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オーナー社長の背任行為をとめられますか?
現在、我が社は取引先のA社(債務超過)に4000万円の貸付金があります。業績不振で我が社への支払いも滞り気味です。ところがA社のオーナー社長が多角化と称して、別会社(B社)を起こして新しい事業を始めてしまいました。経営能力がないのでしょうか、このB社もすぐに大赤字(債務超過)になり、資金繰りに行き詰ってしまいました。そこでA社から現物を無償提供させたり、長期貸付金・出資金の名称で資金を流用し始めたのです。もちろんA社の業績もつられて悪化。A社に貸し付けた4000万円の回収もあやしくなってきました。 A社の社長にB社を清算させたいのですが、特別背任のような法的な処置をとることが可能でしょうか。長文になって申し訳ありません。詳しい方のお知恵を借りたいと思います。よろしくお願いします。
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- sinogallop
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回答No.1
詳細まで調べる必要はありますが、その貸付金の支出が取締役会の決議を経ていなければ特別背任になる可能性があると思います。 社内の取締役会議事録があるかどうか調べてはいかがでしょうか?
お礼
A社は未公開の同族会社で、B社への融資は 取締役会には図られていません。 長年の取引先でもあり、 法的手段に訴える前に、なんとか したいのですが、、、 貴重なご意見ありがとうございました。