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私人の現行犯逮捕は道交法違反でもできるの

前に法律で、警察官でなく、私人でも現行犯逮捕をすることができると読みました。たとえば、私人が窃盗犯を捕まえる場合です。 では、例えば、信号無視して車を運転した者を私人が現行犯逮捕をすることは可能なのでしょうか? よく、道交法違反の車を見かけるので、実際に捕まえるかどうかは別として、法律上、このような場合でも、自分が捕まえることが可能なのか知っておきたいのです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.3

 #1の回答に関し,刑訴法213条に縛りをかけている条文は同法212条では無く,217条にいう軽微事件です。  条文を見れば分かりますが,刑法等以外の罪は2万円以下の罰金等に当たる罪の場合,住居・氏名が明らかでないか逃亡のおそれがある場合に限定されています。  例えばの信号無視は,道交法7,119条で5万円以下の罰金です。  回答者自身も血気盛んなころ,本件質問のようなことを考えたこともありましたが,大意#2のようなことに思いを馳せ,また,ウルトラマンのイデ隊員が逮捕された事件を知って,すっかりその気がなくなりました。

参考URL:
http://www.zakzak.co.jp/geino/n_October/nws156.html
sheep21
質問者

お礼

刑訴法217条で、道交法違反して、住居・氏名を明らかにせず、逃亡のおそれがあるときは、私人でも逮捕できるのですね(あくまでも法律上の話です)。 ただ、下手をすると「不当逮捕」になったりするのですね。 ただ「逃亡のおそれ」という要件は微妙ですよね。通常の警官による逮捕も、逃亡のおそれなんかないと思われるケースもバンバン逮捕していますから。 当方はまだまだ血気さかんなので、なにかあった際はこの件を念頭に行動したいと思います。

その他の回答 (2)

  • ninjinsan
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回答No.2

よく見かける質問ですね。 答えとして 刑事訴訟法第213条に「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」とあります。 そして次の第214条には、 「検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。」とあります。 実際は逮捕することは確かに認められていますが、あまり現実的な条文ではありません。 警察官に引き渡す作業だけに終わる事が多いのでこの条文をそのまま鵜呑みにしたりすると大変ですよ(笑) 逮捕にも用件と言うのがありまして、この用件を満たしていないと逮捕できません。万一逮捕用件を満たしていない場合には大変なことになります。 でも用件も満たし、めでたく「逮捕」にまでこぎ着けたとすれば、アナタはしっかり検察庁や裁判所にまでお付き合いする訳ですからいい経験が出来ることになります。 実際に私は逮捕した経験がありませんので、是非一度「逮捕」に至った際は感想を伺いたいものです。 その時は経験談の掲載をヨロシクお願いします。m(_ _)m

参考URL:
http://gomafu.hp.infoseek.co.jp/keit/keit01.htm
sheep21
質問者

お礼

もちろん自分が逮捕した場合には警察官に身柄を引き渡します。自分はただ、目の前で道交法違反をしている輩が何の罰を受けずにいるのが見逃せないのです。 逮捕というのも1つの手段ですが、たとえば信号無視している現場の写真を写真でとり、それを警察に送れば、警察は検挙するのでしょうか?日本の警察はそこまで勤勉ではありませんか?

noname#24736
noname#24736
回答No.1

刑事訴訟法の規定です。 第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 1.犯人として追呼されているとき。 2.贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 4.誰何されて逃走しようとするとき。 第213条 現行犯人は、何人でも、逮補状なくしてこれを逮捕することができる。 213条の規定からは、私人でも現行犯逮捕が出来ますが、信号無視の場合は212条の規定に該当しないと思います。

sheep21
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 No.3の方が回答されているように、刑訴法217条が根拠となるそうです。

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