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近くに居合わせた男性が取り押さえ駆けつけた警官が逮捕?

近くに居合わせた男性が犯人を取り押さえ駆けつけた警官に逮捕されたというニュース時々見ますよね? でもこれって間違いなのではないでしょうか? 正確には 近くに居合わせた男性が犯人を現行犯逮捕し 駆けつけた警官に身柄を引き渡しただと思うのですが 私の勘違いでしょうか? 勘違いでないとしたら何故そのような報道をするのでしょう??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mikawaya
  • ベストアンサー率35% (300/852)
回答No.5

勘違いされがちですが、一般人にも逮捕権はあります。一般人が持っていない権限は犯罪捜査を行う権限、「捜査権」です。 最近のニュースでは、エコノミストの植草一秀容疑者が、電車内で痴漢行為をし、居合わせた乗客に緊急逮捕されて警察に引き渡された…というニュースがありました。 この「一般人に逮捕権が認められる場合」は、「現行犯」、すなわち「今その場で犯罪をしていることが明らかなこと」「犯罪をしてから間もないこと」です。「現行犯を、その場で緊急逮捕し、警察に引き渡すこと」は、一般市民にも認められた行為なのです。 この規定は、刑事訴訟法第213条に「現行犯人は、何人でも、逮補状なくしてこれを逮捕することができる。」と、しっかり規定されています。 とはいえ、法的にはそうなっていても、「逮捕」という語の与える印象は…「警察が犯人を捕まえること」ですよね。 だから敢えて「取り押さえた」と表現しているのだと思います。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM
goronda
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに↓の方の回答を見ていますと 逮捕=警察が行う行為と思われている方も結構いるようで 一般人が逮捕????????となるのを避ける為あえて逮捕という用語を使わないのかもしれませんね。

その他の回答 (13)

回答No.14

> 刑訴214条に違反してしまい刑訴213条の存在を否定することになっちゃうような気がするんですよね ですから、「とりおさえて」から、「引き渡す」までの時間、そしてその間の犯人の取り扱いが問題なのでしょう。 もし、家に泥棒が入った場合を考えてください。 1.泥棒を取り押さえる 2.手近な縄等でふんじばる 3.すぐに警察に電話をする 4.警官が来たら引き渡す。 この場合、2のつぎにすぐ3をしないで犯人をいたぶったら、214条に触れますが、すぐに電話したならば問題が無いことは明らかです。ですが、「縄等でふんじばって」警察に電話して、警察官が来るまでの間、たしかに犯人は「現行犯逮捕」された状態だといえるでしょう。 ですが、御質問のケースでは、「駆けつけた警察官」が来るまでの時間が短かく、縄や手錠等で拘束したわけでもないから、「逮捕」といえる状況に無いというだけのことではないでしょうか。 もし、なかなか警察官が来ないで、その間、犯人を電話ボックス等に押し込めたり、ある程度の時間、犯人の逃走を阻止したり、「逮捕」された状態にあれば、質問者様の言うように「現行犯逮捕され、引き渡された」というのが正しくなるのでしょう。 家に入った泥棒でも、犯人を取り押さえてすぐ、騒ぎを聞きつけた警察官が直ちに犯人を「逮捕」した場合(1から4に飛んでしまった場合)は、「取り押さえた」なのではないでしょうか。

