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毒物劇物の保管について

どなたかご教授下さい。 毒物劇物を他社から仕入れていますが、保管は専用の部屋(施錠可)に置いています。 製品自体には『医薬用外毒物』・『医薬用外劇物』と明記されていますが 保管室には『毒物・劇物置場』の様な掲示する義務や法律とかあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tach5150
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回答No.1

>保管室には『毒物・劇物置場』の様な掲示する義務や法律とかあるのでしょうか? 表示義務がありますよ。 http://kenkyu.ihs.u-tokai.ac.jp/11dokugeki/dokugeki.html http://kenkyu.ihs.u-tokai.ac.jp/11dokugeki/dokugeki.html 大きさの規定はなかったはずですからエクセルなどで自作してもいいと思います。 毒物は赤地に白抜きの文字、劇物は白地に赤文字です。 これを貼っておかないと保健所の抜き打ち検査の時に指導されてしまいます。

kjyk
質問者

お礼

ご教授有難うございます。 参考になりました。 保管室にも掲示するようにします。

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