• ベストアンサー

現行犯人を警官に無理やり受け取らせるのは職務強要?

私人逮捕(常人現行犯逮捕)は理論上は遡及成立ではありませんが、 実質的には警察(行政)が書類を作成しないと始まりません。 「なかったことにしよう!」とする警官に対し、 「おい!こいつパクれや!」と机をバンバン叩いて恫喝し、 交番で無理やり現行犯人を受け取らせた場合、 私人逮捕行為が正当と証明された場合でも、 (逮捕監禁罪には当たらないとされる場合でも、) 職務強要の罪は阻却されないのでしょうか? ※紫色のシャツを着た奴が交番で怒鳴っているのを見たことがある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

刑法95条二項の職務強要になるかどうかですね。 厳密にはなる可能性がある、と思われます。 1,まず、机をバンバン叩くのが、95条2項の暴行   に該当するかが問題になります。   直接に警察官の身体に加えられてはいませんが   保護法益が公務ですから、これは暴行になり得る   というのが判例通説です。   恫喝が、脅迫になるかは四囲の状況から恫喝の   内容を吟味しなければ、回答不可です。   机をバンバン叩くだけなら、これは暴行です。 2,私人逮捕の犯人を、暴行を用いて受け取らす   行為が、本条の「処分」に該当するかは   争いがあります。   判例は、正当な処分をさせるためであっても   本罪を構成する、としています。         

その他の回答 (1)

回答No.2

交番の警察官で話にならないなら、本署へ連行すればよろしい。 交番から電話して事情を説明すれば、まさか本書の人間も「なかったことに」とは言わないでしょう。

関連するQ&A

  • 警察官に現行犯人を無理やり受け取らせると犯罪?

    法理論上は私人逮捕は遡及成立ではありません。 しかし事実上は、司法警察職員が犯人を受け取って調書を取り、 私人逮捕の合法性をチェックした段階で、 初めて当該逮捕が「行政手続き」として成立します。 警察官が私人の現行犯逮捕した犯人の受け取りを渋った場合、 犯人を無理やり受け取らせて合法性をチェックさせることは、 公務員に処分を強要したとして罪に当たるのでしょうか? 現行犯人を受け取るかどうかを決めるのは、 司法警察職員の専権事項なのでしょうか? もしも、これが本当だったら、 私人逮捕は何ら強制力のある行為ではなく、 単に、犯人を取り押さえた私人が、 逮捕監禁罪に問われないようにする (違法性を阻却する)だけの趣旨となります。 つまり、旧国鉄車掌(事実上は形だけの司法巡査だった)と、 現JR車掌による犯人確保とでは、 その法的意味合いに天と地の差が出てしまいます。

  • 私人が現行犯人に腰縄を付けて連行すると監禁になる?!

    私人が現行犯人に腰縄を付けて連行すると監禁になる?! 法律上の建前論において,現行犯人については, 誰でも逮捕することができます(刑事訴訟法213条)。 ただし一般市民が犯人を捕らえた場合には, 直ちに身柄を警察官などへ引き渡す義務があります(同214条)。 正当な理由なく司法警察員への引き渡しが遅れると, 捕らえた側が逮捕監禁罪に問われます(刑法220条)。 では,警察官に引き渡すためという名分の下であれば, 私人(民間警備会社など)が現行犯人に腰縄を施し, その身柄を警察署へ連行しても良いのでしょうか? それともこれは行き過ぎた拘束とみなされ, 逮捕監禁罪に該当するのでしょうか? これについては法律に詳しい人でも解釈が分かれており, 確実な答えが見つかっていません。 判例や通説・学説はこの点につき, どのような見解を示しているのでしょうか? 刑法や刑事訴訟法に詳しい方からの回答をお待ちします。

  • 自転車を盗まれた翌日に乗っている犯人を私人逮捕可?

    http://www.atex.ne.jp/jikenbo/2017/08/post-866.html この記事では「取り押さえ→交番に引き渡し」と記載されていて、 私人による現行犯逮捕が行われた場合の報道の仕方と区別が付きません。 実際には「被害者による任意同行→警察による通常(または緊急)逮捕」の可能性もあるのでしょうか? 自転車を盗まれた翌日になって、 自分の自転車に乗っている犯人を現行犯逮捕(常人逮捕)することは、 法律上可能なのでしょうか?

