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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職日を引き延ばされる行為の対策)

退職日を引き延ばされる行為の対策

このQ&Aのポイント
  • 退職日を引き延ばされる行為の対策についてご相談させていただきます。最近、会社の上司に10月末に退職したい旨を伝えたところ、後任の採用が決まるまで退職日の確定はできないと言われました。さらに、給与締め日の関係で最低でも11月20日までは退職を受理しないとのことです。退職日も申し入れた日より1ヶ月以上先であり、後任の採用だけを理由に退職を拒否されることは法令違反ではないかと気になっています。2年前にも同様の理由で退職が引き延ばされているため、どのように対策すれば良いか教えていただけないでしょうか。
  • 退職日を引き延ばされる行為に関して抗議する方法はあるのでしょうか?最近、自身の退職日を10月末に申し入れたところ、後任の採用が決まるまで退職日の確定はできないと言われました。さらに、給与締め日の関係で最低でも11月20日までは退職を受理しないとのことです。このような理由で退職が引き延ばされることは法律違反ではないのでしょうか?以前、同じ理由で退職が引き延ばされた経験もあるため、今回はどのような対策をとれば良いか悩んでいます。
  • 退職日を引き延ばされる場合の対策について教えてください。最近、退職希望日を上司に伝えたところ、後任の採用が決まるまで退職日の確定はできないと言われました。さらに、給与締め日の関係で最低でも11月20日までは退職を受理しないとされています。しかし、退職申し入れから1ヵ月以上も経っており、後任の採用だけを理由に退職を拒まれることは適切なのでしょうか?以前も同様の理由で退職が引き延ばされており、今回はどのように対策を取るべきかアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

補足です。就業規則の 「本人の都合により退職を申し出て会社の承認があったとき、退職の申し出をした日から起算して14日を経過した時」 というのは前半と後半に「または」が省略されていると解釈するのが妥当と思われます。会社が承認すれば14日経過前でも退職可能、14日を経過すれば会社の承認がなくても退職が成立するという意味でしょう。

bgbg
質問者

お礼

何度もご回答ありがとうございました。 無事、円満に退職日が決定したそうです。

その他の回答 (2)

回答No.2

会社の承認は必要ありません。就業規則優先論者でも就業規則優先と主張するのは退職予告期間のみであって会社の承認を必要とする規定は無効と言っています。

bgbg
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社の承認が得られずに引き延ばされるのは回避できるのですね。 ありがとうございました。

回答No.1

最良の対策は退職届を提出して退職届記載の日付以降は出社しないことです。民法627条の規定では退職届提出後2週間経過後退職が成立し(月給・年棒制は別)、就業規則の規定に従うなら就業規則の予告期間経過後出社しなければいいだけです。ただ、民法627条はあいまいな法律なので解釈によっては就業規則の規定が優先してしまいます。就業規則の規定の期間に従ったほうが法的に安全だし少しでも円満な退職ができるでしょう。判例では民法優先ですが日本は判例法主義ではありません。(民法規定の期間と就業規則規定の期間の間は、いわばグレーゾーンで、こんなあいまいな法律は改正すべきだと思います。自分自身政府に対してメール等で法改正の要望もしています。)

bgbg
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 就業規則には、 本人の都合により退職を申し出て会社の承認があったとき、退職の申し出をした日から起算して14日を経過した時 と書かれていました。 会社の承認がとれないとダメってことでしょうか。

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