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連帯保証人にも支払う能力がない場合

よろしくお願いします。 数年前に購入した仕事で使用する機材があります。 それを購入するときに父が私の連帯保証人になっています。 今は、年金受給のみ、仕事もしてませんし資産もないです。 そこで質問です。 もし私が、自己破産をした場合に当然連帯保証人の父が債務を請け負うことになります。 もし、父が自己破産をしなかった場合、父に催促されても支払う能力もないです。 この場合、裁判等おこされて捕まってしまうのでしょうか? 時効5年とかありますが・・・。

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  • f272
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回答No.1

> もし私が、自己破産をした場合に当然連帯保証人の父が債務を請け負うことになります。 あなたが自己破産しなくても,連帯保証人に請求することも可能です。 > この場合、裁判等おこされて捕まってしまうのでしょうか? 捕まることはありませんが,裁判を起こされることは十分に考えられますね。裁判になれば時効も伸びますし...

その他の回答 (1)

  • chie65535
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回答No.2

>この場合、裁判等おこされて捕まってしまうのでしょうか? 「警察に逮捕される」のは「刑事事件の被疑者になって、証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合」だけです。 借金(債務)関係の裁判は「民事事件」ですから、逮捕はできません。警察は「民事不介入」で、民事事件に手を出す事は法律で禁じられていますから。 >もし私が、自己破産をした場合に当然連帯保証人の父が債務を請け負うことになります。 自己破産しても、質問者さん自身は、差し押さえから逃げられませんので、お間違えないように。 自己破産後は「差し押さえが禁止されている動産」を残して、全て差し押さえされると思って下さい。 「差し押さえが禁止されている動産」は「預金20万」「現金99万」「布団や衣類などの生活必需品」だけです(要は「生きていく為の必要最低限の物」を残して、全部持っていかれます) そして、債権者は、差し押さえしても足りない分を、連帯保証人に返済するよう請求します。 連帯保証人に支払い能力が無かった場合、債権者は「差し押さえ」をするしか無いですが、年金は法律で差し押さえが禁止されているので、差し押さえ出来ません。 但し、貰った年金を預金していたり、現金で溜め込んでいる場合は、差し押さえを受けます。 なお、債権者が裁判を起こしても、どうにかなる物ではありません。 何故なら、債権者が勝訴しても「被告は原告に○万円を払え」と言う判決が出るのみで「連帯保証による債権」が「確定判決による債権」に変わるだけだからです。 債権者にとっては、商事債権の時効5年から確定判決債権の時効10年に変わるので、時効が伸びる、と言う利点がありますが。 で、裁判しても「時効が長くなって、債権の名目が変わるだけ」なので、取り立てや差し押さえする手間は同じ、資産が無い人間からは取れないのは変わりません。 なので、普通は、裁判費用をかけてまで裁判はしません。 >時効5年とかありますが・・・。 時効は「法的督促」をすれば、そこで時効が中断(リセット)されちゃうので、時効を援用したいなら「夜逃げして5年間逃げ続ける」しかありませんよ。例えば、河川敷でブルーシートの小屋で5年暮らすとか。

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