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私人逮捕した犯人から盗品を取り上げることは可能か?

私人が窃盗の現行犯人を逮捕した場合、強制処分として、その場で犯人から盗品を取り上げることは出来ますか? 1,盗品が自身の所有物である場合 2,盗品が第三者の所有物である場合 それぞれについて回答をお願いします。

noname#250090
noname#250090

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  • smi2270
  • ベストアンサー率34% (1640/4699)
回答No.1

こんにちは! 逮捕は出来ませんが現行犯で身柄を抑える事は可能です。 1と2共に盗品を取り上げる事は可能ですが 警官が到着して逮捕するまでは「証拠品」として 犯人と共に置いておく必要が有りますよ。

noname#250090
質問者

お礼

ありがとうございました。 刑事訴訟法220条の反対解釈により、 私人には捜索・押収が禁止されているものと、 一般的には解されています。 犯人を捕まえたその場で盗品を取り上げることは、 自分の所有物でも違法になるのかどうかを知りたかったのです。 証拠として取り上げる場合と、被害回復として取り上げる場合とで、 意味合いが変わってくるように思われるのですが、 この辺はどうなんでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

1、2のどちらであろうとも犯人を拘束することは出来ますが、窃盗物を取り上げることは駄目です。 貴方の物でなかった場合、貴方の指紋が付きますよね。 どのような場合でも指紋採取しますから、犯人が逆に貴方が窃盗犯だと言える場合もありますよね。 だから、窃盗犯は捕まえるだけで後は警察に任せることです。

noname#250090
質問者

お礼

ありがとうございました。 私はどちらかと言うと、盗品を取り返すことには消極的で、 犯人の身体捜索をして、武器を持っていないか確かめます。 そして、身分証明書が出てきたら、スマホで撮影します。

  • smi2270
  • ベストアンサー率34% (1640/4699)
回答No.2

犯人から取り上げる事は大丈夫です。 要は身柄拘束をしながら盗られた物を取り上げて 警官が現着するまで身柄を拘束しておけば良いというう事ですよ。

noname#250090
質問者

お礼

ありがとうございました。

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