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役員(社長)からの借入金

有限会社ですが資金繰りが苦しく社長から会社が三千万ほどの借入をしていましたが、社長がなくなり家族が事業を継続して(社長は長男)いくことに なりました。社員は長男と妻で長男が代表者、妻が取締役になります。帳簿には亡くなった社長の借入が残るのですが、この残った残高は帳簿上どのように処理すればいいのでしょうか?そのまま残しておいても亡くなった社長に返済はできないので残高が永遠に残ってしまいます。 貸付金が相続に対象になるみたいですが、ほかに財産らしいものはすくないのでこの貸付をいれても相続税はかからないという条件でご指導ください。 なお相続人は3人(妻、息子2人)でこの3人からも会社は借入をしています。

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回答No.2

No1です。 家族の方ですか? 遺産の分配は、総合的に行うので、借入金分を誰が相続するのかは、家族の相談で決めます。 家は奥さん、借入分は長男、預金は次男等、分け方はいろいろあると思います。 出来れば、借入金は新社長が相続するのが、長期になった場合、楽だと思いますが、 例えば、奥さんが名ばかりの取締役で、報酬をもらってない場合などは、利息の関係で奥さんにしてもいいと思います。 また、相続人全てで分割してもいいのですが、質問からすると、次男は会社に関わっていないようなので、後々もめる原因になると困るので、借入金からは外す方がいいと思います。 ともかく、誰が、何をどれくらい相続するのかは、家族の問題です。 経理としては、分割された場合 借入金 三千万 / 借入金 二千万           / 借入金 一千万 のように処理し、但し書きのところで、誰からかを、はっきり判るようにすればいいと思います。

回答No.1

借入金 三千万 / 借入金 三千万 でいいのではないでしょうか。 但し書きのところに 社長(名)から相続人(名)に借り換え と書けばいいと思います。

papi2005
質問者

お礼

お答えありがとうございます。借入金の引継ぎの割合は、どのようにすれば いいでしょうか?相続の原則で、配偶者が半分、その他を子供で半々にするのでしょうか?または話し合いで引き継ぐ金額をきめるのでしょうか? 借入はすべての人から会社はうけています。

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