回答No.13

No.11 です。 あのあと、ネットの辞書で調べてみました。 http://www.excite.co.jp/dictionary/japanese/?search=%E9%80%AE%E6%8D%95&match=beginswith&itemid=12291600 たいほ 【逮捕】 (1)捜査機関または私人が、被疑者の身体の自由を拘束し、引き続き一定期間抑留すること。憲法上、現行犯以外は、裁判官の発する令状を必要とする。通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の三種がある。 これが正しいとすると、犯人を取り押さえただけでは、「引き続き一定期間抑留すること」にならないから、「逮捕」にはならないということではないでしょうか。 本当は、たぶんはっきりとした定義やら判例やらがあるはずなんですよね。これは逮捕になるとかならないとか。こんなページもあったんですが、いずれにせよ、「時間」のほうが問題であるということのようです。 http://www.kyoto-su.ac.jp/~fukao/lecons/05-2-DPS/resume07.pdf 2-1 逮捕の意義 直接的な強制(縄で縛り付けるなど)によって移動の自由を奪うこと。移動の自由を拘束したと認められる程度の時間の継続を要し(大判昭和年月日刑集巻頁参照、単に瞬間的に自由を侵害した場合は暴行罪が成立するにとどまる。141 ) (※ 手錠をかける行為、手を縄で縛る等の行為は(行動の自由を奪うものではあるが)移動の自由を奪う、 ものではなく、暴行罪などが成立しうるに過ぎない) いずれにせよ、「とりおさえる」程度のことが、法律上「逮捕」にあたるのかどうか、ということであって、必ずしも「間違い」ではないのではないかなぁ、と。 できたら、法律カテゴリーかなんかで質問しなおしたほうが適切な回答を得られるんじゃないでしょうか。

参考URL:
http://www.excite.co.jp/dictionary/japanese/?search=%E9%80%AE%E6%8D%95&match=beginswith&itemid=12291600
goronda
質問者

お礼

引き続き一定期間抑留することを逮捕として捉えた場合 一般人が引渡しを行わず身体の拘束をすることになり 刑訴214条に違反してしまい刑訴213条の存在を否定することになっちゃうような気がするんですよね >できたら、法律カテゴリーかなんかで質問しなおしたほうが 確かにそうで悩んだのですが 私人逮捕→警察引渡しが正確な表現であると思われるが 私人取押え→警察逮捕と表現するのは何故なのかという疑問なので あえてこのカテゴリーに質問させて頂きました。

  • sunu-
  • ベストアンサー率31% (39/123)
回答No.12

あなたのおっしゃる通りだと思います。 手錠をかけられる=逮捕ではありません。 逮捕とは自由を拘束することです。手錠は、逃走防止や証拠隠滅等のおそれがある場合に使用します。  ですので、一般人が被疑者を逃げないように看視するだけでも十分逮捕といえます。 >何故そのような報道をするのでしょう??  おそらく報道機関には、視聴者に分かりやすく伝えないといけないからではないでしょうか。 「私人の現行犯逮捕」は専門家(大学生や専門職)にしか馴染みがないように思えます。  報道用語の「被疑者=容疑者」、「被告人=被告」みたいな感じと一緒ではないですかね・・・。  報道で「近くに居合わせた男性が、被疑者を現行犯逮捕し、駆けつけた警察官に身柄を引き渡しました。」と報道されても、専門家には理解しやすいですが、一般人には難しい表現で伝わりにくいでしょう。

goronda
質問者

お礼

先に頂いた回答に語感という方がおりました。 確かに被疑者と被告人は容疑者と被告のほうが語感が良いように感じます。 耳慣れているからというより 日本人は名前の後に敬称をつける そう考えると「被告人太郎」は呼び捨てに感じる 「太郎被告人」より「太郎被告」の方がスマートに聞こえますもんね

回答No.11

「逮捕」という言葉の問題だと思うんですが、短期間、とくに用具等も用いずに「とりおさえる」ことは、「逮捕」には入らないんじゃないでしょうか。 刑事ドラマなんかだと、 「○○、△△の容疑で逮捕する(ガチャリ)」で、手錠をかける=逮捕するですよね。警察官でも、犯人を取り押さえただけだと、「確保!」と叫んでたような気がします。 一般人でも、家に押し入ったドロボウをとっ捕まえて手近な縄でふんじばれば、それは「逮捕」になるかとは思うんですが、取り押さえただけでは、「逮捕」とは言わないのではないかな、と。 逆に、人が人を不法に「逮捕」することは、「逮捕監禁」という犯罪になるそうですが、たとえば、人を羽交い絞めにしたり、多人数で押さえつけたらそれが「逮捕監禁」になるかといえば、ならないような気がします。(だいたい、傷害罪等になると思う) とにかく、短時間、道具等を使わないで身体の自由を奪ったとしても、それでは「逮捕」にはならないってことではないでしょうか。

