• 締切済み

こういう場合は 障害者年金はあるのですか

訳あって直接本人に聞けないので ここでお聞きします その人は63歳男性20年ぐらい前 突発性難聴になり片方に補聴器をつけています 寝るときにははずしますがはずしたときは音があまり聞こえてないようです障害者手帳を持っています何級かはわかりません 障害者であるということで車の税金は無料だとか高速料金は半額だとか言ってます 国民年金は早くにもらっています この時 障害者年金というのも出ているのでしょうか年金のサイトで見ると重度の障害では払われているようですがこういう障害では払われるのかどうかわかりません 払われているならいくらぐらいか 訳あって知りたいので教えてください

みんなの回答

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.4

#3です。 >厚生年金は5年位あるようです 前倒しで受け取りたいということで60歳?から受け取っています ということだとすると、厚生年金は5年だけでは出ませんから、国民年金かけていたんでしょうね。「前倒し」と言う言葉のままとれば、おそらく老齢基礎年金を繰り上げて受給しているのでしょう。 その際に厚生年金5年分、老齢厚生年金として受給しているとは思いますが、ここではあまり関係ないので省略します。 さて、老齢基礎年金を繰り上げて受給しているのだとすれば、障害基礎年金は受給していないでしょう。 なぜなら、20歳から60歳まで40年間かけ続けていたときの老齢基礎年金の金額と、障害等級2級の障害基礎年金の金額は同じで、障害基礎年金は課税されない分、老齢基礎年金を選択することはありえません。あえて老齢基礎年金を繰り上げる必要がないのです。 つまり、このような者の場合、社会保険事務所側で請求しないように指導するのが普通と考えられるのです(トンデモ事務員だと受け付けてしまうかもしれませんが)。 また、障害給付の受給権が発生していたとしても、現状として老齢基礎年金を受けているのだとすれば、一人一年金の併給調整の制度によって障害給付(障害基礎年金…場合によっては障害厚生年金もありえるが)は停止されているので、受給はしていないということになります。

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  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.3

>障害者手帳を持っています何級かはわかりません そもそも、障害者手帳の等級と、障害基礎年金の等級は関係ありません。障害の年金を請求されるのであれば、改めて社会保険事務所に診断書様式を取り寄せ、かかりつけの医師に書いてもらい、それを提出することによって障害認定を受ける必要があります。 さて、 >20年ぐらい前 突発性難聴になり片方に補聴器をつけています  とのことですが、もう片方の耳は普通に聞こえるのですかね?障害基礎年金の対象になるのは、両耳の聴力が90デシベル以上という基準になっています。 90デシベルとは、「耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの」ということなので、片方の耳がちゃんと聞こえるのならば、これには該当しません。 厚生年金加入していたのかどうかは不明ですが、障害厚生年金(3級)の場合も、やはり片方の耳がちゃんと聞こえるのならば、該当しないでしょう。 なお、65歳になるまでにもう片方の耳も悪くなった場合は、事後重症といって、その悪くなった時点から受給することも可能です。 しかし、 >63歳男性 >国民年金は早くにもらっています これが老齢基礎年金の繰上げ受給を示すのであれば、繰上げ受給している者には事後重症請求は適用されないので、今後も障害基礎年金が支給される可能性はない、ということになります。

mekkemon17
質問者

お礼

ありがとうございました 改めて年金のこと勉強してみなくてはと思いました

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>国民年金は早くにもらっています 障害年金は国民年金の給付の一つです。 早くというのが60才以前なのであれば、国民年金の障害年金を貰っているということです。 (障害年金が厚生年金から出ている可能性もありますが上記結論に至るややこしい話は省略します) 60才以降に国民年金を貰っている場合には、それが老齢なのか障害なのか(どちらか一つしかもらえません)はわかりません。

mekkemon17
質問者

補足

ありがとうございました 厚生年金は5年位あるようです 前倒しで受け取りたいということで60歳?から受け取っています(60歳前ではありません) 補聴器をつけていない方の耳は聞こえておらず耳元で大きな声を出さないとだめです発病したときからです こういう場合障害者年金に該当しますか 受け取ってるとしたらいくらくらいだと想像できますか

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  • zxc9024
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.1

一度手続きをして年金の支給された方にはどんな障害者になろうが該当いたしません。ただし年金だけの話でそのほかは又別問題です。

mekkemon17
質問者

お礼

ありがとうございました

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