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私人逮捕制度の現状と問題点
- 私人逮捕制度について、日本の法律の専門家が説明しています。
- 現行の私人逮捕制度は、痴漢冤罪の温床となっている可能性があります。
- 警察と私人の別を問わず、現行犯逮捕に関する法律運用には問題があるようです。
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法律は日本語で書かれているので、誰でも理解 できる、と思っているのなら、それは錯覚です。 原子物理学について素人だ、というのと同じ意味で、 法律の素人は素人なのです。 原子物理学の素人が、原子物理学の技術的なことに ついて議論をふっかけるのは滑稽だと思いませんか。 法律も、同じなのです。 私人が取り押さえる場合の社会通念と 警察官が取り押さえる場合の社会通念とは 同じではありませんよ。 警察官は、人権を持った人間を取り押さえる場合の 教育や訓練を受けている専門家なのです。 そういう警察官と、教育も訓練も受けておらず 経験も無い私人とで、同じだ、 という方が不合理ではないでしょうか。 ちなみに、私も理系です。 実は、ここだけの話、私も法律は虚学ではないか、と疑っております。 例えば、自衛隊の憲法論議です。 自衛隊が必要だ、と思う人たちは、合憲だ、と主張し 不要だ、と思う人たちは違憲だ、と主張する傾向が 強いのです。 疑問に思って、色々調べたのですが、これは法学では 当たり前らしいのです。 結論が先にあって、それにもっともらしい理屈をつける のが法学なんですな。
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- buttonhole
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ご質問に対する回答ではありませんが、一言だけ申し上げますと、マスコミ報道をもとに議論することは危険です。 たとえば、「A容疑者は、巡回中の警察官に殺人未遂の疑いで逮捕されました。」という報道があったとします。この報道内容だけで、適法な逮捕手続がなされたかどうか判断しろと言われれば困ります。少なくても、下記の事実について補足を要求するでしょう。 「A容疑者は何時何分に逮捕されたのでしょうか。逮捕した警察官は司法警察員なのでしょうか。それとも司法巡査なのでしょうか。司法巡査だとした場合、何時何分に司法警察員に引致したのでしょうか。そもそも現行犯逮捕なのでしょうか。可能性としては緊急逮捕もあり得るのではないでしょうか。緊急逮捕だとすると、緊急逮捕後に、誰が、いつ、裁判所に逮捕状の請求をしたのでしょうか。現行犯逮捕だとしても、本来の現行犯なのかそれとも準現行犯なのでしょうか。」 しかし、「報道」でこのような事実関係が判明したことは、私自身には経験がありません。
- kumap2010
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まず、現行犯や逮捕の概念を勘違いしているように思います。 >管轄の警察署名義による逮捕として「遡及成立」する 逮捕というのは証拠隠滅や逃亡を防ぐために身柄を拘束することであって、 私人が犯罪行為を行った者に対して拘束を行えばその時点で逮捕です。 そして、「罪を行い終わってから間がない場合」は 同様に現行犯逮捕をすることが出来ると定められています(刑訴法212条2項)。 だから警察官への引き渡しによる警察の逮捕は 遡及成立しているのではなくその時点で現行犯逮捕として成立しているのです。 あなたの論では 「私人が逮捕を行っていない」「引き渡された警察が遡って逮捕したことになっている」 とのことですので、上記の論理から考えれば間違いであることがわかるでしょう。
お礼
