• 締切済み

2ヶ月更新のバイトで一年以上

2ヶ月更新の一般事務のアルバイトで一年以上がたちました。 社会保険にははいれないものでしょうか?せめて、雇用保険だけでもと思っているのですが・・・。会社では雇用の際、はいらないのは了解済と言われています。 週30時間以上は勤務しています。

みんなの回答

  • chaochao
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

 私も今の会社で4ヶ月更新のパートを始める時、社会保険には加入をしませんと言われ、意味もわからずにうなずいてしまいました。結局、2年経った今現在も社会保険には加入できていません。でも、1年前、雇用保険だけはかけてくれと言って、過去の分までさかのぼってかけてもらいました。  確かに法律に沿った要求をしても立場の弱いパートやアルバイトは無視されがちです。でも、もし、yamikoさんがこの仕事を解雇された場合のことを考えてください。雇用保険をかけていないと、失業保険はもらえませんよ。  かく言う私も来月で解雇になります。こんなことになるとは思ってもいませんでしたが、つくづく雇用保険に加入しておいて良かったと胸をなでおろす次第です。  yamikoさんの場合は、社会保険も雇用保険も法的には入れるはずです。  一度会社の方とよく話をして、雇用保険だけでも手続きをしてもらえるようにしましょう。(会社がやるべきことをお願いするのは理不尽ではありますが・・・)  雇用保険は、過去2年間までは自己負担分を払えばさかのぼって加入手続きもできますので、その点もやってもらえるといいとおもいます。

yamiko
質問者

お礼

そうですね。確かに雇用保険だけでも、かけてほしいですので、さかのぼってできるものでしたら、お願いしたいとは思っています。ただ組織が大きいので、人事の方の名さえ知らない状態が現実です。

  • kazupnm
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

私が以前に勤めていたところは、派遣のようなアルバイトで雇用保険に1人も入っておりませんでした。会社は長期間(2年以上)勤務するよう言っていてたので、2ヶ月くらい勤務した頃、会社に「保険料は自己負担するから」と申し出てみたら加入手続きしてくれました。1~2ヶ月掛かりましたが。結局保険料は会社の方で負担していたように記憶してます。そこは加入期間が6ヶ月以上経過してから退職してしまいしたが、それがきっかけになったのかほとんどの人が雇用保険に加入しているようです。

yamiko
質問者

お礼

ありがとうございました。会社にもう一度いってみるのもいいのかも知れません。 でも雇用情勢がこのような時期なので、ちょっと怖い気もしてます。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.2

考え方として、そういう責任を逃れるために「短期間」の契約を更新しているのでしょう。 勤務時間として、正職員の3/4を超えない、という基準があったはずですが、正職員の勤務時間は40時間以上なのでしょうか。 1の回答のとおり、「実態として」ずっと続けて勤務しているわけであれば、社会保険の責任があります。「契約」よりも「法律」が優先しますので、違法な契約は無効です。 弁護士会の法律相談に「労働相談」もあると思いますので、お問い合わせてみてはどうでしょう。 労働基準監督署に働いてもらわなくてはいけませんね。

noname#2571
noname#2571
回答No.1

基本的に法律では2ヶ月以内の契約では社会保険加入義務は生じない。 がしかし、更新を繰り返している場合は常用雇用と判断され社会保険加入 義務はあります。 労働時間週30時間以上の勤務であれば、概ね正社員の8割に相当する。 加入義務発生すると判断します。(法定労働時間は週40時間です。) 雇用の際にどんな約束(契約)をしていようとも現状がどうなのか? それによるわけです。 それと有給休暇はきちんと取れていますか? 100%とは言いませんが、かなり高い率で違法性があるように思えます。 一度所轄(会社の住所地)労働基準監督署に行かれることをお勧めします。 相談にいくだけでもいいんですよ。 職安に行かれる方がいますが管轄外ですから、無駄な時間です。 (話を聞いてはくれるが、答えは管轄外ですと言われますよ)

yamiko
質問者

補足

返答有難うございました。有給は、もちろん無しです。やはりこちらの立場が弱いとどうしても消極的な要望になっています。

関連するQ&A

  • 一ヶ月ずつの更新

    私は派遣で働いています。 雇用保険と社会保険に入ることができる条件を教えてください。 一ヶ月ずつの更新ですが、2月で6ヶ月目になります。 しかし、派遣会社では、社会保険も雇用保険も入ることができません。 社会保険と雇用保険に入るには、もっと長い期間の契約が必要だと言われたのですが、 この先もずっと1ヶ月ずつの更新が続くようだと保険に入れないのがつらいです。 何ヶ月の更新であれば、各種保険に入ることができますか? よろしくお願いします。

