間違っていますか? いづれも課税所得額330万円以下です(支払金額 給与所得控除後金額 社保及び保険料) A 5,299 3,697 11,000 B 4,770 3,274 53,000  です(単位は千円にしてあります) ここに基礎控除、扶養控除(いづれか1名)に入れて計算したら総額で469,000円くらいになりました。 考えてみれば住民税も世帯納付額を考えればきっと同じでしょうか? 昔のtaxanserにはネット上で申告書が作れるページがあった記憶があるのですが、 今はオンライン申告ということで別途手続きを取らないと いけないみたいなので、自分で試算してみましたが、 よく分からなくなってしまいました。。 お時間のあるときに計算サイト等アドバイスいただけると幸いです。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

実際に税額を計算してみるしかありません。 給与所得者なら、そんなに難しい計算ではないはずですが。 市町村のサイトに計算方法は書いてあると思うし。 ※均等割の額以外はどの市町村でも同じですから、住んでいるところの説明が分かりにくければ、他の市町村(大きな市がいい)の説明を見てはどうでしょう。 一般的には所得額が多い方、と言いますが。 〉以前、夫が無職になった際に子供を一時的に私の扶養にいれたことがあったのですが、 夫が転職した際にまた夫の扶養に戻しました。 気になったんですが、どのような手続きをされたんでしょう。 どちらが扶養かを決めるのは暦年ごとですし、最終的に確定させるのは確定申告です。 健康保険の“扶養”でなくなる手続きをしたからって税もそうなるわけではないし、提出する「扶養控除等申告書」の内容が反映されるのが今年の分なのか来年もなのかは勤め先に聞かないと。

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