- ベストアンサー
連帯保証人の変更
父の借金で、叔父が連帯保証人となっています。自己破産も考えているのですが、叔父家族から「自己破産はいいけど、じゃあお前が保証人を変わる書類を持って来い」と言われました。 叔父には持家があり、私は妻と子供二人のアパート暮らしです。以前にも同じ質問をして、資産のない私に保証人を変わるのは不可能だろうという回答をいただきました。 しかし、叔父の家族のほうは私が保証人を変わらない限り自己破産は認めない!という考えです。 もし保証人を変えることが出来たとしても変えた直後に連鎖破産すると詐欺罪か何かになりますか?もしくは免責が下りないとか・・・ また、この叔父家族を説得するにはどうしたら良いでしょうか?教えてください。
- harasho
- お礼率90% (86/95)
- 消費者金融
- 回答数4
- ありがとう数27
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>もし保証人を変えることが出来たとしても これが出来るのであれば詐欺にはなりません。債権者が了承したということですから。 もちろん資産があるように見せかけて保証人の変更をお願いした場合はそれが詐欺になりますけど。 よい手はわかりませんが、叔父の気の済むように「叔父とともに」出向いて保証人の変更をお願いしてみては?(まず断られますけど) 説得するも何も要するに家を失いたくないという話なのだから、そういうストーリーを立てない限りは無理ですね。 家を失わないようにするには、債権者が納得しなければならないわけで、債権者は返済してくれれば納得します。 返済するのが誰であってもかまいません。 お勧めしませんが、ご質問者が返済するのでもかまわないでしょう。 たとえばご質問者も追加で連帯保証人になって、自己破産時に返済を迫られたときに弁護士に間に入ってもらって叔父とご質問者二人で返済するという具合に。 でもね、いい加減すっきり整理はしたいですよね。この場合は別に叔父の許可が無くても破産は出来るのですから破産してしまって、それで叔父との仲が最悪になっても、その後任意で叔父に返済を続けるくらいしか出来ませんね。 そもそも連帯保証人とは本人が支払えなくなったときに代わりに支払う人という意味です。 それになったのは叔父本人なのですから冷たいようですが、責任は取らなければなりません。
その他の回答 (3)
- chakuro
- ベストアンサー率65% (157/239)
まず、保証人の追加はともかく、切り替えに債権者が応じるメリットは何もなく、むこうはビジネスでやっているのだから、メリットの何もないことにわざわざ応じるはずがありません、と私は解します。 ただ、それは第三者に質問してもあまり意味がなく、だめもとで債権者に申し込んでみるべきことです。 もっとも仮に債権者が認めるとしても、私には余りお勧めが出来ません。 客観的にみれば、この期に及んで叔父さんの言動はちっとも叔父さんにとって建設的な対応ではありません。 お父さんの自己破産を許さない→お父さんは返済が出来ない→債権者は叔父さんに請求を始める→叔父さんが任意に返済しないのであれば、不動産所有であれば債権者はその差押を画策します。 お父さんが破産しようがしまいが、支払を停止していれば、おじさんに請求が行く、そこのところをどれだけおじさんは意識できているのでしょうか? 「そして父の借金については、父と長男であるお前が責任もって処理しろ!と・・・」 いくらそんな景気のいいことを皆さんに言ったところで、債権者は、お父さんが払えないのなら、叔父さんに請求してくるのですが・・・お父さんに資産もなく、叔父さんに不動産があるのならそちらを差押さえようと考えます。 お父さんの負債全部をおじさんが保証しているわけではないと思いますので、保証している負債だけの支払能力くらいならお父さんにあるのではないでしょうか?もしなくても、御自分が保証人になることを考えているくらいなら、あなたの支払能力を足してもいいわけです。 例えば、全部の負債が月額20万円以上あって、支払不能だから破産する、保証人がついているところだけであれば、月5万円の返済。5万円だけなら支払能力はある。とします。 破産手続きは、債権者側が支払を請求することが出来なくなる手続であって、破産宣告後の収入による手続後の任意の返済は、特に問題がありません。 ただ、金融業者的には免責を受けた破産者からの支払は遠慮したいところですが、破産者から保証人に返済→保証人から債権者に返済、というのなら何の問題もありません。 破産するのにおじさんの同意は不要ですからとりあえず破産してしまえばいいと思います。その場合は・・・ お父さんには請求が出来なくなったので、おじさんに請求が行く→この場合は契約の体裁上おじさんに対して「一括請求」したりしますが、本来の月々返済ができれば、実際は財産の差押とか、そこまで懸念する必要はありません。 →破産手続きが順調に進めば、この債務は免責されるわけですから、法律上保証人が立替分を債務者に請求することは出来ません(正確に説明すると、破産宣告の時点で実際に立て替えていない、保証人の立替払い金請求債権も法律は「破産債権ということにしますよ」と定めているので、後から保証人が実際に立て替えても、破産債権に対する免責決定を受けた破産者に請求は出来ません。