ありがとうございました。 >まず、現行犯や逮捕の概念を勘違いしているように思います。 いいえ。 >あなたの論では >「私人が逮捕を行っていない」「引き渡された警察が遡って逮捕したことになっている」 >とのことですので、上記の論理から考えれば間違いであることがわかるでしょう。 私はそんなことを言ったつもりはありません。 概念上(理論上)は私人逮捕は決して 「遡及成立」ではありません。 しかし世間一般の「認識」が 「逮捕は警察の専売特許」 となってしまっています。 (マスコミ用語も悪い。) 質問文の以下の部分で私が言いたかったのは そういうことです。 >>なぜなら、実運用上は警察に引き渡した段階で、 >>管轄の警察署名義による逮捕として「遡及成立」することが、 >>マスコミ等の報道から明らかであるからです。 私は司法試験は通っていませんが、 法律に関しては完全な素人ではありません。 (OKWaveでは普段素人の視点で質問していますけど。) >「私人が逮捕を行っていない」「引き渡された警察が遡って逮捕したことになっている」 こういった間違った考えが世間に 浸透してしまっているということこそを、 私は問題視しています。 それを質問文に明示したつもりで書きました。 日本では、一般市民ならとにかくも、 民間警備員は大変だと思います。 職務として他人の生命財産を守る仕事なのに、 日本の警備員は何らの権限がありません。 警備業法にわざわざご丁寧に、 警備員は「何ら権限がない」と明記されています。 警備員が特別の権限を持たないところは、 日本以外にもあります。 でも他の国はそもそも正当防衛の基準や 正当行為の認定基準が日本より緩いところが ほとんどではないでしょうか。 私は警備業をやったことはありませんが、 友人が昔やっていました。 大変な仕事だと思います。
補足
ありがとうございます。 >だから警察官への引き渡しによる警察の逮捕は 遡及成立しているのではなくその時点で現行犯逮捕として成立しているのです。 その点は法理論の上では正しいです。 私が言っているのは、学問上の話ではなくて、 実務上(マスコミ報道、大衆の認識)の点です。 刑訴法の法理論の下では、 私人による現行犯逮捕が刑訴法214に基づく 司法警察職員などへの引渡しをもって 「遡及成立」する訳がありません。 質問文に書いたとおり、私は完全な素人ではないので、 そんなことは充分に承知しています。 (でもまれにプロの法律家でも勘違いしている人がいる。) しかしどう見ても、日本のマスコミ報道においては、 慣習上は私人逮捕は「逮捕」とは言わず、 単なる「取り押さえ」として扱われています。 法律用語(特に刑事訴訟法上における)の「逮捕」と、 マスコミ用語すなわち日常用語の「逮捕」との間には、 意味のズレがあります。 マスコミ用語の「逮捕」には、 単に移動の自由を禁止する措置ばかりではなく、 捕縛、連行、拘留も含むと考えられます。 まず、私人が拘留を行うのは違法であり、 特別な事情がない限り逮捕監禁罪に該当します。 ところが、現行犯人を取り押さえた私人にかかる 捕縛権と連行権の有無については、 専門家でも見解が分かれ、答えが出ません。 ここが一番の問題なのです。 刑事訴訟法214条の定められた、 私人逮捕の際の司法官憲への 引渡し義務を全うするために、 私人が現行犯人を、その両手を縛った上で、 警察署までロープを引きながら連行したらどうでしょう? 「直ちに」警察官へ引き渡すという目的の下で 捕縛連行を行ったと、 現行犯人を取り押さえた私人が主張した場合、 それでもこの私人は逮捕監禁罪に問われるのでしょうか? これについては判例も学説もないので、 誰も正確な答えを出せていません。 でもそれで萎縮してしまった行動を起こせない 民間警備員や一般市民もいるのではないでしょうか? これでは社会が混乱しても仕方ないでしょう。 私も自らが逮捕監禁罪に問われる恐れから、 捕まえられるかもしれない現行犯人を みすみす逃がしたことがあります。 もちろん犯人の人権も大切ですが、 一般人に「萎縮効果」をもたらす法や法解釈は、 ある意味で「悪法」だと私は考えています。
お礼
