• ベストアンサー

当て逃げ車の窓を割り運転者を殴った人がなぜ逮捕?

愛知県で昨年4月、当て逃げされた男性が、犯人の車を追いかけ、 車のガラスを割って犯人を殴り、警察に逮捕されました。 (東海テレビの報道より) これがなぜ犯罪になるのでしょうか? この当て逃げされた男性は被害者でもありますが、 「私人による現行犯人逮捕」が成立するはずです。 一方で、当て逃げ犯は逮捕されませんでした。

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

  私人逮捕の条件 ・30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、過失傷害罪・侮辱罪) ・犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合 貴方が示した例はどちらにも該当しない。 当て逃げは物損事故なので上記の罪にならない 車がナンバープレートなどで特定できるので犯人が不明とは言えない  

fuss_min2
質問者

お礼

>車がナンバープレートなどで特定できるので犯人が不明とは言えない ナンバープレートは運転者の住所氏名を確実に特定するものではない。

その他の回答 (4)

noname#255857
noname#255857
回答No.5

やって良い範囲を、明らかに逸脱したからです。 貴方の身内が100円拾って「ラッキー」と自分の財布に入れた所、 通りすがりの正義漢に「私人逮捕だ!」とボコボコにされたとします。 その正義漢に全くもって罪はなく、お咎めを受ける要素が微塵もないと、 思いますか?(思ったのなら議論できる次元ではないです。) 0か100かじゃないんです。常識と、法で決められた落とし所が 重要なのです。 質問者さんの感覚は、法と、一般の人の感覚から少し逸脱している かもしれません。 でも納得できず、私の回答に不満を抱くことでしょう。 それと同様に、回答者へ返信してもまた、納得や共感は あまりしてもらえないと思う。

noname#252929
noname#252929
回答No.4

車を追いかけて、あの硬いガラスを割って、相手を殴る。 随分元気で怪我なども負われていない、当てられた人なんですね。

  • fumuslover
  • ベストアンサー率25% (1031/4001)
回答No.3

何度も来る下着泥棒に二階?から植木鉢を投げつけた女性が逮捕されたという記事を思い出しました。 正当防衛ではない(相手の暴力に抵抗)からかなって勝手に解釈していました。 20年くらい前の記事です。 そういったことかなと思うのですが違いますかね。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.1

ガラスを割る事で器物損壊罪、殴る事で傷害罪となるから逮捕 されたのです。相手の車を叩いたり触っただけでも器物損壊罪 は成立しますので、追いかける途中に110番するべきだった と思います。 私人逮捕は身柄を確保するだけしか出来ません。確保した後に 警察に身柄を渡すのが原則で、手錠を掛けたり警察まで連れて 行く事は認められていません。 当て逃げ犯が逮捕されなかった。相手に危害を与えず物損事故 だからだと思います。一応は任意同行を求められて警察署に連 れられていますが、相手に危害を加えていないと判断されて、 逮捕はされなかったのだろうと思います。ただ刑事処分はされ て点数引きや罰金の支払いは命じられているはずです。

fuss_min2
質問者

お礼

>私人逮捕は身柄を確保するだけしか出来ません。 >確保した後に >警察に身柄を渡すのが原則で、手錠を掛けたり警 >察まで連れて >行く事は認められていません。 そんなこと、法律に書いていますか? 判例はありますか? それは、一部の学者が勝手に解釈しているに過ぎない。 学者は立法者ではない。日本は民主主義である。

fuss_min2
質問者

補足

>されたのです。相手の車を叩いたり触っただけで>も器物損壊罪 >は成立しますので、 嘘を言っちゃいけないよ。

関連するQ&A

  • 私人逮捕の制度ってなんであるの?

    現行犯で犯人を誰でも逮捕出来ることに利便性を感じる一方で、即座に捕まえなければならないような凶悪な犯人がそんな簡単に私人に捕まるとも思えません。 正義の味方が誰でも逮捕 http://www.stdkousotsu.com/node/3 それと、このブログとか見てると、私人に捕まるような人には、犯罪をしてない人がそれなりに含まれてるのではないかとも思えてきます。 そこでこの2点を教えて下さい。 そもそも私人逮捕の制度はなんのためにあるのでしょうか? また、他国では私人逮捕などという制度はあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 私人逮捕の際に犯人の車の窓を割るのは合法ですか?

    現行犯人が車の中に籠城した場合、私人逮捕の一環として窓ガラスを割って犯人の身柄を確保することは出来ますか?