この括弧の部分は意味がわからなかったら無視してください)。 けれども、おじさんとの人間関係を壊したくなければ、毎月おじさんの口座に月々の返済額を振り込んでいけばいいのです。 何も違法なことではありません(若干、異論を唱える大学の先生はいますが、現実には何の影響もないことです)。 それで良いではないですか?ところが、破産できなくて、叔父さんが保証している以外にもいっぱい債務があったのでは、それが出来ないから困っているのでしょう? 多分叔父さんにはそういった説明を理解する能力はないので、いったん絶好状態になってでも、破産すべきで、一方的に返済資金を振り込んでいくことで、人間関係の修復を試みるしかないのではないかと思います。 <この叔父家族を説得するにはどうしたら良いでしょうか?> 勝手に破産はできるのですが、手続を頼む弁護士に説明に行ってもらうことは考えても良いかとは思います。 とにかく保証人になるということがどういうことかわかっている人であれば、絶対言わないことを叔父さんは行っているので、第三者の客観的な説明を受けて、それで理解することが出来るかどうか、それができなくても、お父さんは破産して、そして叔父さんに返済することで理解してもらうしかないでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 現在父は清算のあわない自営業の工場を閉めて、就職先を探しているところです。叔父家族の自己破産はさせない、ということから、父は勤め人となり、月々20万近い借金を5年またはそれ以上かけて返済する計画が進んでいます。しかし、現在57歳の父には到底無謀な計画にしか思えませんし、なかなか就職先も決まりません。 確かに叔父家族を説得するには弁護士に説明してもらうしかないと思います。 自己破産した場合、保証人には一生かけて償う必要があると思いますが、弁護士とよく相談したいと思います。
- ozisan
- ベストアンサー率11% (154/1340)
連帯保証人は、借りた人と同様の責任が有ります。 頼む時は「迷惑はかけない」と当然言います。 債務者はそんな事は知りませんし、関係の無い事です。 叔父さんが認めなくても破産は出来ます。 説得する必要がありません。 道義的責任を感じておられるようですが、連帯保証人とはそういうものです。 もし、叔父さんが返済したのなら、あなたに請求してくる事が考えられます。 下記サイトに自己破産の申立書があります。勉強してみてください。
お礼
回答ありがとうございます。 叔父というかその息子がし債務問題に関して仕切っていて、叔父自身はこの問題に対してノータッチです。 もし了承なしに自己破産した場合、父の借金の根抵当になっている叔父の家も心配ですし、叔父家族と他の連帯保証人の従兄弟から総攻撃されるのは必至です。 正直、道義的責任と非難を考えるとなかなかふんぎりがつきません・・・ただ、本当にどうしようもなくんあった場合、保証人には申し訳ないですが、自己破産する覚悟です。
>私も何度も父にまとまった金を預けてはその場しのぎを続けてきました。 ちょっと時期を過ぎてしまったようですね。 本当はそのまとまったお金を預けるという時点、つまりまだ余裕のある時点で対策をとるべきでした。 たとえばそのお金で叔父の連帯保証人の債務を完済するとか。 今となってはどうにもならないかと。 叔父の主張は当然でしょう。でもそれが世間的に正しいかというと、それはなんともいえません。 子供だから責任を取れというのは無茶な論理です。 ご質問者自身が父の仕事を一緒にやっていたのであれば別ですが。 私ならばかまわず、前に進みます。 了承を得なくても破産は出来るのですから。 それだけのことです。 ただ父が叔父に背負わせたものは重大ですから、当然父は責任をこんご一生かけて償う必要があるでしょう。 ご質問者自身は自分の責任の無いところでおきたことですから責任はまったくありません。 だってご質問者が連帯保証人を頼んだわけではないのですから。
お礼
回答ありがとうございます。 連帯保証人には他に私の姉、従兄弟もなっています。姉は自己破産賛成派で、従兄弟はどちらかというと反対だがやむおえないなら仕方ない、という感じです。最も反対しているのは叔父というかその息子です。 工場の経営が苦しい時、叔父の息子が「工場の収支を兄弟(私、姉、妹)でつけて、無駄な出費を減らせ」ということがあったのですが、収支のつけ方もいまいちわからず、仕事が忙しいこともあっておざなりになってしまいました。従兄弟、叔父の息子はこのことがあるので、安易(?)に父が自己破産をすることに反対しています。私は私なりに考え、決して安易な考えで自己破産を言っているわけではないのですが・・・ 私自身、父の自己破産にはまだ迷いがあります。抵当権の問題等、いろいろあるので弁護士に相談しようと思いましたが、6時頃電話したら既に時間外でした・・・ 確かに父が自己破産した場合、叔父への償いは一生かけてしなければならないでしょう。 とにかく、もう一度弁護士に相談してみます。
関連するQ&A
- 連帯保証人を代わる?
父の事業の借金に叔父、姉、従兄弟が連帯保証人となっています。 このうち、叔父がもし私の父が倒れたりして自己破産した場合のことを考えて、私に保証人を代わってくれと言い出したのですが、連帯保証人は変更できるのでしょうか? ちなみに叔父は銀行、消費者金融2社の連帯保証人となっています。私は妻と子供3人でアパート暮らしで担保になるようなものはもっていません(車も妻名義)。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 自己破産と連帯保証人について
私の父は自営業をしていますが、経営状態の悪化から数年前消費者金融に借金をしてしましました。現在弁護士と相談して任意整理の方法で返済をしています。 しかし、もし父の事業がどうにもならなくなり、自己破産した場合、連帯保証人である姉、従兄弟、叔父の3人に請求が行くと思われます。 姉、従兄弟はおそらくこの負担分を支払うだけの余裕がないので連鎖的な自己破産になりそうです。二人ともアパート暮らしであり、自分名義のめぼしい財産もないようなので、自己破産によるデメリットは少ないみたいです。 問題は叔父の方なんですが、叔父は数年前に新しい家を購入したものの、叔父の勤める会社が倒産してしまい、何とか職はみつけたものの、住宅ローンと消費者金融からの借金があり、生活は苦しいようです。しかしなんとか家族で協力し合って返済のメドは立ってきたようです。 私の父が自己破産した場合、叔父の方は自己破産して新しい家を手放すなんてとんでもない!と考えており、しかももし父の借金の請求がきたら私とその姉妹達に肩代わりして欲しいと考えているようです。 法律的には連帯保証人になっていない私と妹は支払い義務はないと思うのです。また、叔父の保証分の借金を姉が払う義務もないのですが、やはり父の借金のことでと思うと叔父家族に保証分とはいえ負担させるのは罪悪感というか、かなり恨まれそうで・・・ 私や姉妹達も結婚してそれぞれ家庭をもっています。私たち姉妹だけならともかく、その妻、または夫にしてみればなんでそんな借金を肩代わりしないといけないんだ?と納得いくはずがないと思うのです。 長い文となっていしまいましたが、どうしたらいいのか、困っています。どうしたらよいものか教えて下さい。
- ベストアンサー
- 消費者金融
- 自己破産、連帯保証人について
現在銀行系のファイナンスから500万円の借金があり、自己破産の手続きを考えています。ローン残債があり、持家1/2があり連帯保証人は父親です。自己破産した場合、連帯保証人は持家の部分のみの責任義務なのでしょうか?それとも500万円の借金の部分も両方責任義務を負うのでしょうか?悩んでいます。教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 連帯保証人について教えて下さい。
私は3年程前に自己破産をしました。 そして現在、姉が自己破産をしようか迷っております。 そこで質問なんですが、姉の借金の中に奨学金があります。これにはもちろん連帯保証人がついているのですが、連帯保証人の方には迷惑をかけられないので、奨学金の連帯保証人を私に変更したいと思っております。 もちろん私自身借金はゼロで現在の年収は300万程です。 この場合、私が連帯保証人になることは出来るのでしょうか?連帯保証人になって、姉の自己破産が決まった場合は責任をもって支払いをしようと思っております。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 連帯保証人について
知り合いの家族がかなり困っている状況なので、質問します。アドバイスをお願いします。 3人兄弟の家族の父親が銀行からの借金を残して他界しました。兄弟の内の一人が連帯保証人になっています。 父親が他界した後、兄弟3人で父親の借金を払っていこうという話になったのですが、現在では以下の事情から連帯保証人になった一人の兄弟しか返済をしていません。 兄弟の一人が自己破産しました。その借金を父親の借金連帯保証人にはなっていないもう一人の兄弟が返済し始めました。自己破産した兄弟は支払能力が無いからといい、もう一人の自己破産をした兄弟の借金を返済している兄弟は、自己破産した兄弟を援助しているため、余裕がないから父の借金は払えないと言い支払いをしていません。(ちなみに、この兄弟が返済している毎月の額は少額で、生活ぶりを見ると父親の借金を返済する能力はあるように思われます。) 年老いた母親がいますが、彼女は仕事をしており、年金ももらっています。自己破産した兄弟を援助している兄弟も仕事をしています。父親の借金の連帯保証人になった兄弟は、既に退職しているため、他の兄弟が父親の借金返済を止めてしまった後、借金返済に大変困っている状況です。 他界した父親からの相続を放棄しなかった母親と連帯保証人以外の他の兄弟にも、法的に借金の返済義務は無いのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 連帯保証人について
友人が1000万円の連帯保証人になっていました。 ところが借主は自己破産してしまい、その借金を払わなければならなくなってしまいました。 法律上は当然かと思うのですが、借主の子供はそこそこの資産家らしく、ただ、一銭も親の借金は負担しないとのこと。 何か良い手立てはないでしょうか。 また今できる最善の方法をご教示頂ければ幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 連帯保証で請求された場合、家の名義変更後、自己破産可能?
年金生活者である私の母が、叔父の事業の連帯保証人になってしまっており、先日叔父から800万円程度の借金返済ができず破産で迷惑をかけることになりそうとの内容の連絡があったそうです。恐らく連帯保証人なので、責任から逃れることはできないと思われます。 ところで私の父は13年前に死亡しており、持ち家の自宅の資産価値が相続税対象とはならないことから、遺産分割を行わず、そのままにしているため、固定資産税の請求は父宛に来ています。現在母と私と弟が父の遺産相続対象ですが、例えば自宅の名義を弟100%の持分に名義変更してしまい、また母の全ての預貯金を弟へ贈与し、母の財産をなくした後に、母を自己破産させることにより、この連帯保証の債務から逃れることは可能なものでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 連帯保証人の責任についてです。
閲覧ありがとうございます。 Aさんの仕事の連帯保証人になっていますが、 事業が失敗してしまいました。 お聞きしたいのですが、Aさんは、現在お金は一切持っていません。 取り立てがAさんのところから、すでに連帯保証人である私の家まで 押し寄せています。Aさんとは、連絡がちゃんとつきます。 しかし、Aさんの自宅は、持家です。財産は、それだけしかありません。私がそのAさんの保証人ですので、私が支払えば、私も自己破産しかねません。 しかし、Aさんは自己破産していません。自宅も処分しようとしません。 この状況で私が支払わなくてはならないのでしょうか? 連帯保証人である私が、現時点で支払わなくてはならないのでしょうか? Aさんが、自宅処分して自己破産すれば、当然納得いくのですが、 自己破産していないのに、連帯保証人が支払うのでしょうか? 宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 自己破産者は賃貸契約の連帯保証人になれるか?
友人が諸事情の為引っ越しを検討していて 賃貸契約の際の連帯保証人を叔父に頼もうと思っていたら最近その伯父が自己破産していたことをしったそうです。(友人は他に身寄りがありません。) 自己破産した人を連帯保証人にしているとやはり 自己破産している事が 入居審査などでわかってしまうのでしょうか? 伯父は60才の年金暮らし。友人も身体を壊し現在求職中の身です。
- 締切済み
- 賃貸・アパート
- 自己破産と連帯保証人
知人が自己破産+免責決定(去年の7月に決定しました)を受けております。この知人には、連帯保証人が1人おりまして、本人である知人が自己破産しても、その債務をこの連帯保証人が支払っております。そこで、最近になって、この連帯保証人が、自己破産した本人に対して、「金銭を払え!」と請求してきました。「場合によっては、訴える」とも言っているらしいのです。 この場合、本当に資力がない為、自己破産した本人は、連帯保証人に対して、金銭を支払う義務が、法律上、当然にあるのでしょうか?根拠条文等も併せて、お教え頂きたいのですが。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございます。 私も何度も父にまとまった金を預けてはその場しのぎを続けてきました。父を助けていきたいとは思うのですが、経済的にも苦しいです。 叔父家族は全く返済意思はないようで・・・家を失いたくないというか、とばっちりを受けたくない、といった感じです。 そして父の借金については、父と長男であるお前が責任もって処理しろ!と・・・