  • 雇用保険に入れない・・・。

    現在アルバイトで、週4日、28時間勤務、三ヶ月更新で長期という契約で働いています。 夫の扶養範囲内で勤務したいので、週4という事で契約し、採用面接の時に確認したところ、週20時間以上で雇用保険加入と聞いたので、そのつもりで入りました。 ですが、勤務して二ヶ月経っても何もなく職場の上司を通じて本社に確認したところ、以下の理由で加入はまだ先と言われました。 ・週5日勤務であれば即社会保険加入できる ・それより少ない勤務であり、雇用保険のみ加入の場合は、一年間の勤務実績の見通しがたった更新の時に初めて雇用保険に加入できる。 私の会社は電話業務のアルバイトがたくさんいる会社で、他の勤務地もたくさんあり、それぞれ様々な雇用形態のアルバイトがいます。 他の勤務地では、私より少ない週21時間勤務で、同じ三ヶ月更新で短期でもOKという所もあるのですが、その人たちはすんなり雇用保険に入れているそうです。 その話を上司にしても、本社がダメと言っているの一点張りで話が先に進まず困っています。上司はかなり気分屋で躁鬱が激く、以前しつこいと言われてしまい保留のままずっと放置されています。 本社に相談しようにも、窓口も分からず困っています。こういう場合は、自分が住んでいる地域か、本社のある地域を監督している社会保険事務所に問い合わせをした方がいいのでしょうか? 昨年の10月まで他の会社で雇用保険をかけて勤務しており、離職後短期で働いていたため、ハローワークには受給申請せず、今の会社に勤め始めたので、なるべく早く雇用保険をかけたいと思っているのですが・・・・。 一般的に入れないと言う事であれば仕方ないのですが、同じ会社で勤務地が違うだけで入れたり入れなかったりというのは、労働者の権利を軽く考えているのでは?とも思います。 大変困っているので助けて下さい!どうしたらいいのでしょうか?

  • アルバイトの雇用保険について

    現在、アルバイトしております。 採用時の条件に雇用保険加入等ありませんでしたので、それを承知で会社にアルバイト採用してもらいました。 勤務当初は、週3~4日勤務だったのですが、現在はほとんど毎日、週60時間以上は働いていますので、今後のことを考え会社に雇用保険(社会保険)に入れてもらえるよう交渉したいのですが可能でしょうか? まず、会社に聞くのが第一だと思うのですが、社会一般的、法的にはどのような状況になってるか頭に入れた上で会社に聞いてみるほうが良いかなと思い質問させていただくことにしました。

  • 3ヶ月の短期の仕事は雇用保険に入れる?

    私は小さい企業で総務をしています。 繁忙期の3ヶ月のみ、アルバイトさんを雇うことになりました。 その方は1日8時間勤務、週40時間勤務で フルタイムの方と変わらない勤務形態です。 彼女は扶養枠を希望していますので、 社会保険の加入は希望していないのですが 雇用保険には加入したいと言われました。 ハローワークに質問したら、フルタイムで働いているのであれば 短期でも加入させなければいけないと言われたのですが 自分なりに調べたところ、雇用保険は1年以上(最近は半年?)の雇用見込みがある方が対象だというのが一般的な気がします。 どちらが合っているのでしょうか? もし短期なら加入させなくてもよいのであっても 本人が強く望めば会社は加入させなければいけないのでしょうか? 詳しい方、どうぞ教えて頂けると助かります。 宜しくお願いいたします。

  • 正社員とバイトの掛け持ちにおける社会保険料・雇用保険料について

    正社員として働きつつ(社会保険、雇用保険加入中)、派遣としてバイトすることになっています(週4日、週合計20時間程度)。 この場合、社会保険料と雇用保険料は別途徴収されたり、増額されたりするのでしょうか? 社会保険料は変わらないが、雇用保険料は増額というような場合もあるのでしょうか? ちなみに関係するかはわかりませんが、バイト派遣先は正社員勤務している会社と同じ都道府県ですが、所属するバイト派遣会社自体は別都道府県にあります。 あと、調べて行く中で A.雇用保険の加入条件、 (1)週の所定労働時間が20時間以上。 (2)1年以上雇用される見込みがある。 を全て満たすこと。 B.社会保険の被保険者になる条件 (1)1日、または1週間の勤務時間が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働時間のおおむね4分の3以上であること。 (2)1ヶ月の勤務日数が、その事業所で同種の業務を行う一般社員の労働日数のおおむね4分の3以上であること。 をどちらも満たすこと。 ということは書いてあったのですが、自分のように掛け持ちしている場合はどうなるかわかりません。 よろしくお願い致します。

  • アルバイトは週30時間以上でないと社会保険には入れないのでしょうか?

    アルバイトは一週間の勤務時間が、正社員の4分の3以上、もしくは一週間に30時間以上の勤務でないと社会保険には入れないのでしょうか? 現在フリーでデザイナーをしているのですが、 それだけではなかなか食べていけないので 週3~4日ほどバイトもしようと思っています。 その際に、「社会保険完備」という記載があるところに 決めようかと思うのですが、週3--4日では 条件に満たないな、と思いまして…。 やはり、その条件をクリアしないと社会保険はつかない のでしょうか?