  • 報道用語の「逮捕」は逮捕手続き書類の作成者が主語?

    刑事訴訟法では、現行犯人は一般人でも逮捕できるとされています。 現行犯人を逮捕した私人は、警察官等の司法警察職員に犯人の身柄を引き渡し、 司法警察職員が調書を作成して、逮捕手続きが進められます。 ところが、私人逮捕は、報道では「取り押さえ」と表現されます。 ニュースでは「◯◯署が逮捕した」と表現されます。 (法律上は、逮捕した者は、あくまで身柄を押さえた私人となる。) 郵政民営化前における郵政犯罪の通常逮捕についても、 郵政監察官が逮捕状を請求し、 実際の逮捕状執行(逮捕行為)は警察官が行なっていましたが、 ニュースでは「日本郵政公社が逮捕した」(NHK)、 または、 「日本郵政公社◯◯監査室が逮捕した」(民放および新聞) と表現されていました。 (法律上は、逮捕した者は、あくまで身柄を押さえた警察官となる。) 報道用語の「逮捕」とは、いったい何を指しているのでしょうか?

  • 私人逮捕が有効でも犯人への暴行罪は成立し得るのか?

    私人による現行犯人逮捕が有効とされ、 司法警察職員によって逮捕手続き書が作成された場合でも、 犯人を抑え込んだ私人に暴行罪が別途成立することは、 法理論上あり得るのでしょうか?

  • 私人逮捕時の犯人の身分証強制閲覧は本当に犯罪なのか

    私人にも現行犯人の逮捕は認められています。 しかし、現行犯逮捕に伴う捜索や押収は、 司法警察職員が逮捕した場合に限られる(刑事訴訟法220条の解釈より)ことから、 私人が犯人からその場で身分証を取り上げた場合、 窃盗や強盗、強要の罪に問われる、 と解説されることがあります。 私は、暴行や傷害、住居侵入の被害者として、 犯人を私人逮捕(現行犯逮捕)した場合、 犯人の逃走防止の観点や、民事での賠償請求に備え、 その場で身分証を取り上げて撮影し、犯人に返却する方針です。 もちろん、この場合は、 私人には禁止されているとされる 捜索押収の目的には当たらないと私は考えます。 実際のところはどうなのでしょうか? これでも犯罪になるのでしょうか?

  • 私人逮捕が「有効」でも犯人への傷害罪は成立するか?

    常人逮捕(私人による現行犯逮捕)が「有効として成立」しても、 逮捕する際の有形力行使(実力行使)について、 犯人に対する傷害の罪が成立することはあるのでしょうか?

  • 犯人が車に籠城。窓ガラスを割っても良い基準は?

    車に籠城した現行犯人を私人逮捕する場合、何分説得して開錠に応じなければ、窓ガラスを割ってもいいのでしょうか? 基準が不明です。

  • 私人逮捕には強制力がないと述べた法学権威は誰か?

    私人=いかなる強制力をも持ち得ない個人・法人 ↓↓↓ゆえに↓↓↓ 私人逮捕には強制力を伴わない =現行犯人が「拒否」した場合に 当該現行犯人を無理やり現行犯逮捕すると 逮捕した側の私人に逮捕罪・逮捕監禁罪が成立し得る このようなムチャクチャに誤った法学理論を 日本国憲法下で最初に述べた 法学権威は一体誰なのでしょうか? プロの弁護士・法律家でも上記のような 解釈をしている者を数人見たことがあり、 目からウロコが飛び出ました。 刑訴法213条の「できる」を反対解釈して 私人逮捕の強制力を否定しているようです。

  • 私人逮捕で暴行罪に問われることは本当にありますか?

    私人逮捕を行う際に、犯人の扱い方を間違えると、 私人逮捕した側が暴行罪に問われることがある、 と解説するサイトが散見されます。 しかし私人逮捕が「有効に成立」し、かつ、犯人が「怪我をしていない」のに、 私人逮捕した側に暴行罪が成立することなど、 実際にあり得えるのでしょうか? (暴行罪ということは、犯人が怪我をしていないことが前提です。) これでは犯人を押さえつけることすら出来ません。

  • 犯罪者を私人逮捕したら身分証を取り上げますか?

    犯罪者を私人逮捕した場合、あなたは犯人から身分証を取り上げますか? あなたならどうしますか? 私なら、被害者として犯人を私人逮捕した場合、間違いなく取り上げると思います。 https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q14173787669 こんなアホな机上論を回答している人がいますが、 私人が犯人から身分証を取り上げて検挙された事例は一度もありません。