• ベストアンサー

私人逮捕した者は犯人の情報をどこまで公開できるか?

「常人逮捕」という言葉が西日本新聞などでよく使われます。 (他のメディアでは「取り押さえ」という言葉が通常使われます。) 私人による現行犯人逮捕のことです。 さて、私人逮捕した者は、捕まえた犯人の情報をどこまで公開できますか? マスコミが行なっているような、 犯人の住所・氏名や犯行現場の映像(証拠)は、 一般人でも合法的に公開できますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3046)
回答No.7

>一般人が行っても、公益目的だと認められるような公表の方法は、何かありませんかね? 私人逮捕の場に居合わせ確かに犯罪を目撃し再犯の恐れがあるなら、見たことも情報もすべてどうどうと公開すればいいでしょう。 再犯に対する警告で十分公益目的ですよ。 逆にそれ以外何があるんですか?どこをどう悩んでるんですか?

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (6)

noname#230581
noname#230581
回答No.6

そうですよ、報道の自由は名誉毀損罪を退ける効力はありません。 が、それを根拠に「報道する」行為が認められています。 ご理解出来ないのですか?

fuss_min2
質問者

お礼

何をバカなことを言っているんだ。 警察発表以外の事実の公開は、マスコミであっても名誉毀損だ。 マスコミは市民と同じ私人だ。

noname#230581
noname#230581
回答No.5

では「報道の自由」について、説明して下さい。

fuss_min2
質問者

お礼

「報道の自由」は憲法で保障されるとする権利であり、 国家権力(主に行政)の不当な介入から報道・知る権利を守るための趣旨であり、 刑法の名誉毀損罪の成否とは関係ない。 そんなことも分からないのかね。君は。

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.4

犯罪などの公益に関する事実は、公益目的からならば、そして真実であると信じるだけの証拠がある場合は、公開しても名誉棄損としては無罪です。刑法230条の2。マスコミの場合は、報道目的=公益目的が明確なので、一般私人と比較して、この刑法230条の2により無罪となる可能性は高いといえます。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

fuss_min2
質問者

補足

一般人が行っても、公益目的だと認められるような公表の方法は、何かありませんかね? 外国のメディアが公開した日本人の顔を、 日本国内にサーバーのある影響力の強いサイトにURLリンクしても、 名誉毀損罪に問われる可能性があるそうです。 https://okwave.jp/qa/q9416582.html

noname#230581
noname#230581
回答No.3

マスコミと一般人は違います。 貴方はご存じないようですが、マスコミには「報道の自由」が認められています。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

fuss_min2
質問者

補足

あなたは「報道の自由」の意味を間違えています。

  • weeeho
  • ベストアンサー率22% (27/119)
回答No.2

一般人がある特定の人物の個人情報を公開する必要性がありますか? 先ず切迫した必要性は無いでしょう、あるとすればそれはその人物の情報を世間に「晒したい」目的です。 となると、それは名誉棄損や逮捕によって知り得た個人情報の漏洩に当たるかもしれません。 それでもというなら、どうぞお好きに。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

fuss_min2
質問者

補足

それを言ったら、マスコミの報道も犯罪になりますよ?

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3046)
回答No.1

そもそも私人の場合守秘義務がないので、公開を遮る法律はないですよ? ただ名誉毀損にならないように気をつけてねってだけです。 あとは警察・検察の要請に答えるかどうかの問題はありますが、そんなものは法律とは関係ないので本人の自由です。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう