知人の社長に数百万円貸し、倒産と自己破産の危機

このQ&Aのポイント
  • 知人の社長に数百万円貸していたが、借金の返済で使われ、倒産したことが判明した
  • 社長が元妻に多額の支払いをし、交際費や個人の借金に使われていたことが明らかになった
  • 社長本人が自己破産を申請する意向であり、道義的に許せない特別背任で訴えることを検討している
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特別背任で訴えたい

知人の社長に数百万円貸していたのですが、音沙汰無しになった為、会社に行ってみたところ弁護士が2000万円の負債(銀行からの借入金1500万円と未納所得税等500万円)が支払えない為倒産した旨の張り紙がしてありました。資産は全く無い為清算手続等はせず、また社長本人も会社に対し債務保証?をしている為近く自己破産の手続きをとる・・との事でした。社長本人が離婚した元妻に月々20万円近く何年も渡していた事実や交際費、厚生費の名目で毎期何百万円も使っていたこと、社長個人の借金の返済に充てていたことも知っています。つい先日もどうしてもと頼まれた為40万円貸してあげたのですがどうやら直後に弁護士の所に駆け込んだようです。本人とは連絡も取れません。このまま自己破産を許し免責決定など道義的に絶対に許せません、特別背任等で訴えることは可能でしょうか? 稚拙な文章で申し訳ありませんがご指導ください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

特別背任の被害者は会社ですので、あなたが訴えるとすれば、告発になるだろうと思います。 ところで、その社長が有罪になったら、あなたにメリットはありますか? 民事で、社長さん本人の債務の責任を追及しなければ。 離婚した元妻に月々20万円ならば、不当とはいえないでしょう。 また、一般の人に有りがちな勘違いですが、どんなに個人経営的色彩の強い会社であっても、出資者の財産と会社の財産は別物です。 ごっちゃにしてませんか? また、会社の財産につき、即、個人の責任が追究される形態の会社もありますが、 あなたの事例には当てはまりません。 あなたは社長さんに貸したんでしょう? 会社に貸したわけではないんでしょう? もし、あなたが貸したのが社長さんに対してでなく、会社に対してであれば、補足するなり、再質問するなりして下さい。 出資者の財産と法人の財産が別、あるいは、経営者の財産とは関係が無い、のが原則です、 が、一定の場合、責任追究が可能になりますので。 法律論ではないですが、 そもそも、他人に無担保で金を貸すのに、リスクがあるのは当然です。 悲しいことですが、信頼を裏切る人は少なくは無いので。

hennrii
質問者

お礼

仰る通りです。回答有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

No.1の者です。 私は、一般人です。専門家ではありません。 訂正してお詫びします

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