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自転車を盗まれた翌日に乗っている犯人を私人逮捕可?

http://www.atex.ne.jp/jikenbo/2017/08/post-866.html この記事では「取り押さえ→交番に引き渡し」と記載されていて、 私人による現行犯逮捕が行われた場合の報道の仕方と区別が付きません。 実際には「被害者による任意同行→警察による通常(または緊急)逮捕」の可能性もあるのでしょうか? 自転車を盗まれた翌日になって、 自分の自転車に乗っている犯人を現行犯逮捕(常人逮捕)することは、 法律上可能なのでしょうか?

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  • tom900
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回答No.4

私人逮捕(常人逮捕)は、一般人が現行犯を逮捕することですが、現行犯の場合に限られます。 現行犯逮捕は誤認逮捕の恐れも少なく、なおかつ身柄を拘束する必要性が高いため、逮捕状を持たない一般人でも逮捕することが可能です。 しかし、現行犯とは今まさに犯行に及んでいる最中な訳で、痴漢行為だったり不法侵入などの場合です。 モノを盗んで逃走中で追いかけて居る人が居る場合や、スーパーなどでの万引きGメンが店を出た瞬間に取り押さえるなどの窃盗も私人逮捕になります。 ご質問のケースは、盗まれた本人の自転車である確固たる証拠が必要なのと、乗っている人が盗んだかどうかがわかりませんので、私人逮捕は出来ません。要するに現行犯では無いからです。 Xさんが盗んでZさんに貸したかもしれませんね。 よって、「任意同行を近くの交番や警察署などに求めて、引き渡し」までが限界です。そこから捜査機関による捜査などによって窃盗罪が立件できそうなら通常逮捕→送検の流れでしょう。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 盗まれた「その時その場」で自転車を取り返し、かつ犯人を現行犯逮捕することは可能ですが、 そうでない場合は、相手の同意がない強制力を私人が自ら行使することは出来ないはずです。 報道用語における「取り押さえ」というのは、 通常は私人逮捕(常人逮捕)を指す場合が多いのですが、 今回は違うようですね。 もっとも、私人逮捕(常人逮捕)として犯人を捕まえても、 一般人は自ら逮捕手続き書類を作成することが出来ず、 警察の判断によっては通常逮捕や緊急逮捕に切り替わる可能性もあります。 私人が犯人の身柄を確保した場合、 西日本新聞などの一部のマスコミを除いては、 常人逮捕という用語を使わずに、 「取り押さえ→警察に引き渡し」と報道するのは、 そういった事情もあるのかも知れませんね。

その他の回答 (3)

noname#233772
noname#233772
回答No.3

盗まれた自転車を発見したときは、警察に通報して、警察官に処置を委ねることです。 その自転車が走行中で見失ってしまう恐れがあるときは、危害予防に十分注意しつつ停止を求めて、その場で警察へ通報します。そして警察官の到着を待ちます。 若しくは、咄嗟のことで難しいかもしれませんが、写メを撮っておいて警察へ届けます。 力づくで取り返して、乗って帰ってはいけません。 それから他の人が「私人逮捕という言葉はない」という回答をしてますが、一定の条件のもとで私人逮捕は法令で認められています。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 盗まれた「その時その場」で自転車を取り返し、かつ犯人を現行犯逮捕することは可能ですが、 そうでない場合は、相手の同意がない強制力を私人が自ら行使することは出来ないはずです。 報道用語における「取り押さえ」というのは、 通常は私人逮捕(常人逮捕)を指す場合が多いのですが、 今回は違うようですね。 もっとも、私人逮捕(常人逮捕)として犯人を捕まえても、 一般人は自ら逮捕手続き書類を作成することが出来ず、 警察の判断によっては通常逮捕や緊急逮捕に切り替わる可能性もあります。 私人が犯人の身柄を確保した場合、 西日本新聞などの一部のマスコミを除いては、 常人逮捕という用語を使わずに、 「取り押さえ→警察に引き渡し」と報道するのは、 そういった事情もあるのかも知れませんね。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.2

貴方のこれまでの質問歴からして、「私人逮捕?」このような言葉はどこにも存在しませんし、報道の記事からも出て来ません。そもそも一般の我々が、一国民が泥棒を現行犯で捕まえた、そして、取り押さえをする事は可能ですが、「逮捕」となるとその権限は一般の国民には無く、警察官のみに「逮捕権」があり、我々国民が泥棒を取り押さえたとしても、これを「私人逮捕?」などとの表現、言葉は使いません。ですからこの場合、自分の自転車に乗っている犯人を取り押さえ、警察に通報し警察によって逮捕となった。「常人逮捕?」このような言葉も使いません。

fuss_min2
質問者

お礼

刑事訴訟法213条を読んでみよ。

noname#232997
noname#232997
回答No.1

私人による現行犯逮捕が行われた場合の報道の仕方と区別が付きません。 知りたいなら、その記事元に聞けばいい。 可能性ならあるでしょうが、貴方が以前から言っている過剰行為とは違います。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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