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年金生活の父が連帯保証人に…

現在、年金生活の父が、15年ほど前に知人の保証人になっており、債務者が夜逃げをしたらしく、父が500万円肩代わりをすることになったようです。 生まれてからずっと別々に暮らしているので、父がどれくらいの年金をもらっているのか、今、どういう暮らしをしているのかがわからないのですが、非常に困っている様子で、お金を貸して欲しいと言ってきました。(持ち家などは、ずいぶん前に売却しているようです) 私に金銭的余裕があれば貸すのですが、難しいので一旦断ったのですが、父が自己破産などの申請をすることはできないのだろうかと思い始めました。 年金の額などにもよると思いますが、こういった場合、自己破産の申請はできるものなのでしょうか? ご存じの方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • heisenberg
  • ベストアンサー率23% (591/2556)
回答No.2

 文面から推察する限り 「自己破産」しか選択肢はないと思われます。そして この状況・条件なら 十分に可能です。「免責不可」の事由には該当しないはずだからです。一刻も早く 弁護士か司法書士に相談することです。  もし 費用でお困りなら 「法律扶助」という公的制度がありますので 下記のサイトをご覧ください。   http://www.jlaa.or.jp/ http://www.jlaa.or.jp/branch/ http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/fujyo.html

imadias
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 住んでいる地域の弁護士へ相談してみるよう話してみます。 法律扶助のことは知りませんでした。 こういった制度があるのならば、相談もしやすいですね。 参考サイトも非常に勉強になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

可能です。 ギャンブルとかの借金ではないので免責も認められるでしょう。 自己破産して免責を受ければ、それまでの負債は支払う必要はなくなります。 また99万円以下の財産は日常生活に必要なものとして残せます。

imadias
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 弁護士などに早めに相談するよう話してみますね。

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