ベストアンサー 筆頭株主が取締役になることは可能ですか? 2006/09/16 14:03 一応調べてみたのですが、よくわかりませんでしたので質問させていただきます。 筆頭株主が取締役を兼ねるようなことは、法的に可能なのでしょうか? あまり望ましい形ではないような気がしますが。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー yakyutuku ベストアンサー率14% (267/1890) 2006/09/16 14:14 回答No.1 俗にい言うオーナー企業では必ずあることです。望ましくは無いですが、一般的なことです。 質問者 お礼 2006/09/16 17:27 そうでした。筆頭株主という言葉で勘違いしました。 オーナー社長というのはよくありますね。 ありがとうございました。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) その他の回答 (1) poioro ベストアンサー率20% (111/541) 2006/09/16 14:17 回答No.2 可能です。 世の中の中小企業の大半が、筆頭株主=(代表)取締役=社長 です。 望ましい形かどうかは、ともかくとして、です。 質問者 お礼 2006/09/16 17:28 ご回答ありがとうございました。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 取締役 横領 私は小さい会社の社員をしています。まだ立ち上げて7か月の会社になります。 何カ月も会社内での問題(金のごたごた)で取締役が辞めたり、取締役が社員に降格したりしています。現状は社長と出資者である筆頭株主兼取締役の二名と社員が四名になります。 質問内容は、現在給料が1か月だけ社員には支払われていません。 もうすぐで入るはずの2ヶ月目の給料も払えないと宣告されました。 社長からの話では、出資者の筆頭株主兼取締役が経理をやっていたが 出資金を返して貰うとの名目で会社の金を全部持ってったとの話です。 社員は給料が全員出てないのかと思っていたら筆頭株主兼取締役と交流がある取締役から社員に降格した人間だけには給料がでていた事実が発覚して、筆頭株主兼取締役はあくまで個人的に貸してると言っていて話にならないのです。 そもそも、出資者の筆頭株主兼取締役だからといって会社が運営出来なくなるほど金を何百万もいきなり回収していいのでしょうか? 会社の残金は5万しか口座にないような現状なんです。 社長は金は出資でだしてもらったもので、借りてるものじゃないと言っています。 何の書面もなく、口座の中で履歴があるぐらいとのことです。 しかも、交流がある取締役から社員に降格した人間も出資者の筆頭株主兼取締役からお金を受け取ってる場合は金の横流しと変わらないのではないのでしょうか? 社長はお金を返して貰えば会社はキチンと運営できるとのことなんですが、出資者の筆頭株主兼取締役に金を返して貰うのは法的に無理なんでしょうか? 横領にならないでしょうか? 社長はみんなのことを考えているんです。 社長の協力をしたいので法律、強引なやり方、穏便な収め方、どんなことでもいいので知恵を下さい。 経験談でもいいので何卒宜しくお願い致します。 株主と取締役 現状、未上場の会社でふたりの大株主が株を50対50の比率で保有し、双方から3人対2人の取締役が選任されています。2名の取締役を選出している株主が3人目の取締役を選出したいと言ってきているのですが、もともと3人の取締役を抱える株主はそれを拒否することは出来るのでしょうか?株保有の比率が同一の場合、取締役の人数は双方で対等にしなければならない、というような法的義務はあるのでしょうか?この会社の定款では取締役は10人まで認められています。 教えてください。宜しくお願いします。 取締役と株主の関係について 端的にお聞きいたします。 公開会社=取締役を株主に限定する定款の定めはできない。 非公開会社=取締役を株主に限定する定款の定めはできる。 ここまでは理解できました。 では、公開会社であっても限定にするとかではなくてたまたま取締役に適した人材が株主であったために結果的に取締役全員を株主にするというかなってしまうことは大丈夫なのでしょうか? はたからみて限定的に見えるが問題ないのでしょうか? そういえば、ライブドアは上場してたから公開会社なのにホリエモンは ライブドア株持っていたような・・・と思いましたのでご質問させていただきました。 