  • 私人は逮捕した現行犯の「連行権」を有しないのか?

    私人は逮捕した現行犯の「連行権」を有しないのか? 現行犯人は司法警察員ではない者でも逮捕できます。 しかし、私人が現行犯人を逮捕した場合、 その身柄を直ちに警察などへ引き渡す義務があります。 それを怠ると、逮捕した者が逮捕監禁罪に問われます。 (刑事訴訟法213,214条、刑法220条) では、刑訴法214条で規定される「直ちに」の文言は、 具体的にどのような義務を私人に課しているのでしょうか? これは、私人が現行犯逮捕を行った場合、 被疑者を現場から動かさずに警察などの到着を待つことを、 逮捕した私人に義務付けたものと解されるのでしょうか? それとも、被疑者を司法警察員へ引き渡すために、 被疑者に腰縄などを施して警察署などへ連行する行為をも、 逮捕した私人に認めたものと解されるのでしょうか? また、逮捕した者が被疑者を連行途中に負傷させた場合、 逮捕監禁致傷罪に問われる可能性はあるのでしょうか? もしも私人逮捕権に連行権が含まれないとすれば、 司法警察権を有していた旧国鉄駅長・専務車掌と 分割民営化後の現在のJR駅長・車掌とでは、 現行犯を逮捕した時の権限に大差があることになります。 旧国鉄職員は逮捕した被疑者を警察などへ連行できたのに、 私鉄や民営化後のJR駅長らが逮捕した現行犯を連行すると 逮捕監禁罪に問われるということになりかねません。 これでは著しく社会的バランスに欠いた法運用となります。 この点、鉄道事業者や裁判所、警察、検察などは、 いかなる視点で既存の法律を解釈しているのでしょうか?

  • 私人も現行犯人の両手を縛って警察へ連行できますか?

    私人逮捕を行った場合、逮捕した私人が、現行犯人の両手を縛って警察署へ連行することは出来ますか?

  • 私人逮捕が「有効」でも犯人への傷害罪は成立するか?

    常人逮捕(私人による現行犯逮捕)が「有効として成立」しても、 逮捕する際の有形力行使(実力行使)について、 犯人に対する傷害の罪が成立することはあるのでしょうか?

  • 警察官に現行犯人逮捕手続書(乙)を強引に書かせると

    現行犯人を捕らえた私人が、逮捕事案として扱うことを渋った警察官に現行犯人逮捕手続書(乙)を無理やり書かせた場合、罪に問われる可能性はありますか?

  • 強要罪で現行犯逮捕

    男が女性専用車に乗り、駅員に強引にプラットホームに出された場合は強要罪で駅員を現行犯逮捕しても構わないのでしょうか? カメラやボイスレコーダーが回っている前提でお願いします。

  • 現行犯逮捕

    職場でちょっとしたミスでも、いつもひどく切れて怒鳴る上司がいて、止めてくれと言っても、ヒステリックに大声で怒鳴るのです。多くの職員が嫌がっています。恫喝という感じの怒鳴り方です。何人もの女性職員が泣いて辞めていきました。 近くで大声で怒鳴るのは暴行罪などの罪にはならないのでしょうか? なるとすれば現行犯で逮捕できないでしょうか。このサイトの他の質問で私人逮捕のことが書かれていました。 逮捕したことを逆に訴えられたらやばいでしょうか? 警察はどういう対応をすることが予想されますか?

  • 無抵抗の被疑者に拳銃を向ける警官→厳罰に処すべき?

    あなたはどう思いますか? 昔、暴走族の頭に拳銃を突きつけて逮捕された警官がいました。 交番のドアを盗んだ被疑者に取り調べ室で拳銃を向けて 自白を強要して逮捕された警官もいました。 だけど、両者では全く質が異なります。 しかしどちらの警察官も同じ罪名で 逮捕されています。 (特別公務員暴行陵虐) 変だと思いませんか?! 外国の警官はもっと暴力的で恐ろしいです。