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契約社員は個人事業主でしょうか?
1.契約社員で厚生年金あり 2.契約社員で雇用保険あり 3.契約社員で何も加入なし 上記3パターンの内、給与として計上せず 個人事業主の収入に計上するのはどれでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
1、2は、保険に入っているのであれば、まず雇用契約という事になり給与で間違いないとは思いますが、いずれにしても、契約社員という名目ではなく、実態で、雇用契約に基づく給与所得か、請負契約や委託契約に基づく事業所得か、というのを判断すべき事となります。 判断基準については、詳しく書かれている過去ログがありますので、ご参考にされて下さい。 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=692036
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- kamehen
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回答No.4
再び#2の者です。 税務上では、名目だけで安易に給与所得とは判断できません。 普通に考えれば、社員と名がつけば給与に該当するとは思いますが、実際は実態に基づいて判断されるべきものですので、当然回答としては、それも想定して書き込んだものですので。
- mai_mai8
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回答No.3
3の場合は判断基準が・・・と書かれている方もいますが、請負契約の場合は契約社員ではありませんね。 扱いはいわゆる外注さんです。 短期契約など、社会保険に未加入でも社員ならば給与です。
- mai_mai8
- ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.1
どれも給与所得です。