筆頭株主とは 質問する場所がここでいいのかも分からない初心者ですが、宜しくお願いします。 筆頭株主について教えて頂きたいのですが、 (1)筆頭株主になると、どんな権限がありますか? (2)筆頭株主には、どんな役職の方がなっている事が多いのでしょう?(株式会社内で限定して考えた場合) (3)また、社長が筆頭株主である可能性はありますか? 質問自体がとても幼稚でお恥ずかしいのですが、全くの無知なので、分かりやすく簡単にご説明いただけると大変助かります。 宜しくお願いいたします。 株主と取締役選任について 現状、未上場の会社でふたりの大株主が株を50対50の比率で保有し、双方から3人対2人の取締役が選任されています。2名の取締役を選出している株主が3人目の取締役を選出したいと言ってきているのですが、もともと3人の取締役を抱える株主はそれを拒否することは出来るのでしょうか?株保有の比率が同一の場合、取締役の人数は双方で対等にしなければならない、というような法的義務はあるのでしょうか?ちなみにこの会社の定款では取締役は10人まで認められています。 教えてください。宜しくお願いします。 筆頭株主について はじめて質問させていただきます。 最近よく企業提携などで、「○○社が持株比率○○%となり筆頭株主になった」というニュースを耳にします。 商法上の規程では、持株比率によって株主の行使できる権利が異なったりはしていますが、特に筆頭株主だからということで何か特別な権利があるような規程は無いように思われます。そこで質問なのですが、筆頭株主というのは商法やその他の法律上で何か特別な意味があるのでしょうか?それとも、単にその会社の株式を一番多く持っているというだけなのでしょうか?どなたかお教えください。 筆頭株主 33%超 会社の筆頭株主が33%を超えた場合、どのようなことが考えられるのか、教えてください。 初心者ですみません。 ある企業Aの株式増資で第三者割り当てを行ったところ、30%未満であった筆頭株主(企業B)が33%の取得を超えた。と言うことなのですが、質問があっているかもよくわからなくてすみません。 筆頭株主(議決権50%超)の権限 筆頭株主(議決権50%超)寄りの方々が取締役会を掌握されています。 仮に,取締役会で会社の重要な資産を売却決議し,その売却益相当額を役員報酬として給付されてしまった場合,会社の資産が下がりよね。 そして,株価まで下がってしまうのではと危惧しております。 考えすぎと思いますが・・・ 1.偏った方々(ここでは筆頭株主寄り)が取締役会を掌握すること自体違法にならないのでしょうか。 2.会社の重要な資産を取締役会で売却決議すること自体違法にならないのでしょうか。 3.会社の重要な資産売却益を偏った方々に役員報酬として給付されること自体違法にならないのでしょうか。 4.上記のケースでは,役員に特別背任罪などで告訴できますでしょうか。 5.会社の重要な資産を売却された場合,株価が下がってしまいますでしょうか。 6.株価が下がった場合,会社又は,役員に補償を求め,認められますでしょうか。 株主と取締役が同一の場合について 私の勤める零細企業(取締役会設置会社)の話です。役員登記の際、法務局への必要提出書類に「株主総会議事録」「取締役会議事録」があると思うのですが、弊社株主と取締役は同一人物です。この場合、議事内容は全く同じになると思うのですが、やはり2通必要でしょうか?時間を多少ずらした物を作って出した方がいいでしょうか?それともどちらか1通で可能でしょうか?この場合はどちらでしょうか? 株主総会後の取締役会 決算後の株主総会の後に引続き取締役会を開くことが多いと思うのですが、この取締役会といのは必ず毎年開かなくてはいけないものなのでしょうか?例えば株主総会では決算報告のみを行い、特に役員の改選などは行わなかった時などは、開催する必要はないのでしょうか? 決算後の株主総会の後に引続き取締役会を開催する時というのはどの様な場合なのでしょうか? 非常勤取締役について 私の会社では、現在代表取締役社長が亡くなれて1か月ほど経っております。今現在代表取締役がいない状態です。会社の経営に関しては、常勤取締役2名で問題なくやっていなすがそこに親族の関係者(株を3株所有の非常勤取締役)が入り込み経営をかき回されて非常に困っています。(現在まではかいしゃの経営には全くタッチしていませんでした。)筆頭株主はその人を代表取締役にする考えはないようです。どの様に対処してよいかわはらず日々眠れない状態です良きアドバイスをお願い致します 取締役と監査役の給与は株主総会?取締役会? 教えてください。 