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内縁関係の解消

内縁関係にある夫と別れようと思っています。二人の間には7歳と10歳の子供がいます。父親は認知していて籍は母親の方に入っています。父親が、子供を渡さないと言い張っていますが、父親の方に親権が移るようなことがあるのでしょうか。母親は専業主婦。父親は経済的には恵まれていますが、女性関係が多数です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご質問の場合、父親が認知したときに父母の了承の元で親権者を父親に変更していなければ、現状は母親の単独親権となっています。内縁ですから分かれたとしても母親が親権者のままで変わることはありません。 今から親権を父親に変更するには父親が家庭裁判所にて親権者の変更を認めてもらう必要があります。 しかし、現在の親権者が子供にとって問題がないのであれば(児童虐待など)、この請求は認めてはくれないでしょう。 つまり母親の親権のままです。

yamako8808
質問者

お礼

ありがとうございました。父親による親権者の変更は母親の承諾が不可欠と思ってよろしいのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>父親による親権者の変更は母親の承諾が不可欠と思ってよろしいのでしょうか。 家庭裁判所が認めれば母の承諾がなくても可能です。その意味では不可欠ではありません。 家庭裁判所が認めるかどうかは先に書いたとおりです。

yamako8808
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。経済的には不利かもしれませんが、虐待などということは一切ありませんので安心しました。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

基本的には母親のようです。ただ協議しお互いが納得すれば父親に親権を移すことは可能のようです。

参考URL:
http://w-jimusho.com/qa-shinken.html#shinken-07
yamako8808
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。私(母親)が、納得するはずなく、安心しました。

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