- ベストアンサー
毒物劇物と毒薬劇薬
Tada_no_shiroutoの回答
> 毒物劇物でも医薬品として用いられたら毒薬劇薬になるんですよね?? ならないと思います。 「毒物劇物」については「毒物及び劇物取締法」の第二条に定義があります。 ・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO303.html 毒物及び劇物取締法 *************************** 第二条 この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 2 この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 3 この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第三に掲げるものをいう。*************************** 「毒薬」と「劇薬」は「薬事法」の第四十四条に『厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する』とあり,「薬事法施行規則」の第二百四条に規定されています。 ・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html 薬事法 *************************** 第四十四条 毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「毒薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、黒地に白枠、白字をもつて、その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。 2 劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「劇薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、白地に赤枠、赤字をもつて、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。 *************************** ・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000001.html 薬事法施行規則 *************************** 第二百四条 法第四十四条第一項 及び第二項 に規定する毒薬及び劇薬は、別表第三のとおりとする。 *************************** まとめると,「毒物」と「劇物」は「毒物及び劇物取締法」の別表第一と別表第二に具体的に記載され,「毒薬」と「劇薬」は「薬事法施行規則」の別表第三に具体的に記載されています。 これらの表に該当しないかぎりは,「毒物」や「劇物」が「医薬品」あるいは「医薬部外品」として使用された場合であっても,「医薬品」あるいは「医薬部外品」になるだけであって「毒薬」や「劇薬」になる訳ではありません。
関連するQ&A
- 【薬事法・劇薬取り扱い・譲渡について】
劇薬・劇物の取扱いについて調べていて疑問がありましたので投稿させていただきました。 毒薬・劇薬を譲受人に譲渡する際の情報を確認していたら下記がみつかりました。 薬事法 第七章 医薬品等の取扱い 第一節 毒薬及び劇薬の取扱い 第四十六条 薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者(第三項及び第四項において「薬局開設者等」という。)は、毒薬又は劇薬について~ 参考情報:http://yakuji.aksk-marketing.jp/yakuji_7_1/ 文書の最後にある 「厚生労働省令で定めるところにより作成された文書の交付を受けなければ、 これを販売し、又は授与してはならない。」 という箇所について、この文書のありかがわからずにいます。 この文書はどこにあるのでしょうか? また、毒物・劇物は上記の規定の対象になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 毒物劇物の保管について
どなたかご教授下さい。 毒物劇物を他社から仕入れていますが、保管は専用の部屋(施錠可)に置いています。 製品自体には『医薬用外毒物』・『医薬用外劇物』と明記されていますが 保管室には『毒物・劇物置場』の様な掲示する義務や法律とかあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 化学
- 薬局で毒物や劇物を売る理由
薬局やドラッグストアで毒物や劇物を売っているところはどのくらいあるのでしょうか?また、どういう人がどのような理由で毒物や劇物を必要としているのでしょうか?
- ベストアンサー
- 薬剤師・登録販売者
- 毒物劇物取扱責任者について
当社は毒物劇物を購入して使用しています。 さて、そこで質問です。 標題の「毒物劇物取扱責任者」は当社は必要になるのでしょうか? 毒物及び劇物取締法を見ると、毒物劇物営業者・毒物又は劇物の製造業・輸入業又は販売業に対しての法律のようですが、当社の場合はいいのでしょうか? 例えばその量により必要になったりするのでしょうか? お分かりの方ご伝授願います。 又、関連するサイト等もあったらお教え下さい。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(職業・資格)
- 毒物及び劇物取締法について
別の質問をしたときの回答で、「医薬用外劇物を取り扱う場合は施錠管理し管理簿等を作成し使用使用記録をつけなければならない」と教えていただきました。 毒物及び劇物取締法を読んでみたのですが、取り扱いに関する部分は、第十一条に定められていますが、使用記録を作成しなければならないという記述はありませんでした。 使用記録をつけなければならないというのは、どこに書いてあるかご存知の方、よろしくお教えください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 毒物劇物取扱者 免状
私は工業高校で応用化学を学び、毒物劇物取扱者の試験は受けなくても 責任者になれるのですが、ちゃんとした証明書がほしいです。 どうすれば毒物劇物の免許証をGETできるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(職業・資格)
- 毒物劇物取扱者試験について
自動車系の専門1年生です。 2年生になると、卒業研究があり、燃料電池の研究をやろうと思っています。 去年卒業した先輩が燃料電池の研究をやろうとしたそうですが、学校内に毒物劇物取扱責任者が居らず、 薬品が買えなかったそうです。 なので、 生徒が毒物劇物取扱責任者になれるかは、分かりませんが化学系の勉強をやりたかったので、今年の8月に毒物劇物取扱者試験を受けることしました。 ところで、 毒物劇物取扱者試験合格者だけが、扱える薬品はあるのでしょうか? それと、学校など何か組織の中で使用する場合、毒物劇物取扱責任者の設置が必要なのでしょうか? 回答よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(職業・資格)
お礼
お返事が遅れてしまってごめんなさい。 体調を崩しPCを開けませんでした。 とても詳しく分かりやすく教えていただきましてありあとうございます。 こころから感謝してます。