ありがとうございました。 法律家はよく、理系の人達や政治学・行政学の専門家から、 現実の法運用のおかしなところを指摘されると、 「日本は法治国家なのだから」と、 何でも理想的理論で片付けようとします。 私に言わせれば、憲法9条が日本の平和を守っていると、 したり顔で述べるコメンテーターと同じです。 そういう人達は、日本の安全を守っているのは 米国の「核の傘」であるという現実を知らないのか、 わざと目をつぶっているのか、私はよく知りません。 しかし、敵は攻めて来るときは、 憲法に関係なく攻めてきます。 それは歴史が証明しています。 人為的な法律は自然法則の前では無力であるという 現実を見据えることを、 法学の世界ではタブー視されています。 法律を守って国益を損ねてどうするのでしょうかね? 日本の戦後憲法を事実上制定したとも言える米国では、 日本よりも正当防衛の基準がゆるいです。 しかも日本は「平和・人権憲法」の下で、 戦前よりも正当防衛が認められにくくなりました。 法律は本来、国民のものです。 専門家のためのものではありません。 しかし、一部の大学教授などの理論法律家は、 「素人に法律を語る資格はない」 と言わんばかりの態度を取る人たちがいます。 これは私に言わせれば、 「自分たちの都合のいいように法を解釈運用し、 素人の無知に隠れて大衆を支配する。」 と、自ら宣言しているようにも見えます。 私はそういう鼻持ちならないエリートを見ると、 顔一面に糞を塗りつけてやりたくなります。 **** 【1】 現行犯逮捕の際には、「社会通念上相当」とされる範囲において 実力行使が許されることを、 過去に裁判所が認めています。 同時に、そのような有形力行使が許される行為主体につき、 「警察官と私人の別を問わない」旨も判示されています。 (昭和50年4月3日,最高裁) 【2】 また、平成に入ってからも、いわゆる私人逮捕に伴う実力行使は、 ある程度許容される旨の司法判断が下されています。 (平成元年3月14日,最高裁) そんな中、平成19年9月にこんな事件がありました。 どちらも「同じ月」に日本国内で起きた事件です。 【A】 東京都墨田区で、店員2名が抵抗した万引き男を羽交い絞めして、 意識不明の重体にさせた。 後日、店員らが傷害容疑で逮捕された。 (のちに万引き男が死亡。容疑を傷害致死に切り替え。) 【B】 佐賀県佐賀市で、暴れる障害者が警察官らに取り押さえられ、 この障害者が死亡した。 3年半後、警察官は地裁で無罪判決を受けた。 ・警察官と私人、有形力行使の限度の違い、法的根拠は? http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3328265.html ※この質問は3年半前、Yahoo!JAPANのニュースでも、 二回参考リンクとして紹介いただいたようです。 上記の二事件の報道する記事です。 ※私は法律に関しては完全な素人ではありませんが、 普段は(fuss_minの名では)あえて理系的視点も交え、 わざと素人視点で質問しています。 **** 以前に北海道札幌市の男性が、 沖縄県内で「ひき逃げ」の現場を目撃した際、 車を追跡して運転席のガラスを割り、 ひき逃げ犯の男を捕まえました。 この札幌市の男性には感謝状が送られました。 http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-22459-storytopic-1.html (琉球新報HPより) しかし現場に到着した警察官の判断いかんによっては、 ガラスを割った男性が逆に器物損壊容疑で 逮捕されていた可能性も考えらないでしょうか。 ストリート・レベルの行政職員(※)とも呼ばれる このような公務員による現場判断は、 一般市民の人生を大きく変えかねません。 特に現代の日本では、一度逮捕されると、 その後の裁判で無罪になっても、 一生に渡り社会的差別を受け続けます。 ※ストリート・レベルの行政職員 末端現場で強い裁量権を持つ公務員を指す。 巡回勤務を行う警察官などが代表例。 上司の指示を仰がず、自身の意思決定により、 強い権限を行使するのが特徴の一つ。 米国行政学者のM.リプスキーによる言葉。 〔原語:street-level bureaucrats〕 http://en.wikipedia.org/wiki/Street-level_bureaucracy リプスキーの考えには異論もあるようですが、 日本では米国以上に、ストリート・レベルの行政職員が、 市民対し強大な権力を持ち得るのではないでしょうか。 これでは法律は国民の見方どころか、 素人に不利に働きます。