  • アルバイトの雇用保険について

    現在、週5日で1日4時間のアルバイトをしています。 勤務歴は約1年10ヶ月です。 週20時間以上という条件に当てはまるのではと思い、雇用保険に加入できないかという問い合わせをバイト先の社員さんに問い合わせてもらったのですが、社会保険は月に8万8千円?以上でないと加入できないと少し見当違いな回答をもらいました。 社会保険ではなく雇用保険のみ加入したいと、もう一度問い合わせてもらったのですが同じ回答でした。 雇用契約書を確認したところ、相互の申し出がない場合は次回更新より、6ヶ月毎の更新とする。と記載があったので、ここの部分が雇用保険に加入出来ない点になっているのでしょうか? 福利厚生の欄には、週20時間未満を除き、健康保険・厚生年金保険・雇用保険など基本的な保険に加入とは記載されています。

  • 雇用保険の加入について

    以前は、契約社員やパート(アルバイト)等雇用保険加入の条件は、週20時間以上労働で、雇用期間が6カ月以上の場合や雇用契約が6カ月未満の場合は、「更新可能性あり」で、6カ月以上になる場合のみでした。 これからやる季節アルバイトで、運送会社:Y社では、平成26年11月25日~12月31日の予定(更新予定なし)で、1日4~4.5時間、週5日勤務でも、週20時間以上で30日を超えるので雇用保険に加入してください。といわれました。*求人雑誌で応募 でも、以前の屋内プール施設のプール監視の季節アルバイトで、サービス業:Z社では、平成26年7月13日~8月24日(更新なし)で、1日7~8時間、平均で週4~5日勤務で、週20時間以上で30日を超えていても、雇用保険に加入はしていませんでした。(入らなくてもいいとの事)*求人雑誌で応募 確か平成23年4月1日以降で非正社員でもパート・アルバイト等で雇用された者で、週20時間以上かつ31日以上の場合は、雇用保険に加入が義務づけられているはずなのですが、Z社は、短期季節雇用なので特別的に、雇用保険の加入等が免除が出来たのでしょうか? それとも会社の規定で雇用保険の加入を決める事ができるのでしょうか?

  • 雇用保険に加入するメリット

    アルバイトが決まりました。 週5日、1日5時間45分の勤務になります。 勤務先の会社では週5日かつ1日5時間半以上の勤務の場合、社会保険に加入となり、週5日かつ1日6時間以上の場合、雇用保険に加入となるようです。 私の場合、社会保険には加入できても雇用保険には加入できないことになります。 よく分かっていないのですが、私としては雇用保険に入っていたほうがいいような気がするんですが、実際には雇用保険に加入するメリットというのは何でしょうか? 加入しておいたほうがいいなら勤務時間について会社と相談しようと思います。 その結果もし、ダメといわれた場合、自分で全額払ってでも加入したほうがいいのでしょうか?

  • 社会的就職(社会保険適応)について

    家が自営業をしています。 私はそこの従業員として勤めており、社会保険も加入しています(年金・健康・雇用)。 給料が少ないので、兼業しようと思い 某派遣会社の紹介で、他社に働きにでることとなりました。 1日4時間の週5日。 社会保険は月120時間以上~と聞いていたので、それ以内の労働であれば 現在の社会保険も継続できるので、問題ないと思っていましたが 勤務初日に派遣会社のコーディネータから 「雇用保険に関してだけは、週20時間以上なので加入してもらいます」と言われました。 それはマズいので、週20時間未満で働きたいと希望をだしたところ 「週20時間以上が2ヶ月以上つづくと雇用保険対象になってしまうので とりあえず今月1ヶ月だけは、週20時間勤務し、それ以降は20時間未満で 調整してみましょう」と言われたので、承諾し勤務していました。 ところが、勤務してしばらくしたある日、実家に 「他社で雇用保険が適応されるため、2重で雇用されている事になっている」と 雇用保険事務所から実家に連絡がありました。 雇用保険の手続きの書類も記入していませんし、まだ1ヶ月も経っていない時に連絡があり 私はビックリしました。 派遣のコーディネータも「雇用保険には入らないでおくよう手配しておく」と言っていたのに どういう事なのかと思いました。 某派遣会社とは、業界屈指の大きな会社です。 大手なので、福利厚生はシッカリしているのですが、今回はそれがアダとなってしまった気がしますが 雇用保険の書類も記入していないのに、このような事ってあるのでしょうか? 雇用保険事務所の方の言い分は「週20時間以上で雇用期間の定めなし」の場合は 加入対象となり、就職したとみなされます」との事でしたが、まだ1ヶ月も勤めていないのに、どういうことなのでしょうか? 大手の人事課などで働いている方、新規で採用した人の社会保険手続きなどに詳しい方 こういう事はよくあるのでしょうか? そして、実家で加入している雇用保険は抜けないといけないのでしょうか?抜けずに継続させる事は難しいのでしょうか? 困っています!教えてください!!