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母が連帯保証人になっています。

母が連帯保証人になっています。 現在は支払いの催促など全くありませんが、債務者(父)とは離婚して連絡をとっていないので、支払い状況がわかりません。債務者(父)が自己破産でもして母の預金口座が凍結されでもしたらと心配です。 現在母と二人暮らしで、生活費(家賃など含め20万位)は母と私で折半しているのですが、母の預金からすべて生活費をだし、私の給与全てを私名義に貯金していくことは詐害行為といえますか?また、もし母が自己破産することになった場合、こうした行為に問題はありますか?

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  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>現在は支払いの催促など全くありませんが、 離婚後、住民票などを移した場合など「催促・督促が届かない」場合があります。 引っ越しても、郵便局に転居届けを出していなければ催促・督促状は送付元へ「あて先不明」で戻ります。 戻ってきた場合、金融機関は「行政書士・弁護士など合法的に引越先を探す」のです。 まぁ、正式に転出・転入届を出している場合で「催促・督促がない」のでしたら、順調に返済しているのでしよう。 >母の預金からすべて生活費をだし、私の給与全てを私名義に貯金していくことは詐害行為といえますか? なりませんよ。 確かに、連体保証人は「債務者と同等の返済義務」を負います。債務者が返済していても、債権者から返済要求があれば返済する義務があります。 未だ直接「返済しろ!」との要求は、無いのですよね? 詐欺になる可能性は、非常に少ないです。詐欺の証明が難しいですからね。 >もし母が自己破産することになった場合、こうした行為に問題はありますか? こちらも、問題になる可能性は低いです。 意図的な財産隠し!が、証明されないと有罪にはなりません。 構造計算で莫大な損害賠償責任を負った元建築士は、全財産を嫁さん・子供名義に代えて「自己破産」しています。 また、建築コンサルタントのオーナーも嫁さんと(形式上)離婚し、全財産を慰謝料名目で嫁さん名義に代えて「自己破産」しています。 確か、このオーナーは「元?嫁さんと、同居生活」していますね。 法律に無知な者でも「財産隠し」だと思うのですが・・・。 現実は、こんなモンです。 一番いいのは、母親が世帯主。質問者は、世帯主と同居。 生活費一切(家賃・公共料金・食費・交通費など)は、母親が(形式上)全額支払っている事にすれば良いのです。 お金には「所有者の名前」は、書いていません。 母親には、財産は無い!事になりますよね。 母親が自己破産しても、質問者さまには一切返済義務はありません。

kesato
質問者

お礼

すごくわかりやすい説明でした。 私の知りたかったことについて、明確に、具体的に回答していただけたので助かりました。 今後、生活費は母の預金からだし、私名義の預貯金を増やしていこうと考えています。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.4

あまりの回答に再度書きこみします。 ・詐害(さがい)は詐欺(さぎ)とは全く意味が異なります。 ・郵便局の転居届けは一年間しか期間が無く、毎年延長の手続が要ります。 ・住民票の変更だけでなく、借入先への届けが重要と言うことです。住民票から追跡される時点ですでに不良債権になりかけていると言う事。 ・偽装の記名で保証人にする?現在の金融ガイドラインで本人面前確認署名なしでこんな事できるはずありません。印鑑証明はついていても本人確認不備となり、保証の否認で判例でも敗訴の確率が高いのですから。 ・預金口座の凍結となるケースでは、請求の到達等による反対債権の利益喪失=相殺適状とならない限り預金を相殺できません。 これ以外は裁判所からの差押命令が到達した場合は、預金が凍結されることがあります。 これらの「常識」は一般人では聞きかじりになりがちなので、伝説がまことのように書き込まれる場合があります。 ・連帯保証が共有不動産の債務であるならまず外れません。 個人保証の一般債権なら(銀行では同居の家族が保証人になることはまれ。同一家計の保証能力を考えれば当然)保証人のさしかえは合意があれば可能です。 いくら弁護士が入っても債権者が認めなければ外れる事はありません。 弁護士はあくまで代理人にしかなれませんから。資格であって権力ではないのですね。

kesato
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございました。 借り入れ先に転居届けをだしているかどうか確認しようと思います。 やっぱり連帯保証人からはなかなか抜けられないものなのですね。

  • TEOS
  • ベストアンサー率35% (758/2157)
回答No.3

私は、縁が切れた人の連帯保証人から、外してもらうことをお勧めします。 (普通はお金の切れ目は縁の切れ目と言いますが、最近は縁が切れたときのお金の争いも多いから) 保証人から外れたら、預金を凍結される心配が無くなると思います。どうでしょう?? 弁護士に依頼して、正規な書類を作ってもらいましょう。 意味が異なることを書いている気がしますが、生活費は折半してるけど、実際親の預金からすべて生活費を 出してるなら、外部から見れば、親が全部出しているとしか見れないです。 (実際には、親子が同居の場合、親だけ出して、子供が生活費を入れない例は多いですけどね?) 家賃、電気代などの公共料金ぐらいは、銀行振り込み、クレジット払いなどで、支払い者が誰か明確にしてください。(母親が自己破産して、その子供に波及が来ないと良いのですけどね??) 最近は、お金を移動、持ち出しを防ぐために、連帯保証人の口座を、銀行が緊急に凍結する事例も増えてますから。元の旦那が、かってに実印を持ち出して、複数の保証人(偽装記名)にしておいて、離婚後に 計画破産する例も聞きます。サラ金業者からいきなりの督促状も送られる事例聞きます。

kesato
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 連帯保証人から外してほしいのは山々ですが、そう簡単に外せるのか心配です。 督促がなくても急に口座を凍結される場合もあるのですか?督促無しでは凍結出来ないのではないのですか?不安になりました。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

何の借金の保証人になっているのか不明ですが、債務者である父親がある程度の滞納または破産などに着手すると、当然連帯保証人である母のところには督促や催告が届くものです。 しかし、離婚別居していることから母が現在の住所か居所を届出していないと、その手の文書は届かないことになります。 差押までにはいくつかの手続きが必ずあり、何らかの文書が住民票の調査により送達される必要があります。最悪でも公示送達という手段がありますけど。 要は相手に執行文が届かないと、簡単には差押できないのです。 次に、詐害行為とは ・債務者が、債務の弁済に当てるための財産を故意に減少させる行為 ・債務者が、債権者を害することを知りながらする悪意の財産減少行為をいいます。 なので母が保証債務の弁済をせず、破産でもして財産隠しをしたとすれば「詐害行為」になるかもしれません。 連帯保証人の立場で、現在の債務残高と支払い状況を確認すればいいことです。

kesato
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。督促がきていないということは、とりあえず安心していいのですね。 詐害行為の意味も、難しいですがなんとなくわかりました。ただ、母の預貯金から生活費を使っていくのが悪意の財産減少にあたるのかどうかが、よくわかりません。該当しないと考えてよいのでしょうか?

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