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毒物劇物と毒薬劇薬
毒物劇物でも医薬品として用いられたら毒薬劇薬になるんですよね?? 確認をしたかったので知ってる人お返事ください。 お願いいたします。
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> 毒物劇物でも医薬品として用いられたら毒薬劇薬になるんですよね?? ならないと思います。 「毒物劇物」については「毒物及び劇物取締法」の第二条に定義があります。 ・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO303.html 毒物及び劇物取締法 *************************** 第二条 この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 2 この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 3 この法律で「特定毒物」とは、毒物であつて、別表第三に掲げるものをいう。*************************** 「毒薬」と「劇薬」は「薬事法」の第四十四条に『厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する』とあり,「薬事法施行規則」の第二百四条に規定されています。 ・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html 薬事法 *************************** 第四十四条 毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「毒薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、黒地に白枠、白字をもつて、その品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。 2 劇性が強いものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する医薬品(以下「劇薬」という。)は、その直接の容器又は直接の被包に、白地に赤枠、赤字をもつて、その品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。 *************************** ・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000001.html 薬事法施行規則 *************************** 第二百四条 法第四十四条第一項 及び第二項 に規定する毒薬及び劇薬は、別表第三のとおりとする。 *************************** まとめると,「毒物」と「劇物」は「毒物及び劇物取締法」の別表第一と別表第二に具体的に記載され,「毒薬」と「劇薬」は「薬事法施行規則」の別表第三に具体的に記載されています。 これらの表に該当しないかぎりは,「毒物」や「劇物」が「医薬品」あるいは「医薬部外品」として使用された場合であっても,「医薬品」あるいは「医薬部外品」になるだけであって「毒薬」や「劇薬」になる訳ではありません。
お礼
お返事が遅れてしまってごめんなさい。 体調を崩しPCを開けませんでした。 とても詳しく分かりやすく教えていただきましてありあとうございます。 こころから感謝してます。