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非現行犯の私人による逮捕について

昔、とある警察の指名手配ポスターに、「指名手配犯の逮捕権は一般人にはありません。該当者を見つけても勝手に逮捕しないでください。」と書いてありました。 日本では私人が逮捕を行えるのは現行犯の場合に限られるようですが、指名手配犯を私人が逮捕してしまうと、何らかの罰則があるのでしょうか?

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回答No.3

逮捕罪が成立します(刑法220条)。刑罰は、3月以上7年以下の懲役です。 現行犯逮捕は、憲法が令状主義の例外として認めるものですが(憲法31条、33条、刑事訴訟法213条)、あくまで例外ですから、直ちに警察官または検察官に引き渡さなければなりません(刑訴法214条)。 逮捕の原則形態である令状逮捕でさえ、「嫌疑が十分であり、かつ、逮捕の必要がある場合に限って」行うことができます(刑訴法199条)。例外である現行犯逮捕が認められているのは、逮捕を行う者から見て、犯行を現認していて犯罪事実の存在を疑う余地がなく、また、誰が犯人であるかも一見して明らかであるためです(同法212条1項)。 指名手配を受けている者については、逮捕者から見て、その犯行を現認した訳ではなく、犯人性についても十分認識していないので、私人が逮捕することはできないのです。 (警察官が令状なしで逮捕できる可能性はあります:緊急逮捕:刑訴法210条)

dosanko103
質問者

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ありがとうございました。

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  • walktkd
  • ベストアンサー率22% (103/461)
回答No.4

逮捕権がない人が逮捕する事はある意味、逮捕とはいわないのかもしれませんね。 相手に対して何も特別な権利をもっていないので、例えば、逃げる相手を押し倒して怪我させたるしたら傷害罪とか有り得るんじゃないでしょうか?

dosanko103
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

逮捕を私人が出来るのは、現行犯逮捕のみです。 指名手配犯を、相談者さんが偶然発見して、取り押さえた場合は『逮捕監禁』と言う罪に問われる可能性が濃厚です。 又、その際相手に傷をつけたり、打撲傷でも与えたら傷害罪や暴行罪と言った罪も付加されます。 逮捕とは、裁判所発行の逮捕令状を持ってしなければなりませんので、司法警察員の令状執行が必要になります。

dosanko103
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • -9L9-
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回答No.1
dosanko103
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ありがとうございました。

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