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現行犯人を警官に無理やり受け取らせるのは職務強要?

私人逮捕(常人現行犯逮捕)は理論上は遡及成立ではありませんが、 実質的には警察(行政)が書類を作成しないと始まりません。 「なかったことにしよう!」とする警官に対し、 「おい!こいつパクれや!」と机をバンバン叩いて恫喝し、 交番で無理やり現行犯人を受け取らせた場合、 私人逮捕行為が正当と証明された場合でも、 (逮捕監禁罪には当たらないとされる場合でも、) 職務強要の罪は阻却されないのでしょうか? ※紫色のシャツを着た奴が交番で怒鳴っているのを見たことがある。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

刑法95条二項の職務強要になるかどうかですね。 厳密にはなる可能性がある、と思われます。 1,まず、机をバンバン叩くのが、95条2項の暴行   に該当するかが問題になります。   直接に警察官の身体に加えられてはいませんが   保護法益が公務ですから、これは暴行になり得る   というのが判例通説です。   恫喝が、脅迫になるかは四囲の状況から恫喝の   内容を吟味しなければ、回答不可です。   机をバンバン叩くだけなら、これは暴行です。 2,私人逮捕の犯人を、暴行を用いて受け取らす   行為が、本条の「処分」に該当するかは   争いがあります。   判例は、正当な処分をさせるためであっても   本罪を構成する、としています。         

その他の回答 (1)

回答No.2

交番の警察官で話にならないなら、本署へ連行すればよろしい。 交番から電話して事情を説明すれば、まさか本書の人間も「なかったことに」とは言わないでしょう。

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