goronda
質問者

お礼

「確保」に関しては逃げ道の確保という概念もあるような気がします 逮捕状もない、緊急逮捕にしては要件が少ない、現認でもない。 この状況で逮捕はまずいだろ でも捕まえておけ。逮捕じゃないぞ、確保だぞ そんな気がするんですが。。。

  • chomei
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.10

確かに現行犯は、誰でも、逮捕状なくして逮捕できますね(刑訴法213条)。 ただし、私人が現行犯人を逮捕したときは直ちに捜査機関に引き渡さなければなりません(同214条)。 法律上はゴドンダさんの言うとおりだとは思いますが、私人の「逮捕」というのは一般には聞きなれないので、報道では私人→取り押さえ、 その後の警官→逮捕、というのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM
goronda
質問者

お礼

警察が捕まえる→逮捕 それ以外の人→捕まえる 思っているほど一般人が取り押さえても逮捕になるという認識 広まっていないんでしょうね ありがとうございます

回答No.9

つまり  本当は 「近くに居合わせた男性が犯人を現行犯逮捕し 駆けつけた警官に身柄を引き渡した」 なのですが、「私人逮捕」の規定など一般に知られていなくて わかりづらいから でしょう。

goronda
質問者

お礼

ある程度の年齢になっていれば知っていて当たり前のような認識でおりましたが 結構知らない方多いんでしょうね ありがとうございます。

  • xs200
  • ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.8

刑事訴訟法 第213条 現行犯人は、何人でも、逮補状なくしてこれを逮捕することができる。 第214条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 ですから質問者さんは正しいです。でも一般的な考えではないと思います。こう報道されたら首をひねる人が多いのではないでしょうか。

goronda
質問者

お礼

>首をひねる人が多いのでは 確かにそうなのかもしれませんね。 しかし、事実は違うと思ってしまうとどうも耳障りになりまして ありがとうございました

回答No.7

横からスイマセン…。 昔見た刑事ドラマで「逮捕は誰でもできる(一般市民でも、逮捕権があるという意味)。」というセリフを強烈に覚えているのですが、あのセリフはウソだったのかなあ??

goronda
質問者

お礼

私も初めて知ったのは中高生の頃見た刑事ドラマで・・・(苦笑)

  • liar_adan
  • ベストアンサー率48% (730/1515)
回答No.6

現行犯ならば、一般人でも逮捕することはできるし、 逮捕してもいいのです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%AE%E6%8D%95 刑事訴訟法 第二百十三条 「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」 さらに次の条文にこう書いてあることから、 一般人による身体確保も、法律上は「逮捕」と言うことは明らかです。 第二百十四条 「検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、 現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは 区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。」 ではなぜ、一般人による身体補足のことを報道では「逮捕」と言っていないのかというと、 単に「語感」の問題ではないかと思います。

goronda
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり語感→わかりやすいという理由なんでしょうね。 ただ一度だけ「通行人が逮捕して警察に身柄を引き渡した」というニュースを見た(聞いたかも)のですが もしかしたら問合わせ殺到していたのかもしれませんね

  • pompomu
  • ベストアンサー率17% (17/98)
回答No.4

はじめまして。私の考えですが、普通一般の人は、他人を逮捕すると言う事は出来ないのでは無いでしょうか?取り押さえて、その後駆けつけた警官が逮捕。逮捕される事で、事件は一件落着。と、言う解釈で報道されるのでは無いでしょうか?

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