取締役と監査役の給与の決議は株主総会で行うものなのでしょうか? それとも取締役会で決議するものなのでしょうか? 初心者なので宜しくお願いします。 取締役について 当社は6月25日に株主総会を開催し、取締役の選任議案を提出する予定です。ただし、その取締役の就任予定日は7月1日で、かつ取締役会を7月1日に開催する予定です。その場合、株主総会で選任可決された人に対する取締役会の開催通知における肩書き等の表示方法はどのようになるのか、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。 いままでは、株主総会への招集通知でしたら「取締役候補者」と、株主総会で承認可決した後、取締役に就任した後は「取締役」と表記していました。 取締役会と株主総会について 譲渡制限付きの株を購入しようと思っています。 その際、取締役会の承認が必要となりますが、此処で承認を得れば、株主総会では、報告だけですむのでしょうか? 又、当社の規定では、株主会が取締役会よりも、上位に位置づけられていますが、取締役会で、承認を得た事項が、 株主総会で否決されると言う事はあり得ますか? 取締役会と株主総会ではどちらの決定権が優先するのでしょうか?各の役割、についてもご教示下さい。 株主総会に当たって、私に委任状を戴き、そのトータルが、私の持ち株数も含めて過半数以上になった場合には、持ち株数が過半数以上となった場合と、同じように、私が決定権を行使出来ますか? 取締役への株主代表訴訟 会社の取締役に対して株主代表訴訟ができるか質問です。 私は会社の従業員で、会社の株を数株保有しています。 創業以来当期利益マイナスの会社です。 1人の取締役が会社に来るのが週1回(週末なので従業員とは会いません),会社全体の会議で月1回出社しています。 私も含めた従業員が社長に最低でも週の半分は会社に出社するようにして欲しいとお願いしているのですが、取締役は社長の友人で強い事は言えません。社長もいい加減な所もありますが、会社の経営方針については何も言えませんので・・・ 営業取締役で今期は契約が殆どなく、会社内で一番(社長以上に)給料を貰っているのがどうしても納得がいきません。 この様な状況でその取締役に対して、株主訴訟は出来るものでしょうか? その取締役が次回の株主総会(8月)で辞めるらしいのです。 退任後にその取締役に対して同様な訴訟をする事は可能でしょうか? 代表取締役の保証人 会社が金融機関で融資を受けるとき代表取締役は通常、保証人になると思うのですが、最近、例外的に免除制度もあると聞きました。(筆頭株主などが保証人らしいですが・・・。) この場合、もし会社の経営が悪化しても代表取締役の財産は全く傷つかないということでしょうか?? 筆頭株主。 東京電力の筆頭株主に、東京都がなったそうです。東京都が筆頭株主になった事で、何か事態は変わるのでしょうか?持ち株比率は変わらないそうでして、相変わらず、東電のいいなりなのでしょうか? 株主総会の議案に取締役の立場では賛成、株主としては反対なのですが。 取締役として、株主総会に上程する議案には賛成(反対しても数の論理で可決されるため)。 しかし、株主でもあるので、株主総会でその議案に反対し、否決したいと思います。 取締役として、法律上、問題はあるでしょうか? 取締役としての意思と、株主としての意思が真逆であっても、取締役として法的に問題はないかのみ、お教えいただければと思います。 その後、社内でもめることは、うまく押さえられますので。 よろしくお願いいたします。 株式会社の取締役及び監査役の変更について 質問です。 株式会社(資本金1000万円)ですが、現在の役員構成は取締役が3人と監査役が1人です。 役員の任期は2年ですが、任期満了前に取締役を1人のみに減少することと、監査役を置かない こととすることはできるのでしょうか。 できるとすれば、株主総会等でどのような議決をすることになるのでしょうか。 定款等の変更もすることになるのでしょうか。 現任の取締役を1人残し、他は解任することになるのでしょうか。 あくまでも任期途中ですので、解任される役員から異議申し立てが出ないようにしたいのですが。 (この株式会社は親会社が筆頭株主となっており、親会社の代表取締役が発案しているものです) 取締役の資格を株主に限定することができない。 取締役の資格を株主に限定することができない。 これは、どういう意味ですか?
お礼
そうでした。筆頭株主という言葉で勘違いしました。 オーナー社長というのはよくありますね。 ありがとうございました。