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扶養家族と住民税
現在私は働いているのですが、来年の4月から夫の扶養に入ろうと考えています。今は、保険も夫とは別です。(4月からなのは、年度の切り替えが4月のため) でも、扶養になった場合103万以下の年収でないと、住民税は免除されませんよね?4月からの扶養でも、21年の1月からの収入で次の年の課税が決められてしまい、平成22年も税金を払わなくてはいけなくなりますか?また、1月から扶養の範囲の収入にすれば、平成22年は、住民税は支払わなくてすみますか?分かりづらい文章ですが、分かる方からのお返事お待ちしています。
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お礼
ありがとうございます。すごく勉強になりました。 今回の回答を元に、考えてみます。